2015-05-15 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
平成十八年の金商法制定の際に根っこの法律はできておるわけですけれども、温故知新という言葉がありますが、古きをたずね新しきを知るということではありませんけれども、何でそんなことをいきなり言い出したかというと、実は、この平成十八年のときに、私は、財務金融委員会で当時の証券取引法の一部改正のときに四回ほど質問をしておりますし、それから本会議でも二回ほどこの問題を取り上げているんですね。
平成十八年の金商法制定の際に根っこの法律はできておるわけですけれども、温故知新という言葉がありますが、古きをたずね新しきを知るということではありませんけれども、何でそんなことをいきなり言い出したかというと、実は、この平成十八年のときに、私は、財務金融委員会で当時の証券取引法の一部改正のときに四回ほど質問をしておりますし、それから本会議でも二回ほどこの問題を取り上げているんですね。
今先生御指摘の適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドと申しておりますけれども、この制度は平成十九年の金商法制定時に導入されたものでございます。
そして二〇〇六年の金商法制定による包括的、横断的な利用者保護法制の整備をいたしました。二〇〇七年には、市場強化プラン、これは金融・資本市場競争力強化プランでございますけれども、これを作った。そして二〇一〇年には、金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプランを作っております。