2007-02-21 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
金属粉など異物混入が起きた工程こそ把握できたが、それ以外の原因で起きた異常過熱などはどこの工程に問題があるか、生産工程が分断され、管理も分断されているためわからない点が多い、という。 請負、派遣などモノづくりの外部依存はノウハウの流出、移転だけでなく、日本の強みだった品質管理にも影響し始め、」ているのではないかと。 ですから、労働力の劣化というのが一つあるんですよ。
金属粉など異物混入が起きた工程こそ把握できたが、それ以外の原因で起きた異常過熱などはどこの工程に問題があるか、生産工程が分断され、管理も分断されているためわからない点が多い、という。 請負、派遣などモノづくりの外部依存はノウハウの流出、移転だけでなく、日本の強みだった品質管理にも影響し始め、」ているのではないかと。 ですから、労働力の劣化というのが一つあるんですよ。
○川内委員 幾つかの条件はあるにせよ、電池パックの中に金属粉が混入をしていること、あるいはしたことが発火の直接的なショートの原因になっているということでございますけれども、私は、今の経済産業省の御報告を聞いておりまして、経済産業大臣は企業の行動として適切ではなかったのではないかという認識を示されましたが、製品安全行政上も、このソニーの一連の行動というのは、法令に違反しているとまでは言えないわけですが
技術基準という言葉を副大臣はお使いになられましたが、電池パックの技術基準に金属粉が混入してよろしいということは書いてないわけですね。金属粉が混入する、あるいはそれによって回路がショートするというのは明らかに技術基準に適合していないから回路がショートするわけであって、要件を具備していないというふうには私は思いません。
○赤城副長官 御指摘のとおり、このガスタービン主発電機の金属粉検知器に、補機駆動歯車箱にある軸受けの金属粉を発見したということでございます。
ただ、福島第二・三号機の今お話がありました再循環系ポンプのトラブルのときに、いわゆるリングが飛びまして原子炉の中に入ったという事実がありまして、そのときに、金属片あるいは金属粉が、実際に、仮にそういう事態が起こった状態で炉が運転状態にあったときにどういう影響があるかという予測評価はいたしました。
それで、一〇〇%金属粉がとれない限りは再開はしませんという東電の社長の発言があったにもかかわらず、まだ微量の金属粉が残っている時点においてゴーというふうになってしまって、実際やっているわけですね。今もう稼働している。それはどういうことですかということを私は質問したかったんですよ、エネルギー庁に。ところが、倉重さんはいわゆる政府委員じゃなくて説明員であったために答えが返ってこなかったんです。
それで、このことと、通産省の健全性評価、それを受けてゴーに踏み切るという判断でございますが、金属片、金属粉、これは今どのぐらい残っていますか。
○説明員(倉重有幸君) 東京電力に対しましては徹底した金属粉、金属片の洗浄回収作業を指示したわけでございます。その結果をことしの四月に報告を受けたわけでございます。 それによりますと、金属片につきましては、回収した結果、洗浄後の調査によりましても金属片は認められておりません。
調査の結果につきましては、ことしの二月に再循環ポンプの損傷原因であるとかあるいは再発防止対策についてまず公表いたしておりますし、七月には、いわゆる健全性評価として残存する金属粉といったようなものが今後のプラントの運転において問題となることがないかどうかということをチェックいたしまして、公表いたしたところでございます。
その後、原因調査、再発防止対策の検討、金属粉等の洗浄、回収が行われました。平成二年七月には通商産業省から健全性評価結果が公表され、原子力安全委員会に報告がなされ、同委員会において審査が行なわれました。なお、審査の結果は十月に同委員会から公表されております。
○辻(一)委員 まだまだ論議をしたいことがありますし、それからケーシングやあるいはこの後の金属粉等々問題がありますが、後でまた同僚の小松さんが論議をされると思いますので、きょうはこの程度にとどめたいと思います。 終わります。
