1974-04-02 第72回国会 衆議院 商工委員会 第23号
前国会で金属鉱物探鉱促進事業団法の一部が改正されまして、事業団は鉱害防止に必要な資金の貸し付け業務も行なうことになりました。また同時にその際に金属鉱業等鉱害対策特別措置法という法律ができまして、鉱害対策に対する特別措置法が成立を見たわけであります。その際に、当委員会のこういう附帯決議があります。
前国会で金属鉱物探鉱促進事業団法の一部が改正されまして、事業団は鉱害防止に必要な資金の貸し付け業務も行なうことになりました。また同時にその際に金属鉱業等鉱害対策特別措置法という法律ができまして、鉱害対策に対する特別措置法が成立を見たわけであります。その際に、当委員会のこういう附帯決議があります。
そして金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正法案、これも通っているでしょう。おそらくそういうような事態からして、上流の野村鉱業イトムカ鉱業所、これに対する指導は的確に行なっているはずであります。下流の留辺蘂町では背曲がりのウグイが釣れているのです。こういうような点についても十分調べてあるのですか。
————————————— 次に、金属鉱物探鉱促進事業団法改正案は、金属鉱業等による鉱害の防止を促進するため、同事業団の業務に、鉱害の防止に必要な資金の貸し付け業務等を追加し、これに伴い、事業団の名称を金属鉱業事業団と改めようとするものであります。
昭和四十八年四月二十日(金曜日) 午前十時七分開議 ————————————— ○議事日程 第十三号 昭和四十八年四月二十日 午前十時開議 第一 機械類信用保険法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 金属鉱業等鉱害対策特別措置法案(内閣 提出、衆議院送付) 第四
○副議長(森八三一君) 日程第一 機械類信用保険法の一部を改正する法律案 日程第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案 日程第三 金属鉱業等鉱害対策特別措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長佐田一郎君。 〔佐田一郎君登壇、拍手〕
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案。 以上、両案を問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
午前に引き続き金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(佐田一郎君) 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
鉱害対策に関連いたしましたこの二法案でございますけれども、この中で私どもが申し上げたい点につきましては、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正に対する問題につきましては、政府の積極的な姿勢に対して高く評価をいたしておりますが、原則的には理解をいたしておりますが、幾つかの点について申し上げたいと思います。 一つは、融資ワクは全額にしていただきたいということでございます。
中央執行委員長 原口 幸隆君 全日本資源産業 労働組合連合会 副中央執行委員 長 橘 金六君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○金属鉱物探鉱促進事業団法
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案を一括して議題といたします。 本日は、両案について参考人の方々から御意見を承ることになっております。
栄治君 通商産業省化学 工業局長 齋藤 太一君 通商産業省鉱山 石炭局長 外山 弘君 事務局側 常任委員会専門 員 菊地 拓君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○金属鉱物探鉱促進事業団法
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐田一郎君) 次に、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。中曽根通産大臣。
昭和四十八年三月二十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 昭和四十八年三月二十九日 午後二時開議 第一 沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関 する臨時措置法案(内閣提出) 第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第三 金属鉱業等鉱害対策特別措置法案(内閣 提出) 第四 日本てん菜振興会の解散に関
————◇————— 日程第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 金属鉱業等鉱害対策特別措置法案(内閣提出)
○議長(中村梅吉君) 日程第二、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案、日程第三、金属鉱業等鉱害対策特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。
まず、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤田高敏君。
まず、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議を付すべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六一号) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法案(内閣提出第 八〇号) ————◇—————
本委員会において審査中の金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案について、公害対策並びに環境保全特別委員会から連合審査会開会の申し出がありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。川俣健二郎君。
○阿部(未)委員 それで私が質問した趣旨がわかっていただけたようですが、そうすれば、予算関係もあるけれども、立法の手順としては、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正が先に行なわれて、それが行なわれるであろうということを想定して、そしてこちらの金属鉱業等鉱害対策特別措置法が提案されておる、そうやはり理解をすべきだと思いますが、そうですね。
内閣提出、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の両案を議題とし、審査を行ないます。 —————————————
