2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
で、その後に続くんですが、結果としては、当時の金田大臣でしょうね、私は拒否しましたけれども大臣が認可したので、じゃ、大臣の判断に私は従いますと、合議制のことを話しているんですよね。法文上は法務大臣にしかないですけれども、政治的な手続をどう取っているのか分からないですけれども、政務官を取っている以上、副大臣そして大臣の決裁を取って、大臣が許可したから私も従うという合議的な話をされている。
で、その後に続くんですが、結果としては、当時の金田大臣でしょうね、私は拒否しましたけれども大臣が認可したので、じゃ、大臣の判断に私は従いますと、合議制のことを話しているんですよね。法文上は法務大臣にしかないですけれども、政治的な手続をどう取っているのか分からないですけれども、政務官を取っている以上、副大臣そして大臣の決裁を取って、大臣が許可したから私も従うという合議的な話をされている。
○寺田(学)委員 政務官のところで却下されて、それで副大臣、大臣に上がっていって、金田大臣が認可されたということを自らお話しされているんですよね。 客観的証拠がないから私は拒否したんだと言っていますが、客観的証拠がなければ難民認定はされないんですか。難民認定の、必ず必要なものなんですかということです。
ますと、平成二十三年から二十五年度の政務三役、そして、なぜか平成二十九年度の法務副大臣、これは現委員長の葉梨委員長でありますけれども、ここがなぜか間違っていたということで、少なくとも、私、この資料を理事懇談会で見せられたときも、平成二十三年、二十四年、二十五年の政務三役は、これは確かにちょっと調べなければわからないんですが、ぱっと見て、この平成二十九年の葉梨副大臣という記述、これは明らかにその横の金田大臣
金田大臣が本会議で答弁をしている。つまり、技能実習意欲が低く、より高い賃金を求めて失踪する者が多い、この認識に、平成二十八年、新法の提出時、そういう認識に立っていたでしょう。入管局長。
昨年四月の技能実習法、入管法改正の審議の際、本委員会で、当時の金田法務大臣に対し、技能実習の新制度に変わったらやがて不正行為はゼロに近づくと考えてよいのかと質問したところ、金田大臣は、主務大臣の権限を定め、直接規制できる枠組みを構築することなどで不適正な監理団体や実習実施者をしっかり排除していき、制度運用の適正化を図っていきたいとはっきりと答えていただきました。
強い批判を受けて、金田大臣は翌日、ペーパーを撤回し、謝罪に追い込まれました。 次に、ここ法務委員会、この当委員会でも前代未聞のことが起きました。この委員会にかかる、まさに審議の最初の日、四月の十九日だったわけですが、当時、大臣の答弁が不安定だということで、大臣にかわって、先ほど来答弁されている政府参考人、林刑事局長を出席させるということを多数決で強行した。
金田大臣は、衆議院の審議では、共謀罪の主体は組織的犯罪集団に限定されると繰り返し、一般人は犯罪捜査の対象にも嫌疑の対象にも告発の対象にもならない、一〇〇%ならないと強弁してきました。ところが、参議院の審議では、環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も対象になると答弁を変えています。
それはひとえに、安倍内閣、金田大臣に責任があります。 金田大臣の答弁は、今や安定した不安定さを誇り、二転三転が当たり前、今この場になっても、誰が、どういった行為が処罰の対象なのかという最も基本的なことさえ明確になっていないばかりか、一般人が対象なのかどうかについても、法務大臣の説明が、先ほど聞いても意味不明、法案をよく知る質問者をいら立たせることにはたけていて、とても答弁とは言えない代物です。
一昨日、官房長官は記者会見で金田大臣について、国会で誠実に質疑対応してきている、丁寧な説明に努めるという政府の姿勢に立って、誠実に職務に当たっていただいているなどと述べていました。誠実、丁寧とおっしゃいますが、細目的でも技術的でもない質問にすら金田大臣が御答弁できずにいることは、これまでの審議の光景で明らかであります。隠しようのない事実なのです。
質疑を充実させるというなら、なぜ金田大臣そのものを交代させなかったのか。大臣の留任は、安倍内閣の国会対応の軽さを物語っております。 また、与野党で誠実に取り決められていた過去の申し合わせ事項を与党は次々とほごにいたしました。質疑者の……(発言する者あり)どっちがだとはどういうことでしょうか。宮川さんですか。違いますね。それは事実ではありません。
○東徹君 金田大臣から、テロ等準備罪のときとはもう全然違って、すごくもう何かアクティブな、力強い御自身の言葉でしっかりと御答弁をいただきまして、本当にうれしいなというか、非常に期待をしたいなというふうに思っております。 それでは、通告しておりました質問からちょっと聞いていきたいと思いますけれども。
日本の刑事司法制度を国際社会から批判されることがないように今後とも改善していくことについて金田大臣はどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
○糸数慶子君 こういう性犯罪の再発防止には、やはり性教育、性表現の在り方に対する検討も必要であるというふうに思いますが、これについて金田大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
金田大臣は、治安維持法は、当時、適法に制定され、適法に執行されたと言い放ちました。小林多喜二を始め、拷問や虐殺の犠牲者は数十万人に上ります。その痛みと苦しみ、家族や周囲の人々の悲しみを思うとき、大臣がいかなる認識であのように述べられたのか。あの治安維持法の法案審議においても、一般人は対象にならないと強調されながら……