ところで、第二原発の三号機ですが、東京電力の那須社長は昨年三月の記者会見では、金属粉が一〇〇%回収されない限り再開しないということを約束しておりました。これは最近、六月十二日ですか、地元の方で東電の方と地元の市民の皆さんとの討論会があったんですね。東電側は一応認めていますね。
点検した結果、そこにありました異物は微小な金属粉でございます。
○鈴木(久)委員 それでは、金属粉あるいは片が完全に回収されたというふうな認識はといいましょうか、確認は何によってなさるのですか。皆さん方は、東電の対策の報告書では、その後、あの炉の中でサンプリングをしました。サンプリングした箇所なんというのは、本当に炉の中のほんのちょっぴりなんですよ。あれだけの炉の中のいろいろな問題をサンプリング調査では全部細かくやり得るはずがない。
通産省といたしましては、東京電力から四月に流出部品とか金属粉等の回収状況の報告が行われたわけでございますが、現地に検査官を派遣しまして、水中テレビカメラによる原子炉容器の中の洗浄後の状況の確認等を行いまして、東京電力からの報告の内容を確認しているわけでございます。
それで、回収されました金属粉等の粒径の分布でございますが、〇・一ミリ以下が七三%、〇・一ミリから一ミリが二五%、一ミリ以上が二%ということになっているわけでございます。
また事象の当初、振動の警報が発生したわけでございますけれども、直ちにポンプをとめていれば、少なくとも大量の金属粉等の原子炉圧力容器内への流入という事態は避け得たと考えられておりますが、運転マニュアルの規定が適切なものでなかったということが事象の拡大、それから進展を許す要因となったというふうに考えております。
大量の金属片や金属粉が原子炉内に流入して、事故後一年以上も経過した今日でも運転できないでいる。これは極めて大事故になる危険性を持っているということは、例えば私が持ってまいりましたのはこれはアメリカの雑誌ですが、ニュークリアエンジニアリング誌が一九八九年の十一月号で、フィンランドのBWRで金属片が流入して制御棒が動かなくなったという事例を紹介しております。
本事象は、原子炉の通常運転時に出力制御等に重要な役割を持ちます原子炉再循環ポンプの損傷ということでございまして、それから、さらに大量の金属粉が原子炉圧力容器の中などに流入したという事態でございます。これはやはり国民の皆様から原子力発電というのをごらんになって、やはり信頼性を損なう重要な問題というふうに認識しております。
特に、今お話のございました百グラムの金属粉の問題につきましては、今通産省から御答弁がありましたように、現在その点を含めての健全性の審査が進められていると承知しておりまして、この健全性の審査の結果の報告を受けて、安全委員会としては慎重に対応してまいりたい、こういうふうに考えております。
金属粉だけ出しております。金属片については全部カットして出しておる。これは本当に変な話なんですよね。ですから、この辺のあたりをきちんと調べていただいて、公に出すものも役所に出すものも、違いがあるなんということはよろしくないことですから、厳重に注意していただきたい、こう思いますので、以上申し上げて、時間ですから終わります。
○倉重説明員 福島第二原子力発電所三号機の再循環ポンプの損傷事象についてお尋ねでございますが、現在、金属粉、金属片等の回収状況につきまして、四月十七日付で東京電力から資源エネルギー庁に報告が参っております。それに基づきまして、現在残存する金属粉等を前提に今後のプラントの運転に影響があるかないか、今現在実は評価をしている最中でございます。
それで、現在そういうような回収状況を踏まえまして、残存する金属粉が今後原子力発電所の運転にどういう影響を与えるかどうか、それはプラント全体の健全性評価ということで、現在専門家のコメントも含めて議論しているところでございます。
ただ、疑問に思うのは、金属粉の回収というものが最終的に本当に全部行われて、この原子炉が再開をされる見通しについてはどのようにお考えでしょう。
