1962-04-04 第40回国会 衆議院 外務委員会 第21号
三つの金売却契約、あれの金売却の単価を、初めのものは一グラム五円七十八銭でありましたが、一グラム四円八十銭という価格によって計算したからこうふえたわけであります。
三つの金売却契約、あれの金売却の単価を、初めのものは一グラム五円七十八銭でありましたが、一グラム四円八十銭という価格によって計算したからこうふえたわけであります。
○中川政府委員 今の御質問で、金約款が失効しているのにどういうわけで三十七億を払うかというお尋ねでございますが、これは、三十年協定第三条に書いてあります三つの金売却契約というものは、実は金約款に基づく契約ではないのでございまして、全然これは離れまして、要するに、そのときの金の価格によって商業的にこれを計算いたしまして売る契約でございます。いわゆる両大蔵省の覚書とは全然離れた契約でございます。
しかしながら、契約いたしまして未実行に終わりました別個の金売却契約はこれをそのまま有効と認める。そのほかタイの名義として日本銀行に保管しました金塊〇・五トンはこれをそのままその時の価格において、公定価格でポンドに換算して支払う、この三つをきめまして、五十四億円を払う。
この金売却契約をやはりそのまま実行してやろうということで、この三つの契約の分といたしまして、それを現在の金価格に換算いたしまして、三十七億円を計算したのでございます。