1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
そうしますと、これはもう金属中毒の症状が丸々出ているな、すぐ入院しなさい、こういうように言われる。そういうようなことがあったりして入院をした。そのうちに上の教授の先生と相談をすると、今度は退院して結構である、こういうようなことを言われてしまう。こういうようなことを繰り返しておるわけです。
そうしますと、これはもう金属中毒の症状が丸々出ているな、すぐ入院しなさい、こういうように言われる。そういうようなことがあったりして入院をした。そのうちに上の教授の先生と相談をすると、今度は退院して結構である、こういうようなことを言われてしまう。こういうようなことを繰り返しておるわけです。
「傷病の部位及び傷病名 じん肺症 金属中毒」というようなことになっておるわけです。そういうように、建築関係ということで特例加入をしておった。建築の段階でも鉄骨組み立てというようなことを中心にやってきた。その後、金属加工ということになった。その点で、大体零細企業なんかはそういう事務手続、届け出、そういうものなんか不得手ですから、社会保険の労務士のところに全部頼んでやってもらっておった。
その他、有機溶剤中毒症、こういうのが労働基準法施行規則三十五条でもうすでに二十七、二十八、二十九に掲げられておりますが、そのほかにも水銀、マンガン、クローム、カドミウム、砒素、鉛というような金属中毒、それからじん肺からその合併症、それから有機物中毒ですね、塩化ビニールとかスチレンとかクロロプレンとかいうようなものの中毒症、さらに先ほど申し上げた振動病、騒音性難聴、電離放射線障害、超音波、マイクロ波、
大正八年には農商務省から金属中毒の予防注意書ということで、これは潰瘍だとか鼻中隔せん孔、せき、あるいは胸が痛くなるとか、気管支炎のもとになるのだといったようなことも、やはり書いてあるようでございます。しかし、私は人体への影響という面につきましては全くの素人でございますので、後ほどの先生方のお話しに譲りたいと思います。