1951-03-28 第10回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第4号
これらの処分の状況でありますが、昭和二十五年八月二十九日に函館地方裁判所におきまして、崔武甲は懲役三年、長谷四郎は懲役一年、才門勒四路は懲役一年、同船者の高田繁一、金澤某というのは懲役十箇月ということになつております。別に追徴金として一万四千七百九十四円を各人に供料し、船舶は没収されたわけであります。これに対しまして、長谷を除きます四名は八月三十一日に札幌高等裁判所函館支部に控訴手続をとりました。
これらの処分の状況でありますが、昭和二十五年八月二十九日に函館地方裁判所におきまして、崔武甲は懲役三年、長谷四郎は懲役一年、才門勒四路は懲役一年、同船者の高田繁一、金澤某というのは懲役十箇月ということになつております。別に追徴金として一万四千七百九十四円を各人に供料し、船舶は没収されたわけであります。これに対しまして、長谷を除きます四名は八月三十一日に札幌高等裁判所函館支部に控訴手続をとりました。
その他朝連の縣本部の金澤某のごときは、南鮮警察は日本の警察と同一であつて、ファッショである。吉田内閣のごときはその反動の標本だからこれを打倒せよというよな激越な演説をしたそうであります。午後六時三十分、加藤代議士及び自由法曹團の原田香留夫、こういう人々もまたこの会場に來つて激励煽動演説をしたそうであります。その後日鋼の正門は完全に破壊されてしまつたのであります。