2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
今申し上げました、皇室典範案委員会における金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」「常に男系を尊重しておつた」というふうに答弁をしておるということでございます。
今申し上げました、皇室典範案委員会における金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」「常に男系を尊重しておつた」というふうに答弁をしておるということでございます。
○溝口政府参考人 繰り返しになりまして大変恐縮でございますが、担当大臣である当時の金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めているという認識を示しているということでございます。(発言する者あり)
○溝口政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、皇室典範制定時に、担当大臣である金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めているという認識を示しているとおりでございます。(発言する者あり)
ちょっと紹介しますが、当時、金森大臣は、学問の自由を保障する理由について、「従来ノ日本ノ実情ヲ御覧ニナレバ分リマスルヤウニ、又過去ニアリマシタ所ノ多クノ場合ヲ御覧ニナレバ分リマスルヤウニ一ツノ政治的ナル権力ガ、自分達ノ行動ヲ思フヤウニ発展セシメヨウト致シマスルト、各人ガ其ノ心ノ自然ノ伸ビ方トシテ学問ヲ研究致シマスル所ニ、大イナル妨ゲヲ生ズル訳デアリマス、」と答弁されております。 いかがですか。
○上川国務大臣 率直に、今この議事録を拝見させていただきまして、議事録の重要性も改めて認識したところでございますけれども、この金森大臣の立場の中で、こうして憲法そのもの、つまり法の支配の一番真ん中にある憲法、及びそれに関係する基本法、さらには法律を守っていくという、法の支配の一丁目一番地の御議論ということについては、深く今読ませていただいたところでございます。
委員が御指摘されました、昭和二十一年七月二日それから同月十五日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、当時の担当大臣でありました金森大臣が、先生が述べられたような、緊急勅令等の規定をなぜ設けなかったかということを尋ねられました際に、その理由として、先生が引用されました部分を含めて答弁をしたものでございます。
それに対して当時の金森大臣は、憲法をそもそも、もし守らなかったら、憲法九十九条の憲法擁護義務違反だ、しかし、政治家がそんなことをするはずがない、だから想定できないというふうに答えているんですよね。 想定できない事態が今、安倍内閣で起こっているんじゃないですか。これは、安倍内閣の一員としていかがですか、大臣。
○国務大臣(林芳正君) 憲法第二十三条におけます学問の自由は、憲法により広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究及びその成果の発表、教授が自由に行われることを保障したものである、こういうふうに承知をしておりまして、昭和二十一年の七月十六日における金森大臣における国会答弁の見解と相違ないものと考えております。
つまり、国家権力による学問研究への弾圧や干渉は許されないと、そういう戦前の反省を出発点に、金森大臣の言う学問の自由の保障という考えが日本に確立したということだと思うんですけれども、林文科大臣、この金森大臣の当時の見解、今も引き継いでいるということでよろしいでしょうか。
要するに、金森大臣は、天皇に元首という言葉を使うことは国民主権に反すると指摘しているのであります。 さらに、自民党改憲草案は、「国事に関する行為のみ」の「のみ」を削り、「公的な行為を行う。」と規定しています。一体、自民党は、天皇を国政に関与させてどうしようというのでしょうか。こうした改憲を主権者である国民が求めていないことは明らかであります。 最後に、国民主権と今の政治について述べます。
これは、金森大臣述べております。
金森大臣は、吉田内閣で憲法担当大臣を務め、新憲法草案に関する政府側の答弁を一手に担っていた人物でありますが、この金森大臣の答弁、「皇室典範は法律であることが、第二条に依つて明かであります、」「皇室典範は法律の一種であると云ふ風に了解して、解釈上一点の疑ひはないものと存じて居ります、」との答弁以来、政府の一貫した見解だと考えております。
次に、明治憲法においては、金森大臣も指摘したように、地方自治に関する直接の規定はありませんでした。しかし、だからといって、地方自治が国家の重要事項でなかったということではなく、当時の実務、そしてその考え方では、自治体の組織事項は、憲法十条の官制大権の例外として法律事項に位置づけられており、原則として、勅令ではなく議会の審議を経た法律によって規律されていました。
この歴史の反省から、金森大臣は憲法制定議会において、国会議員の任期をみずから延ばすということは甚だ不適当であり、選挙によって、国会が国民と表裏一体化しているかどうか、現実にあらわされなければならぬと、国会が国民の代表として存在することの重要性を強調しています。だからこそ、国民主権が確立した戦後の日本では、いっときの権力者の思惑で簡単に任期が動かせないよう、憲法に明記したのだと思います。
専門的見地からの御見解もあるかと思いますけれども、皇室典範制定時の帝国議会で金森大臣も述べられたように、男系に限定している理由を説明することは相当難しいことではないかと思っております。 次に、二番目として、皇位継承資格を嫡出子に限っていることもこの制度を考える上で大事な点であると思います。
また同じく、金森大臣は、日本国憲法案の前文が英文和訳的で悪文とする批判がなされ、美文に改めることについて問われました際には、私といたしましては、この憲法がいろいろの事情からして、相当の早い時期に実施されることを願望してやみませぬがゆえに、願わくばその趣旨と背馳せざるように御協力を願いたいと考えておりますと答えておられます。
これは憲法制定会議で金森大臣が説明されていますけれども、従来、諸国が日本国本位の原則を持って国際社会に臨みまして、それがために非常な災いを生じておりますが、かような思想に基礎を置いて広く世界各国に呼び掛けるというような趣旨のことを規定しており、過去の我が国の態度に対する深い反省を示す趣旨である、こういうふうにおっしゃっているわけですね。
私はもう一つ、やはり何といいますか、決算に対する責任を明らかにするといいますか、これ、今までのお話でもあるいはあると思うんですけれども、先生方は事後評価の厳格化というようなことで言われておりましたが、これにつきましても、御存じのとおり憲法ができた直後ですかね、金森大臣、あるいは昭和四十年代に佐藤総理は、決算が否決されたらこれはもう内閣総辞職ものだというような発言をされていますよね、議事録なんかに残っているわけですが
と申しますのは、我が国の国体というものを明治維新以後の帝国憲法のもとでの姿に限定して考えますと、佐々木先生の言われる、我が国の国体は変更されたということになりますし、また、もっと歴史をさかのぼって、古代から現在まで連綿として続く皇室のありようを我が国の国体と考えますと、金森大臣のおっしゃられるとおり、我が国古来の国体は変わっていないということになります。
金森大臣の解釈は今先生がおっしゃられたとおりでございますが、この芦田修正の評価でございますが、極東委員会の認識というものは、先生から見られて、それは十分考えられるものだというふうな御認識であるからゆえに重要な修正点だというふうに御指摘になったんでしょうか。それをちょっと御説明いただけますか。
金森大臣はそうおっしゃった、三つ挙げられた。
○政府委員(工藤敦夫君) いわゆる憲法制定議会におきます金森大臣の御発言ということでございますが、かなりいろいろな場面で仰せられておりますので、どの部分をということ、非常に委員、どの部分を意識してそうおっしゃられているのかちょっとはっきりいたしません。
そのときに、質問者が臨機応変の措置をどうするのかというときに、金森大臣は答えて「我々過去何十年ノ日本ノ此ノ立憲政治ノ経験ニ徴シマシテ、間髪ヲ待テナイト云フ程ノ急務ハナイノデアリマシテ、サウ云フ場合ニハ何等カ臨機応変ノ措置ヲ執ルコトガ出来マス、」何かというと、議会を召集して対策が立てられる、衆議院が解散されているときには、だから憲法で参議院の緊急の会議の召集を決めてある、そう言っているんですよ。