2004-10-18 第161回国会 衆議院 予算委員会 第2号
この件もちゃんと伝票に番号が振られておって、どうも、金員授受の趣旨はともかくとして、金員が国民政治協会を通って特定の佐藤議員のところに持っていかれたということは本当のようでございますし、そしてまた、きょうの朝日新聞の報道によりますと、我々の調査と同じように、九九年には有力派閥幹部三人に一千万あてが配られて、これは後々、国民政治協会、自民党を通ったような処理がされた。お金自身は別途渡された。
この件もちゃんと伝票に番号が振られておって、どうも、金員授受の趣旨はともかくとして、金員が国民政治協会を通って特定の佐藤議員のところに持っていかれたということは本当のようでございますし、そしてまた、きょうの朝日新聞の報道によりますと、我々の調査と同じように、九九年には有力派閥幹部三人に一千万あてが配られて、これは後々、国民政治協会、自民党を通ったような処理がされた。お金自身は別途渡された。
まれに借地権設定が行われる場合にも、高額な敷金あるいは権利金という名目の金員授受が慣例化してしまった。これは地域的にそうでない場合もあるかわかりませんけれども、私はそのような認識をいたしております。その意味で、更新のない借地権という法領域を新たに定期借地権として創設されたことは、今回の改正法中最も評価のできるものであると私は考えるものであります。
しかるに、檜山らは、田中側から右金員授受がなかったことにしてもらいたいとの要請もあって、田中、榎本らに累の及ぶことを恐れ、かつ、丸紅の信用が失墜することを懸念し、虚偽の陳述を行ったものであり、 こう言っております。 つまり、そうすると田中角榮氏は、わが国の賄賂史上最高の五億円という額を、いままで前例のない総理大臣の身分で、いままで前例のない外国からもらった。しかも催促を二回もしておる。
それから第五点が、この金員授受に関する許言は、橋本にとって刑事責任上きわめて不利なものであるところ、伊藤には、同被告人と利害が対立しているなどの虚構を捏造してまで証言をしなければならないような事情が全く認められない上に、本件金員の授受を全面的に否認している被告人の前であえてそういう証書をしているということ。五点を挙げて、信用できる、こう言っているわけでございます。
○政府委員(前田宏君) これも証言内容を正確に申し上げるのはなかなか困難でございますが、いわゆる金員授受の事実については、証人といたしましても先ほどのような事実関係は申し述べているところでございます。
「ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められるもの 二名」、そしてあと、これはいま前田局長自身でありますが、ことしの二月十六日、参議院の予算委員会で灰色高官と言われる方々に対する金銭の授受という問題について、具体的に名前と額を国会で述べられた。
○坂田国務大臣 参議院本会議におきましての私の答弁なんですが、金銭授受の事実は六・八判決によって裏づけされたと受けとめてよいかという質問に対して、今回の判決は橋本、佐藤の両氏に対するものでございますし、他の政治家につきましては、右両氏に対する有罪認定との関連において言及はしておるけれども、これらの政治家に対する金員授受の事実自体は直接的には認定されておらない、なお、しかしながら、橋本氏及び佐藤氏の有罪認定
「5 伊藤の本件金員授受に関する前記証言は、被告人橋本にとって刑事責任上極めて不利益なものであるところ、伊藤には、同被告人と利害が対立しているなど虚構をねつ造してまで右証言をしなければならないような事情は全く認められないうえ、本件金員の授受を全面的に否認している同被告人の面前において、あえて右証言をしていることなどに徴し、十分信用に値いするものと言わなければならない。」
今回の判決は、橋本、佐藤の両氏に対するものであり、他の政治家については、右両氏に対する有罪認定との関連において言及しているが、これらの政治家に対する金員授受の事実自体は直接的には認定されていない。
その中間報告の中で、いわゆる三十ユニットの行方につきまして、そのうち五百万円及び二百万円が橋本氏及び佐藤氏に行っておる、その余の二千三百万円は、昭和四十七年十月末ごろから十一月初旬ごろにかけて五回にわたり国会議員五名に贈った事実が捜査の結果認められた、その五名の方の内訳としては、金員そのものの授受はあるけれども、「職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の
○諫山委員 中間報告では、全日空ルートの説明の最後のところに、「右金員授受の趣旨は、」云々とあって、「ロツキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかつた。」という言葉で結びになっています。
次に、ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、この金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められるものというカテゴリーも、委員長提案により政治的責任、道義的責任あるものとされておりますので、これによります二名の方につきまして御報告申し上げます。