○福山哲郎君(続) 金田大臣の問責決議案に対して議員各位に御賛同いただき、新たな大臣の下で共謀罪法案を一旦廃案にしていただくことが最良の道であることを申し上げ、冒頭申し上げました中間報告、つまり審議打切り、強行採決をこの本会議で絶対にやってはいけません。議会の自殺行為です。今からでも間に合います。与党の諸君に自制を求めて、私の討論を終わります。(拍手)
金田大臣は何度も立法事実は条約だと言われています。国連の条約を批准するために審議中の法案が、その国連からプライバシーの侵害の懸念があるから拙速に成立させないでくれと言われている。一体何なんですか、これは。 所管大臣の金田大臣の答弁を求めても、外務副大臣の答弁が政府の見解であると繰り返すばかり。自らの判断を放棄しています。
まず、金田大臣、お伺いします。金田大臣、答えてくださいね。 安倍総理の②の犯罪的集団に限定しているという話と、林刑事局長のテロ等準備罪の主体に制限はございませんということの、②と④、これ、法案提出者として、法務大臣、どちらが正しいのかお答えください。
まず、金田大臣にお伺いいたします。 今、一般人とは何かという議論がありましたけれども、参議院にこの法案が回ってきてから、最近になって組織的犯罪集団の周辺者という言葉が頻発するようになりました。大臣、組織的犯罪集団の周辺者とは何を指しているんですか。
対象犯罪の更なる絞り込みか、少なくとも適正な運用のための指針の作成が必要と思いますが、金田大臣はどのようにお考えか、伺いたいと思います。
金田大臣は、この国会において、共謀罪審議に関連して治安維持法についても答弁をされています。そこで伺いたいんですが、大臣、横浜事件について御存じでしょうか。
後々、テロ等準備罪が想定外の犯罪に適用されて、やっぱりおかしい法律だったんだということにならないように、金田大臣のリーダーシップをもって適正な運用に努めていただきたいと思います。 以上で終わります。
最後に、金田大臣に伺いたいと思います。まだまだこれから、法改正そして運用の改善を含めていろいろな支援を進めていく必要がある、財政的にも必要になってくると思います。その御決意を伺って、私の質問を終わります。
○逢坂委員 それでは、金田大臣にお伺いをするんですが、金田大臣の答弁は、三者連携の仕組みを利用し、適切に対処するという答弁をされていたかと思うんですが、適切に対処するというのはどういう観点、どういう意味、どういう意図なんでしょうか。
それは、やはり審議の初日、民進党の有田委員の質問に対し、勢いよく手を挙げ、我こそはと答弁しようとした金田大臣を、安倍総理が怒りの表情で力ずくで押さえ付け答弁阻止した前代未聞の事件でございます。申し上げるまでもなく、答弁者の指名は委員長の職権でございます。
そして、金田法務大臣が挙手をし、答弁しようとしているのを、事もあろうに、安倍総理大臣と盛山副大臣が、金田大臣を両側から押さえてまで林刑事局長に答弁させるという姿がテレビで繰り返し放映された場面は、まだ目新しく、多くの国民の皆さんの失笑を買う事態を招いたのではないかと思います。このようなことが秋野委員長の本意であったとは、私には信じられません。
こういう文書をわざわざ配って、金田大臣と同じですよ。印象操作の類いですよ、これ。どうなんですか。
○畑野委員 この議論は国会でかつてもやられておりまして、金田大臣の御答弁もあったわけですが、一九七六年の九月三十日、我が党の正森成二衆議院議員に対する三木武夫総理の御答弁という点では、「治安維持法につきましてはすでにそのときでも批判があり、今日から考えれば、こういう民主憲法のもとに考えれば、これはやはりわれわれとしても非常な批判をすべき法律であることは申すまでもない」というふうにおっしゃっておられました
○畑野委員 金田大臣、だめですよ。それをまた繰り返すんですか、共謀罪法案。 当時も、明治憲法のもとで、憲法違反、強行採決、国際社会からの批判も聞かない。その結果、侵略戦争に突き進んだんじゃありませんか。そのような認識だから、人権の問題でも、きちっとした国際的な懸念に応えることができないという状況だと言わなくてはなりません。
日本の刑事手続は、積極的実体的真実主義、消極的実体的真実主義のいずれに基づくものか、金田大臣の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 委員お尋ねの事例は、本年五月十九日、衆議院法務委員会において山尾議員から、テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物、毒物を準備した場合と、こういった水道毒物等混入罪を念頭した、を入れた事例において金田大臣が答弁をしたものでございます。 同事例について、混入しようとする毒物等にまず致死性がなければ殺人予備罪は成立しません。
金田大臣に伺いますが、基地建設への抗議行動が共謀罪の適用対象とならないという安倍総理と同じ考えであるということでよろしいでしょうか、改めて確認させていただきます。
ところが、これを受けて金田大臣が、これまでどおり、丁寧な答弁に努め、理解を得ていきたいと答弁したのにはあきれ返るばかりです。 質疑をすればするほど国民の懸念が広がる。それは、総理、そもそも法案がどんな行為を処罰の対象とするのか全く不明確で、人の生命や身体、財産などの法益を侵害する危険性が客観的にはない合意や実行準備行為を、限りなく人の内心に踏み込んで処罰するものだからではありませんか。
準備行為がなされる前段階でテロ等の防止に必要な情報をどのように集めるのか、金田大臣の見解を伺います。 組織的犯罪集団について伺います。 テロ等準備罪は、犯罪の主体が組織的犯罪集団に限定されているため、その適用に当たっては、ある団体が組織的犯罪集団であるかどうかが重要であり、これが政府の言う一般人の範囲を決める基準にもなります。