1951-11-12 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
併しその後の運用は、先ほど申上げました物価とかいうような一つの客観的なもので運用しておる、特に今度の金権委員等の旅費は、現法の旅費がこの金額では足りないから少し殖やすということになつておりますので、少くとも現行法律の金額、最低金額を割ることはないわけであります。その上で具体的な場所場所の運用はどうなるかと申します。
併しその後の運用は、先ほど申上げました物価とかいうような一つの客観的なもので運用しておる、特に今度の金権委員等の旅費は、現法の旅費がこの金額では足りないから少し殖やすということになつておりますので、少くとも現行法律の金額、最低金額を割ることはないわけであります。その上で具体的な場所場所の運用はどうなるかと申します。
又支度料も大体最高で十万円、非常に低額でございますので、先般のサンフランシスコの平和会議に派遣されました金権委員及び全権委員代理等の旅費につきましては、この定額を若干上廻る金額を定めることが適当であるということになりまして、特別の政令を以て措置いたしたわけでございます。金額につきましては、全権委員等が大体日当、宿泊料は総額を五十ドル、全権委員代理は三十ドル、随員が二十五ドル。
○政府委員(岸本晋君) 金権委員と金権委員代理、それから首席随員、この政令関係で上つております分につきましては総額におきまして邦貨で九百七十万円を使つております。外貨にいたしまして約二方五・六千ドルになります。
なおちよつと附加えさして頂きまするが、ちよつと私が申しました民主的ということでございまするが、かようにして国家公務員法の多くの例外を設けましたからして、国会議員の各党派からも多数のかたを金権委員にお迎えすることができましようし、又民間から有識者を全権委員にお迎えすることができるのでございますから、このほうが民主的であり、国家公務員法の任用試験等の規定を全面的に適用いたしましたならば、このような民主的
私をして言わしめれば、あえて当然に公務員としても当然に特別職であるべきこの金権委員のようなものを、この委員、顧問、参与、その他これに準ずるというにうにやることは、認めることは法の解釈から行きまして、非常に私は無理があるのではないか。この点について今一応あなたの御意見を伺いたいと思います。
従つて今度も金権委員も同様な職務であつて、一般職に取扱う、更に従つて三十九条において議決さえあれば全権委員になれるのだと、こういうふうに伺つたと思うのですが、もう一遍前には、これらの委員、顧問、参与等は公務員法ができる前は官吏ではなかつた。かような御見解であつたかどうか伺いたいと思います。
その性質の違う点はいろいろあると思いまするが少くとも全権委員というものは、一つの国際会議の際の金権委員であつて、長い間さような職務におるものではないのではないか。国際慣例からいいましても、一つの重要国際会議に全権委員となられたかたが、その次の会議までまだ全権委員であるということは考えられない。
○説明員(岡部史郎君) 私お尋ねの点が、或いは誤解かと思いますが、金権委員が、法律で定めなければそれは公務員とすることができない。
特別職として規定されておるわけでありますが、全権委員につきましては、これを大使、公使と見ることは、金権委員を大使と解することは、これは無理であろうと思うのであります。大使はおのずからその性格について異なるわけでありますが、併し実質においては似たところはあるのじやないか。似たところをつかまえれば特別職もよかろうという御説も立とうと思うのであります。
○木下源吾君 そこでこの金権委員に似た特別職、これと同じような特別職には大使及び公使というのがある。これは片一方は始終あるわけなんですが、片一方はときたまよりない、こういうのだけれども、これは同じじやないか。大使、公使も全権も、国のすべてのいろいろのことをやる。こういう点については政府は研究したり考慮した何かないのですか。