1947-11-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第53号 この規定は舊法の第一條の二項、第二條の二項に、「前項ノ團體竝ニ營團、金庫及此等ニ準ズルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」という「勅令」をそのまま「政令」にかえ、形式を「同表ニ掲グルコトヲ得」というふうにおかえになつたものであると想像するのでありますが、舊憲法のもとにおきましても、刑罰の規定は法律で定めなければならなかつたのであります。 安田幹太