1978-01-31 第84回国会 参議院 予算委員会 第4号
アメリカはソビエトとの対ソ取引などでは金約款ではないが金の裏づけを考えつつある。法案は通った。それで日本政府は三月末で金取引の自由化をすでに決めていますね。そこで、質問は、福田総理の周辺は、黒字減らしの一環としても、いま九億一千万ドルしかないわが国の金の保有、これを一挙にふやして、たとえば十億ドルの大台以上の金を国際市場から買うことをあるいは考えておられるのではないか。
アメリカはソビエトとの対ソ取引などでは金約款ではないが金の裏づけを考えつつある。法案は通った。それで日本政府は三月末で金取引の自由化をすでに決めていますね。そこで、質問は、福田総理の周辺は、黒字減らしの一環としても、いま九億一千万ドルしかないわが国の金の保有、これを一挙にふやして、たとえば十億ドルの大台以上の金を国際市場から買うことをあるいは考えておられるのではないか。
また、アメリカでは金約款法が通っております。これらのいずれのあれを見ましても、金廃化の方向がはっきりしたということに国際的に自信を持っているからだと私は考えているのでございます。 ところで、日本の外貨準備の中で金は、おっしゃるように、九億一千万ドル程度でございまして、非常に僅少でございます。
アメリカは、ドルのたれ流しというか、つまり過剰ドルですね、これを処理する方法として、すでに一つの法案を通しているけれども、金約款の復活、それから一種の管理通貨体制、あるいは保護貿易とは言われないように擬装をこらしながらする一種の管理貿易、この方向へすでに踏み出しているのではないかという印象を私は持っているんですよ。三月はIMFがありますよね。
つまり、アメリカは、ドルのたれ流し、過剰ドルを処理する方法として、申し上げた金約款の復活、それから一種の管理通貨体制、それから各国から保護貿易と言われないような擬装をした上での一種の管理貿易、この方向にすでに踏み出していると私は思っているし、その具体的な案というのは、来年三月二十一日のIMFの委員会の方にいろいろ積み上げてアメリカ政府は出すと思う。
○政府委員(溝口道郎君) 御指摘のとおり、これは、今度、金約款づきの債務契約を三三年に禁止する上下両院決議が出たんですけれども、その効力を停止する法律が今回できました。
○秦豊君 それでは、去る十月二十九日に、アメリカの上下両院が成立さしたヘルムズ法、つまりこれは原油とか食糧などの長期取引に金約款を裏づけるという法律なんですよ。これは御存じですね、念のために。
また、アメリカ自体においても、たとえば長期の契約については、これは金の最でその価値を保証する金価値保証というような問題、俗に言われている金約款、こうしたものが上下両院で通った。
○政府委員(旦弘昌君) ただいま御質問のございましたいわゆる金約款法でございますが、これは政府提案でございませんで、ヘルムス上院議員によって提案されまして十一月の一日から署名公布されたわけでございますが、この審議に当たりまして、アメリカの財務省から九月の三十日付でプロクシマイヤー上院銀行委員長あてに書簡が出ておりまして、その中で財務省のこの法案に対します見解といたしまして、「国際的に金の廃貨の方向が
それから、例の金の問題、いま御指摘になった金の問題でございますが、アメリカの金約款法は金約款付債務契約を禁止した一九三三年の上下両院議決の効力を停止したものであると理解いたしておりますが、この法律の施行によって実際上私人間の、私同士の契約において金約款をつけるものがどの程度の数に達するかは予測困難でありますが、米政府当局も、金価格の変動がかなり激しい現状において、金約款付の契約が盛んに行われる可能性
それからSDRあるいは金約款のついておりますIMFに対するゴールドトランシュというものの金額もおのずから限度があるわけでございます。したがいまして、残りの外貨準備というのはどうしても外貨、それも主として米ドル建てにならざるを得ないというのが現実の姿でございます。
これは労働基準法だけでなく、全体に、これは保険についても生命保険についても、そういうまあ金約款みたいなものを入れれば一番いいんですが、これは問題ですよ。何かそうしなければこれは非常な不道徳ですし、不正です。その点が一つ。 それから、もう一つは、諸外国でやはり団体交渉によって労働協約でいわゆるスライドをとっていますね。
○鈴木一弘君 ソビエトが非常にドル不安に対して心配をしていて、日ソ貿易に対して金約款をつけてほしいというような、そういうドル保証条項をつけるように要請しているということでありますけれども、通産大臣、これについてはどういうふうになされているわけですか。
そこに金約款の問題が出てくるわけでありますが、そういう点から考えてみますれば、三十年の交渉でも、協定でもわかりますように、若干事情の変化あるいは考慮しなければならないものがあったんだということのために外交交渉に移り、また、そこへいろいろな努力がなされたのじゃないかと思います。そのことと、金額の点から考えてみまして、一体百五十億円最後にタイが主張したそうでありますが、百五十億円。
これは推測の域を出ませんけれども、要するにタイとしてはあの金約款ということを考えて、そして一ドルが十一バーツですか、ということで計算すれば千三百五十億円になる。それから金約款で、金で計算すれば千二百六十七億円になる。
特別円勘定の開設に際しての日タイ両国大蔵省間の協定覚書には、特別円勘定残高は必要に応じ純金一グラムにつき四円八十銭の割合で金に振りかえられるという規定、いわゆる金約款が含まれていたのでありますが、同時に、当時の状況においてはかかる金への振りかえは必要なきものと了解するという了解事項がありましたので、日本側は一定量の金をときどきタイに売却し、その代金を特別円勘定で決済するという方式をとったのであります