九十ユニットの十三議員、これはこの中間報告でも、「右金員授受の趣旨は、例えば、政治献金、海外出張の際のせん別、中元、歳暮などであり、ロッキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかった。」、こうなっておるわけです。法務大臣は、そういうことでこの熊本でも九十ユニットの十三議員は灰色性が薄いという意味の発言を、先ほど申し上げたような具体的な内容で、されたわけですね。
○野田哲君 三十ユニットの中の二名ですね、二名、職務に関する対価であることは認定できない、そのために収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められる者、つまり職務上は関係ない。ですから、運輸大臣とか運輸政務次官ではないと、あるいは運輸委員会の委員長とか、運輸委員ということでもない。それで、職務上は関係ないと。
この点について右金員授受の趣旨を捜査した結果、国会議員の職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められない。」
そうしてその金員授受の趣旨は、たとえば政治献金であるとか海外出張のせんべつとか等々である、こういうことを言うているのですから、ああいうふうに書かれるのは、私が灰色高宮を十三人と言って発表したかのごとく国民に思わせるから、あれはいかぬ。こういうことは私はやはり言わなければいかぬものね。そうでしょう。
○瀬戸山委員長代理 念のために聞いておきますが、この報告書には「この点について右金員授受の趣旨を捜査した結果、国会議員の職務に関する対価であることが認定できないため」云々と書いてあります。
判定者は皆さんですけれども、私どもの方は法務、検察ですけれども、せっかくのお問い合わせですから、私は法務大臣の立場をしばらく離れて、一国会議員として、政治家として、皆さん方と同じような立場に立って常識的に申し上げれば、私の中間報告にも出ているとおり、「ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できない」それで収賄罪の成立は認められないけれども、「右金員授受
また、いわゆる三十ユニット中のその余の二千三百万円の授受が認められる国会議員五名については、捜査の結果、一つ、ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められる者二名、二つには、ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、請託の事実が認められないため
また、いわゆる三十ユニット中のその余の二千三百万円の授受が認められる国会議員五名については、捜査の結果、 一つ、ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められるもの 二名 二つには、ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、請託の事実
そこで、この報告の中には、右金員授受の趣旨は、政治献金、せんべつその他であって、「ロッキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかった。」とこう書いてありまして、この捜査というものがロッキード社の航空機の売り込みに関連したものを調べておるように受け取られます。
○松本(善)委員 この中間報告では、「政治献金、海外出張の際のせん別、中元、歳暮など」というのが金員授受の趣旨であって、「ロッキード社の航空機売り込みと関連があるとは認められなかった」というふうに言っていますが、この名目のいかんを問わず賄賂になるということが十分あるということは、すでに安原刑事局長も本委員会で答弁をしているところでありますけれども、その点はいかがですか。
まず、塚田の立候補の決意の時期についてでありますが、これはすこぶる簡単な問題でありますが、塚田が、本件金員授受の当時、すでに再選を期し、立候補の決意を持っていましたことは、これを認むるに十分でありまして、塚田は、すでに昭和三十六年十二月の知事選挙で当選したときからすでに再選を期していたことであり、また、昭和四十年一月の定例年頭記者会見においても現役のまま再出馬の意図であるという意図を表明いたしておりますし
○津田政府委員 本件金員授受の趣旨につきましては、結局、運動報酬であるという嫌疑が不十分であるという結論でございますが、中元に際して、党人としての県政協力に対する感謝の意を表するという意味であるという趣旨も弁解として出ておるわけです。
それから第二に岡田秀男との交際、金品授受、会食、商品の納入、知事に紹介等、第三に東舜英、渡邊年之助、渡邊良夫、江花靜との間の金品授受、第四に福田篤泰との間の金員授受、その使途、吉田茂氏との関係、小切手の受取人、吉田氏大磯私邸訪問の事実、第五岡崎英城、丹羽喬四郎との知合関係、金員授受、その使途、会食関係、第六増田甲子七氏との知合交際関係、増田氏より礼を言われた経過、第七藤井孝との知合、交際関係、昭電事件前後