2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
そういう原発への投資と賦課金、再エネが賦課金として国民の皆さんにいただいている負担金、投資、こういったものは両方あるんですよ。だから、再エネだけこの賦課金があって高いなという印象はおかしい。この考え方は私はやはり多くの国民に知っていただきたい。この固定価格買取り制度、FITというのはこういう制度なんだよと。
そういう原発への投資と賦課金、再エネが賦課金として国民の皆さんにいただいている負担金、投資、こういったものは両方あるんですよ。だから、再エネだけこの賦課金があって高いなという印象はおかしい。この考え方は私はやはり多くの国民に知っていただきたい。この固定価格買取り制度、FITというのはこういう制度なんだよと。
しかし、考えていただきたいんですけれども、自由貿易協定というのは、人、物、金、投資、サービス、これを自由にするというものですけれども、今回のTPP協定では、人という部分についてはかなり抑制的になっておりますし、この再協議の規定につきましても、自由貿易連携の協定の中では、決してTPP特異のものではなくて、いろいろな国のものを見ましても、こういう再協議規定というものは入っております。
また、小規模事業者というお話でしたが、小規模事業者への対策につきましては、中小企業の活性化に向けたいわゆる施策として、中小企業に重点を置きました投資補助金、投資をしたいと考えて設備投資をやろうと思っても借金があってできないとか、そういったところに対していわゆる補助金などの設備投資の支援などを行うことにして、計上額については今折衝をいたしておるところです。
○野田国務大臣 この一括交付金、投資型のものから経費型のものへと進めていきます。それから、都道府県対象から市町村対象と、範囲はどんどん拡大をしていきます。その範囲を拡大しながらも、もとの事業の背景にあったものの範囲の中で自由がきくようになるというのが基本的な考え方だというふうに思っています。
今、一括交付金化で二十三年度から投資的補助金、投資の補助金の一部を一括化しようという作業をしておりますけれども、目的は自治体の自由度、裁量の範囲の拡大であります。
第四に、減税や各種控除の復活など、国民の痛みを和らげる政策がとられていない一方で、東アジア経済統合研究協力拠出金、投資環境関連情報発信事業費、出入国管理システム設備整備費、市町村合併体制整備費補助金など、問題のあるものも大変多いことです。そして、何よりも、大幅な下落を続ける株価が、この補正予算に対する評価を見事に示しているのではないでしょうか。
株式、出資金、投資信託、三つ合わせましても一一%でございます。アメリカとちょうど逆の姿になっております。
これは会社によってそれぞれ名称が違うのですが、金貯蓄口座とかゴールドアカウントとかスーパーゴールドとかいろんな名前で呼ばれております金投資に関しての件についてちょっとお伺いしたいと思います。
○説明員(寺村信行君) まず、金融機関が行っております金投資口座につきまして御説明をさせていただきます。 顧客が金融機関の窓口におきまして金地金を買い付けると同時に、それを一定期間後、一週間から一年程度でございますけれども、その一定期間後に一定の価格で売り戻すことを約する取引でございます。金融機関は、この金地金の買い付け及び保管を商社等に委託いたしております。
○村田誠醇君 その指導、改善をした商社などに、金投資の委託契約だけじゃなくて実際に金を購入したかどうか、その裏づけをしろという指導をしたのが今局長さんが言われた平成二年十一月からということでしたね。 そうすると、その前に、つまり金投資口座でお金を集めていながら金を買わずに運営していたという会社があったからこういう指導をしたというふうに理解していいんですか。
この内容を見ますと、一つには、金投資口座にかかわる金の輸入の減少、もう一つには、対EC向けのドイツ統一に伴う輸出の増大、それから東南アジアにおける輸入の堅調による日本からの輸出の増大、それから円高による我が国のドル建て輸出価格の上昇といったようなことが重なって黒字の増大が生じております。
銀行、証券の金貯蓄口座、金投資口座の問題でございますけれども、先生御指摘のように、預託法におきまして銀行、証券は適用除外とされておりまして、大蔵省といたしましては、銀行、証券の金貯蓄口座などにつきましては、銀行法あるいは証取法に基づきまして通達等を発出いたしまして、預託法制上とほぼ同様の規制を図っていると考えているところでございます。
