1948-12-14 第4回国会 参議院 本会議 第12号
即ち本法律によつて内閣総理大臣月四万円、國務大臣、檢査官、人事官、大使、國家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、金國選挙管理委員会委員長はそれぞれ三万二千円、宮内府長官二万八千八百円、内閣官房長官二万八千円、公正取引委員会委員二万五千六百円、侍從長、公使、内閣官房次長、政務次官、連絡調査中央事務局長官、全國選挙管理委員会委員それぞれ二万四千円となるのであります。
即ち本法律によつて内閣総理大臣月四万円、國務大臣、檢査官、人事官、大使、國家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、金國選挙管理委員会委員長はそれぞれ三万二千円、宮内府長官二万八千八百円、内閣官房長官二万八千円、公正取引委員会委員二万五千六百円、侍從長、公使、内閣官房次長、政務次官、連絡調査中央事務局長官、全國選挙管理委員会委員それぞれ二万四千円となるのであります。