ところが、まだこっちの金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正が行なわれていないと仮定をすると、ここにこういう名称が出てくるのは非常におかしい気がする。ですから、先に金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正が行なわれて、そうしてこっちのいわゆる特別措置法の附則の二でこの名称が出てくるのじゃないか、そういう気がするのですが、立法技術の上ではどういうことになりますか。
商工委員会において審査中の金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の両案について、商工委員会に連合審査会の開会申し入れをいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで、現行法の金属鉱物探鉱促進事業団法が金属鉱物事業団法ということに法の名称が変わり、また事業団そのものも金属鉱物探鉱促進事業団から金属鉱業事業団、こういう形に変わる。これは鉱害防止というものが加わった、その点、たいへん重要なんだから、おそらくそれでそういったように名称が変わったのであろう。外山局長がお見えでございますが、まだ実は御見解は伺っていないわけであります。
内閣提出、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案の両案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
本委員会におきましては、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法案について審査を行なっておりますが、本日は、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、今後の審査の参考にいたしたいと存じております。 なお、議事の順序でございますが、初めに御意見をそれぞれ十分程度に取りまとめてお述べいただき、次に委員の質疑に対してお答えいただきたいと存じます。
さきに提出いたしました金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案につきまして御説明いたしました際に申し述べましたように、金属鉱業等による鉱害は、その発生源が、おもに、鉱物の掘採の用に供される坑道及び不要となった鉱滓等の堆積場という鉱山に特有の施設であり、しかもこれらの施設は、鉱業の終了後も半永久的に存在し、カドミウム、砒素等の人の健康に直接被害を及ぼすおそれのある有害重金属を含んだ地下水または浸透水
このたび特別措置法、または金属鉱物探鉱促進事業団法の改正によりまして、鉱業権者に対して、蓄積鉱害源の処理のための長期低利の融資を行なうというような制度を設けますと同時に、今後の操業に伴うものについては、積立金の制度を義務づけております。
内閣提出、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。竹村幸雄君。
○青木政府委員 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案の中の一部でございますが、事業団の業務に、地方公共団体が行なう鉱害防止に関する事業に必要な調査及び指導という事業を追加いたしております。
これは大臣の気持ちに反しておるかどうか知りませんけれども、これは行政官庁別にいえば労働省のなにではありませんが、通産省が今度出してきておる法律の中に、御承知のとおり、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正、それから金属鉱物等鉱害対策特別措置法案という形で二本の法律が出てきておる。これはいわば金属鉱山に対する一つの産業政策として出てきておるわけであります。これは私は中身は申し上げません。
次に、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、イタイイタイ病を契機といたしましてカドミウム等の重金属による鉱害問題がクローズアップされてまいりました。また、昨年宮崎県土呂久鉱山の砒素中毒問題の例に見られますように、休廃止鉱山による鉱害問題も大きな社会問題となってきております。
————————————— 本日の会議に付した案件 機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二六号) 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六一号) 通商産業の基本施策に関する件 経済総合計画に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 ————◇—————
内閣提出、機械類信用保険法の一部を改正する法律案及び金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次政府より提案理由の説明を聴取いたします。中曽根通商産業大臣。
この事業団に、鉱害防止のための資金につきまして長期低利の融資を行なわせる、鉱害防止のための資金の借り入れについて債務の保証を行なわせる、それから鉱害防止のための調査及び指導の業務を新たに行なわせることにいたしまして、現在金属鉱物探鉱促進事業団法の一部改正を今国会に提出しております。
――――――――――――― 二月七日 機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二六号) 同月十九日 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六一号) 同月五日 小企業経営改善資金の融資制度創設に関する請 願(米原昶君紹介)(第一四二号) 中小小売商店の営業保護に関する請願(土橋一 吉君紹介)(第一四三号) 中小小売商業振興に関する請願(神崎敏雄君紹
○玉置委員 それだけばく大な費用が要るわけでありますが、金属鉱物探鉱促進事業団法は去年改正したわけでありますが、昨年はその海外で使いました金が、地質構造調査費一億二千八百万円、今年度は二億二千百万円、それから海外関係の探鉱資金の融資のあれが、去年が一億円、ことしは二億円というような数字にしかなっておりません。
まず、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案は、探鉱促進事業団の業務を拡大して、海外における探鉱資金の貸し付け、開発資金にかかる債務の保証、地質構造調査及び資料の収集等を行なわせようとするものであります。
○副議長(河野謙三君) 日程第十一、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案。 日程第十二、金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