預託法の適用を外れた金貯蓄や金投資口座の規制の内容を見ますと、これは預託法の方がはるかに厳しい規制をかぶっている。外れたものはそうじゃない。実際運用していっていろいろ問題が起 きている、こういうことが現に起こっておるわけですね。ですから、今回の適用除外の問題についてもこの種のことがあるんじゃないだろうかということを私は心配するわけでございます。
そういうところで一種の仮需要のようなものが発生しておった、それを見誤ったというような点があろうかと存じますけれども、何分にも久しぶりの経験でございまして、非常に国民が金投資についてフィーバーしておった時期でございますので、その辺を見誤ったではないかと言われれば、それは御指摘のとおりでございます。
金投資もプラチナ投資もそれと同様でございます。したがって、ここでマル優を廃止することによってお金が外国へ一気に出て、産業の空洞化ということも今言われておりますが、私はこれをきっかけに金融の空洞化が起こるということを非常に心配しておる一人でございます。
だというときには、クーリングオフの期間であればもちろん無条件、クーリングオフの期間を過ぎても、中途解約によりまして所要の手数料を支払うことによりまして、いつでもこの危険な状態から逃げ出せるという選択権を与える、あるいは行政府に対しまして報告徴収、立入検査あるいは業務停止命令等の行政的な措置を加える、こういうことによりまして、健全な業者もあり得るわけですが、その健全な業者、例えば銀行や証券などが行っております金投資口座
それで、金の場合は、似たような商品を銀行、証券会社が持っておりまして、金貯蓄口座とか金投資口座という名前になっておりますが、これはせいぜい金利に相当する部分は年五%、最低四%台だったと思いますが、しかないわけで、これは金の現物と先物価格の差から見て非常にリーズナブルな、これぐらいはいくという水準で、それ以上の一〇%とか一五%というのは普通にはあり得ないというふうなことだと思います。
その中で、どういう場合にどういう業者があるかということについて草の根を分けて全部調べるわけにまいりませんけれども、例えば業者が将来買い取ることを約した契約の場合はどんな場合があるかと申せば、銀行、証券に限らずクレジット会社なども行っております金投資口座あるいは金貯蓄口座もその例に当たると存じます。
したがいまして、もしお尋ねの趣旨が、この法律案における預託等取引契約を行う業者とはどういうものかというお尋ねとして考えてみますと、例えば金投資口座あるいは金貯蓄口座の名称で銀行、証券会社あるいはクレジット会社などの一部がこのような業務を行っているところでございます。
あるいは証券会社でも行われております金投資口座、金貯蓄口座のようなものもこの概念規定の中には入ってくるわけでございます。
したがいまして、例えば銀行、証券に限りませず、クレジット業界などでも、一部におきましては金投資口座、金貯蓄口座というような名前で健全な商活動を行われているものも現にあるわけでございます。
私が調べましたところで、トヨタの六十年度末、直近の貨幣性資産であります現金、預金、それから有価証券あるいは貸付金、投資有価証券、長期貸付金、長期預金、こういうものの合計は実に一兆六千億円になるということであります。
それから二番目のグループといたしましては、一時所得とか譲渡所得の特別控除を利用したいわゆる金融商品と言われるものでございまして、議論の対象になりましたのは一時払い養老保険、それから金投資口座。それからもう一つのグループといたしましては、これは主として年末調整で税務の完結する給与所得者の場合でございますけれども、雑所得の申告不要制度がございまして、二十万円以下については申告しなくてもいい。
しかし、これが金投資に向かうと個人金融資産を社会的に生かす道を閉ざしてしまうのではないか、こういうふうな心配が一部でもあるわけですけれども、政府としてどのようにこれをお考えになっているのか、これが第一であります。
○高杉廸忠君 御承知のとおりに、金には一切の税金がかからないのが原則であると、こう思うのですけれども、もちろん、金を売って利益を上げた場合や金の加工製品を購入した場合などについて所得税、物品税がかかること、これは当然だと考えるんですけれども、しかし、現在金ブームが続いている背景には金投資の匿名性がある。
わが国でも、数年前より金選好は一般大衆に徐々に浸透し、民間の金保有は約五百トンとも推定され、今後とも国民の金投資はふえるものと考えられます。大蔵省がまとめた昭和五十四年度上半期四月−九月までの金需給調査によると、輸入を含めた金の供給量は前年同期よりも減少しているにもかかわらず需要量は大幅にふえるという、単純計算ではやや矛盾した結果を統計しています。