我々といたしましては、その回収状況を踏まえまして、残存する金属粉がどのぐらい考えられるかという前提を立てまして、プラント全体の健全性を今評価している段階でございます。 そういうことで、先ほども申し上げましたように、慎重な健全性の評価の上に本件についての運転再開ということにつながっていくわけでございまして、今慎重に健全性の評価をしているというのが現状でございます。
そこで、いわゆる運転再開に向けて何が今問題になっているのか、ネックになっているのかということ、これはもちろん県民の不安を解消することが最も大事なことであろうとは思うのですが、金属粉の全面的な回収あるいは燃料棒を新しくするということなどを含めて、運転再開に向けて事業者側もいろいろおやりになっているようですけれども、慎重の上にも慎重を期して、いわゆる運転再開に当たっては安全がしっかり確認をされたということでなければこれは
○鈴木(久)分科員 結局七日に近い運転過程の中で、原因とされているポンプの水中軸受けが破損をして炉内にまで金属粉になって入るという極めて異例な事故になってしまった、こういうふうに思うのですけれども、原因の問題で端的にお伺いいたします。
私どもとしましては、その回収結果を踏まえまして、残存する金属粉等がプラント全体に及ぼす影響をしっかりと評価いたしまして、今後のプラントの運転に関して問題がないかどうかをきちっと検討してまいりたいと考えております。
これが五個ということでございますので、六十二グラムの重さのものを捜し出すということでございますが、捜し出しましたものの重さを全部足して未回収のものというのが三・九グラム、約四グラムというのが数量的に未回収ということでございまして、この四グラムにつきましては金属粉になっているのじゃないかということでございます。この座金を見ましても、摩耗した跡というのが発見されております。
それから二番目の質問になりますが、金属片と金属粉とをなぜ別々に分けて示さないかという御質問でございます。 三十キロから三十三キログラムというのは、ポンプの破損状態から導き出した金属削りくず全体の推定発生量です。したがって、金属粉等という言い方の中には、核燃料の下部タイプレートやジェットポンプで見つかった大きな金属片も含まれているはずでございます。
○向政府委員 今回、我々回収作業を徹底してやるということで進めて、東京電力に調査をさせてきたわけでございますが、「金属粉等」と書いております今回の評価の対象になった粒径といいますのは、〇・一ミリ以下の寸法のものが九八%、残りの二%がすべて〇・二ミリ以下、こういうような状態のものが回収されたものでございまして、我々こういうものを総称しまして「金属粉等」と言って考えているわけでございまして、こういう前提
それから金属粉、金属の摩耗の粉でございますが、これらしきものが現在までに原子炉圧力容器の底部、それから内部構造物等でその存在が確認され、まだ未回収の状況にあるわけでございます。
○矢野政府委員 御指摘のように、現行の法律ではこれは第二類の金属粉Aというところで、アルミニウムの粉、箔それからリボン等を掲げておるわけでございます。
ところが特定の、例えば金属粉なら金属粉という物質の中でもその形状によりまして危険性の度合いの違うものがございます。それが全部今同じでございますので、そういうものについてはあるものは逆に引き下げていく、つまり規制基準がもっと強化されるというようなものもあり得ようかと考えておるわけでございます。
ここにいろんなところの、島津製作所とかあるいは県の公害研究所であるとか、あるいはその他の関東労災病院あたりでも分析法が、金属粉がみんなドラム缶に入れてとってあるものですから、それを全部検査してもらったところによると、いろんな我々から見れば有害物質と思われるそういうものも含んでいる。
その後、家も放棄しないと、非常にもう家じゅうが金属粉で埋まっているようなところに住んでいちゃいかぬと医者からも厳重に注意されたものですから、恐ろしくてとても住めないということで、最近宇都宮の方に居を移しまして、何とか借りて住まいをしておる、そういう状況なんですね。これに対して労災適用の可能性というものはさらにまた追求すべき一つの問題だと思うのです。