これは、この前後の経緯をちょっと申し上げますが、金約款は四円八十銭でございます。一グラム四円八十銭、それから、最初の一回、二回の金売却が四円八十銭で、これは事実上やったわけございます。三回目も、これは金約款とは離れましたが、四円八十銭で売ったわけでございます。
五円七十八銭を使わないで四円八十銭を使ったというところに、金約款が生きているということを証明している。あなたは金約款は死んでいると言ったじゃないか。死んでいると言っているのに、死んでいるはずの四円八十銭が生きているじゃないか。あなたは、こういうように、死んだり生きたり、適当な数字でごまかしているじゃありませんか。小坂さん、どうですか。この点についてお答え下さい。
金約款の取りきめ以外にどこにありますか。あるならばおっしゃいよ。小坂さん、あるとおっしゃるならばおっしゃいよ。どこにありますか。ないですよ。
○小坂国務大臣 金約款そのものよりも、金で売るという約束をしておるものについては、その約束が生きておる、こういうことであります。
と申しますのは、初めの千二百六十七億というものは、金であったものでありますから、そういう協定でありましたから、金約款を有効だと見るとこういう数字が出るのでございましょう。そんなことはとてもできないというのでこれを引き下げたのでございましょうが、たとえば二百七十億というものもそうでございますね。
私は例を二つあげたのでありますが、第一のものは、ただ私は百五十億円に落ちつきました過程を申し上げたのでございますが、これを合理化するというわけでも何でもございませんで、向こう様から見れば、でたらめな数字をあげたのではなくて、たとえば、千二百六十七億というものは金約款を基礎にしての計算である、それから、二百七十億というものは、日本が認めておる十五億円という借金を日本銀行に預金した、これをバーツにすれば
○田口参考人 最初にお尋ねのありました、終戦当時の十五億円が百五十億円に立ち至った経緯、これは今田村先生からお話がございましたが、金約款で計算するか、あるいはその計算のやり方を完全な金をベースにしてやらないで別の方法でやるか、いろいろあろうかと思います。
そして、全体の金額からすると、タイの方か言ってみれば、金約款がかりにあるとすれば千二百六十七億円ある、一バーツが十一ポンドであるということで計算してみれば千三百五十億円になる、あるいは先方がいろいろ考えて、一バーツ一円ということにして、三十年当時の一バーツが二十ドルということで計算してみれば二百七十億円になる、それをだんだん交渉の結果百五十億まで詰めて、しかも五十四億と九十六億にしたのだ、その九十六億
○中川政府委員 金約款に関するものも九月十一日をもって失効した、かように考えております。
○中川政府委員 二つの点について御質問があったわけでありますが、第二点のあとの方からまずお答えいたしたいと思いますが、金約款が要するに向こうの廃棄通告があって以後消滅した、援用できないということを前回予算委員会で私申しましたが、これは決して間違いを申し上げたのではないのでありまして、要するに、もとになる協定をよく読んでみますと、金約款がそのまま使われる、そのまま生きておるのではないのでありまして、要
○中川政府委員 今の御質問で、金約款が失効しているのにどういうわけで三十七億を払うかというお尋ねでございますが、これは、三十年協定第三条に書いてあります三つの金売却契約というものは、実は金約款に基づく契約ではないのでございまして、全然これは離れまして、要するに、そのときの金の価格によって商業的にこれを計算いたしまして売る契約でございます。いわゆる両大蔵省の覚書とは全然離れた契約でございます。
約束をしていないもの、あるいは売却をするという約束をしていてしかもこれを実行していないもの、そういうものをいろいろ計算をして百五十億円相当のものを考えまして、そうして五十四億円をポンドで払い、あと九十六億円をクレジットあるいは投資の形において供給する、こういうことをしておりまして、それについて今度その一部を改める協定をやっているわけでございますが、問題は、このタイの場合は十五億円という ものを、金約款
しこうして、タイと日本との間におきましては、これは金約款付でございます。そうして、徴発した当初におきましては、大体半分くらいを金で払っております。だんだんそれが十分の一あるいは十五分の一くらいに、金約款がありますが両者の協定で金で払う分を極力日本の方としては減らして、そうして終戦になったわけでございます。その後において、向こうでは、バーツをポンドに換算して千三百五十億の返還を要求して参りました。
ところが、この特別円協定の中には金約款がございまして、この決済は金でするということは書いてございましたけれども、一方において、この金約款というものは、その当時の事情ではそのままに実行しなくてもよいのだという了解事項がうしろにくっついておったわけです。
それで、この特別円の協定には金約款がついておった。ところが、その金約款のうち一部は適用しないということがあって、全額金約款というふうには読み切れない。しかし、二十年になりましてこれをタイ側が廃棄してきたわけです。そこで、十五億円をいかに計算するかということで計算しまして、この五十四億円と九十六億円、合わせて百五十億円というものをいかにして処理するかという協定が三十年にできた。
すなわち、これに含まれておりましたところの金約款等はこれは無効になるわけでございます。しかしながら、終戦当時のこの日銭にございましたタイの特別円に残高が十五億円何がしあったわけでございますが、これについては、いわゆる商業ベースの金の供給を約束したものでございますから、これは何とかせねばならぬということになりまして、日・タイ間に話し合いが持たれたわけでございます。
ただ、問題は、特別円協定にございました金約款というものがなくなっておる点でございます。