1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
ここで私が問題にしようとする金宝聖君は、その四人のうちの一人でありまして、その年の六月、警視庁の軍事法廷で、検事側から、韓国の某高官の要請によつて金君は起訴を却下されたいという動議があつて、裁判長はそれを認めて即時釈放いたしましたが、釈放と同時に警視庁では密入国の疑いがあるとして再逮捕の形をとり、昨年の十月出入国管理庁の決定として本国へ送還になつたのであります。
ここで私が問題にしようとする金宝聖君は、その四人のうちの一人でありまして、その年の六月、警視庁の軍事法廷で、検事側から、韓国の某高官の要請によつて金君は起訴を却下されたいという動議があつて、裁判長はそれを認めて即時釈放いたしましたが、釈放と同時に警視庁では密入国の疑いがあるとして再逮捕の形をとり、昨年の十月出入国管理庁の決定として本国へ送還になつたのであります。
その金宝聖君を十月三十日に送り還されましたのは、密入国の疑いとおつしやいますけれども、これは戦争前からずつと住んでいた人ですが、密入国の疑いありとして再逮捕の形をどうしてとられたか。又釈放のときには大韓民国の某高官の要請によつて起訴を却下されたいということで、警視庁の門を出し、その門を出ると同時に逮捕されたということは、こういうことは事実として承認されますか。
昨年の六月二十二日、警視庁の軍事法廷で、検事から韓国の某高官の要請によつて、金宝聖という人の起訴を却下されたいということがあつて、裁判長がそれを認めて即時釈放されました。
兼岩傳一君 最後に一つだけ尋ねて私の質疑を終りたいと思いますが、あなたはこの強制送還というものをされた人たちに、どういう運命を與えているかということについて私は十分知つておられるとは思うけれども、併し私はもう一つの具体的なここに事実を持つておるので、それをお尋ねして、一応大臣に対する質疑は今日は終えたいと思うのですが、これは長官の答弁を求めたいと思うのですが、昨年一月三十日頃に出入国管理庁の決定として金宝聖
現に、一九五一年三月十七日、朝鮮解放救援会の陳情によりますと、昨年五月韓国に送還された、朝鮮人の平和運動家金宝聖氏は、最近李承晩の手で死刑の宣告を受けておるのであります。しかも、その金宝聖氏が……(発言する考多し)諸君、聞きたまえ。この金宝聖氏は、アメリカ軍の司令部から、スパイとして、日本の警視庁で軍事裁判を受けたのであります。
昨年の六月二十一日に警視庁の軍事法廷で金宝聖という朝鮮の人が裁判にかけられておりました。そのときに検事側から、韓国の某高官の要請により被告人の起訴は却下されたいという申入れがあつて、その動議が入れられて、裁判長は即座に釈放した。釈放と同時に、警視庁では密入国の疑いありとして、再逮捕の形をとつて、その後昨年の十月三十日に出入国管理庁の決定として本国送還になつたのであります。