2013-06-04 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
委員御指摘のとおり、この附帯決議あるいはまた税制改正大綱等におきまして、金融税制の一元化、これはずっと金制調時代から現在の金融審議会も含め議論をいただいております。損益通算の拡大についても、過去、我々金融庁の方から税改要望として財務省の方に提出をいたしております。 御承知のとおり、金融派生商品の取引の七八%は日本取引所の取引であります。
委員御指摘のとおり、この附帯決議あるいはまた税制改正大綱等におきまして、金融税制の一元化、これはずっと金制調時代から現在の金融審議会も含め議論をいただいております。損益通算の拡大についても、過去、我々金融庁の方から税改要望として財務省の方に提出をいたしております。 御承知のとおり、金融派生商品の取引の七八%は日本取引所の取引であります。
今お話にはありませんでしたが、当時の議論の中に、例えば憲法問題もあるという話も、まさに金制調の答申の理由書にも書いてありました。憲法の六十五条で、行政権は内閣に属すると。結局、そういう意味で、日銀の業務も行政権に入るから、広い意味では内閣に属しているから、そうすると、最低限、人事権と予算についてのコントロールというものが必要だ、そういう説があると。
その点については、一九九〇年代の金制調の報告があるんですけれども、それなんかで明確にしていますね。要するに、今度の報告では盛んに収益性のある、収益性を上げないかぬということを書いてあるけれども、しかし、収益性をある程度犠牲にしても地域住民のニーズにこたえるのが、これが地域金融機関だという形で、一九九〇年ですよ、まだリレーションシップバンキングという言葉は輸入されておりませんです。
かつて、金制調の答申にも、「日本銀行の運営に携わる人々が、独立性の強化に伴い、国民に対し重大な責任を負うことを自覚し、日本銀行の運営を適切に遂行していくことが必要である。日本銀行におかれても、二一世紀の我が国の金融システムの中核に相応しい中央銀行を目指し、自己改革を進めていくことを強く望みたい。」まさに基本的な姿勢が問われているわけでございます。
例えば、政府税制調査会、財政制度審議会、金融調査会などいろいろございまして、私は、この前の日銀法の改正のときにも、何でこんな時間かけて金制調がいじらなくちゃならぬのかなという思いもいたしました。
こういう八五年の金制調の答申でございます。 これだけを見ますと、護送船団方式、大蔵省の方はそのときに的確な指針を出していたということで、内部の指針としてはこれはそれなりの評価をしなきゃならないのではないかというふうに思います、明記されているんですから。そうすると、その指針を出したけれども、いわゆる銀行業界を含めて金融界の方がこのことについて何も対応してこなかった、すべて悪いんだと。
ところが、そういう銀行が投信を販売するということで誤認のおそれというのが広く指摘をされておりますし、金制調の答申でもその他の答申でも書かれていたことかなと思うんです。昨年末、私も大蔵委員会で拓銀の問題に関連してリゾートホテルの問題を取り上げたことがございましたが、先日NHKの特集で詳しくあの問題をやっておりました。
ありませんけれども、企業部門の資金不足ということは今現実に起こっているのだということを踏まえてこの金制調の答申などは現実化をしていっていただきたい。逆に言えば、これを現実化していくためには、その前提条件として企業部門に潤沢に資金が行き渡るのだという担保がなされていないといけないと思いますので、そこは局長いかがでしょうか。 〔委員長退席、浜田(靖)委員長代理着席〕
○山口政府委員 先生のおっしゃることはよくわかりますが、この金制調の答申の言っていることは、恐らくもう少し長いタイムレンジでの議論をしていたと思うのです。 昔、高度成長期には企業の資金不足ということが非常に言われまして、傾斜的な配分をする必要がある、あるいは間接金融に資金を集中して効率的に配分をしなければいけない、こういう時代だったと思うのです。
一九七九年の金制調答申でも、銀行取引の適正化ということを上げて、各国の立法状況にかんがみると、我が国では整備が進んでいるとは言えない、金融取引における消費者保護規制について、今後早急に具体的な検討が行われる必要があるということを求めておりました。 一九八四年の金融問題研究会報告では、総合立法化の方向で消費者信用に関する総合政策を樹立すべきだということを提言しておりました。
私は前回の質問で、昨年六月の金制調答申が、銀行消費者ローンの利用者保護など消費者信用保護の諸施策として、九七年度中に結論を得て、速やかに所要の措置を講ずることが望ましいとして、その際に、欧米の統一的な消費者信用保護法のような法制の構築を視野に入れ検討すべきというふうにしていたことを指摘いたしました。
○佐々木(憲)委員 昨年の金制調の答申、六月の答申でありますけれども、この中では、この問題について、今後の議論の進め方について触れていまして、投資家保護などについて「直ちに検討を進めるべきであるとする意見と、より中期的な課題として検討していくべきであるとする意見とが出されたところである」、このような指摘がございます。
金制調答申は、「今後、多様かつ複雑な商品が登場することに対応して、司法手続に至る前段階で簡便に苦情、紛争の処理を図るため、民間レベルで、利用者に信頼されるような苦情処理・紛争処理のための仕組みを整える必要がある」「関係業者を中心として早急に検討が進められることが必要である」と述べて、苦情処理体制の検討を早急に必要なものというふうに位置づけておりますが、この具体化はどうなっておりますか。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申は、今も言った信用情報の保護とかあるいは約款の改定とかというのは、今私が言った統一的消費者信用保護法とは別の項目で言っていることなのですよ。だから、それを幾ら言ったからといって、それはこの統一的信用保護法を九七年度中に結論を得て推進しなさいといったことに全然関係ないのですよ。そんなごまかしをしてはまずいですよ。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申は、そういう現状のものでは不十分だから早急に仕組みを整えろ、そう言っているわけでしょう。それはどう具体化されていくかという問題ですよ。
それから最後に一つ、これはぜひ私は自民党の委員の方どなたでも結構なんですが伺いたいんですが、これまで金融政策を決定するに当たっては金制調で審議があって、私はそれが十分だと思っていません、非常に不十分なものだと思ってはいるんですが、しかしそういう専門家も含めて議論をされて、そして十分でないけれども概要が公表される中で時々の金融政策決定に至ってきたと思うんです。
それからもう一つ、株主・出資者の損失負担が行われることということがございまして、これらの前提条件というのは引き続き一つのメルクマールになるのかというふうに思うんですけれども、特に株主とか出資者の損失負担の問題というのは具体的にどういうことを議論されて、どういう形での負担というのが必要だというふうに金制調で議論されているのか。
それから、この金制調の答申で預金保険という公的手段に入る前に、当事者、関係者の可能な限りの努力が払われなきゃいけないんだ、そして関係機関による可能な限りの協力が必要だということが言われておりますけれども、これはどういう中身を具体的には議論としてされているんですか。
この金制調答申では、「金融機関の破綻処理のあり方」として、「株主・出資者の損失負担が行われること、」というふうになっているわけでして、銀行局長がおっしゃっているような話じゃないんですというふうに申し上げたい。答えは結構です、時間がありませんから。 それから、これは同じように、破綻金融機関の債権者……(発言する者あり)何が誤解だ。誤解は君らが誤解しているんだよ。
○佐々木(陸)委員 次の問題ですが、九五年十二月の金制調の答申は、「金融機関の破綻処理は金融システム内の最大限の負担により行われることが原則」であるというふうに述べております。
まず最初に総理にお伺いしたいわけでございますが、平成七年十二月二十二日の金制調の答申「金融システム安定化のための諸施策」、この中に、今後の金融行政のあり方、また金融機関の破綻処理のあり方はこうあるべきであるという理念が書かれております。 私は、この金制調の答申というのはある意味で大変評価をしておりまして、これを転機にやはりこれまでの護送船団方式の金融行政から決別をしないといけない。
それからもう一つの問題でいうと、全銀協が一応金制調の答申を受けておつくりになったということなんですが、例えば金制調のディスクロージャー作業部会の中間報告、平成四年に出たものを見ますと、都銀の大手でも延滞債権までしか公表しないという報告書が出ているんです。地域銀行にいくと破綻先の公表だけでいいと。それから協同組織のところは公表をしなくていい、こういう答申が出ていたんですね。
○佐々木(憲)委員 金制調の先ほど挙げた答申では、「関係金融機関による可能な限りの協力が必要となる。」ということがうたわれているわけですね。ですから、場合によってはあるなしというのではなしに、可能な限り関係金融機関の協力ということが書かれているわけでございます。
○佐々木(憲)委員 金制調の平成七年十二月二十二日の「金融システム安定化のための諸施策」の中では、預金保険の発動に際して、前提条件として三つ挙げられております。「破綻金融機関は存続させないこと、経営者の退任及び民事・刑事上の厳格な責任追及が行われること、株主・出資者の損失負担が行われること、」この三つが条件として挙げられているわけですけれども、これはこのとおりですか。
また、それにつけ加えて中央銀行の役割、金制調答申を見ますと、「明白に回収不能なケースについての損失補填は、金融機関のモラルハザードを避けるためにも行うべきではない。」このようになっていますね。また、資金供与を行う場合の四原則もございます。この中に一言も債務超過というような文言はないわけでございます。なぜこういう状況の中で債務超過という文言が出てきたのか。
○松田参考人 保険料の問題でございますけれども、先生御案内のとおりで、一昨年十二月の金制調の答申で示されたとおり、昨年の法改正において、一般勘定、特別勘定合わせまして七倍という大幅な引き上げがございました。現在、対象預金残高の〇・〇八四について掛けた保険料をいただいているという段階でございます。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申では、「兄弟会社の経営悪化によるリスクも親子会社の場合に比べ及びにくいと考えられ、リスク遮断等の面では相対的に優れていると考えられる。」というふうに銀行持ち株会社の方を評価しています。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申では、それらの措置とともに、「顧客の側の誤認防止、適正な市場価格形成機能の確保等の弊害防止措置を講ずることも適当と考えられる。」というふうに言っていますが、この措置は法案の中に含まれているんですか。
○佐々木(陸)委員 そういうものも含めて弊害防止のための諸措置というものを金制調の答申もいろいろ言っているわけですね。 金制調の答申では、しかしそういう「諸措置は、持株会社活用の効果を減殺することとならないように必要最小限のものとすることが重要である。」
○久保亘君 今お答えをいただきましたことをずっと通じて考えてまいりますと、開かれた独立性を新法によって保証される、こういうことになります場合に、この開かれた独立性に対する担保といいますか、これもいろいろあると思いますが、法律や中銀研、金制調の答申などを通じて考えてまいりますと、私なりに非常にわかりやすい担保は三つぐらいはあるなと思っている。一つは、政策委員会の人選です。
それから、今の中央銀行研究会の方々を初め、金制調等の御苦労があって今日こういった法案の審議の運びになったと思うわけであります。
同時に、金制調を初めとして金融システム改革、いわゆるビッグバンと言われることが本年の当初からスタートを切ったわけでございます。私に対する総理からの指示は十一月八日だと覚えております。大きく変わろうとしておる世界経済の中、経済の血である金融、これをロンドン、ニューヨーク並みにしっかりとしたものにつくり上げていきたい、こういうことでございました。