1982-08-19 第96回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
大蔵大臣または都道府県知事は、登録業者がこの法律、金利等取締法等に違反したとき、または貸し付けの契約、債権の取り立てに当たり、物価統制令の抱き合わせ・負担つき行為の禁止規定に違反したり、刑法等に規定する罪を犯したとき、債権譲渡等をした場合に、相手方が暴力的取り立て行為をするおそれが明らかな者であることを知らなかったことを証明できず、かつ、現実にその者が暴力的取り立てを行ったときは、一年以内の期間を定
大蔵大臣または都道府県知事は、登録業者がこの法律、金利等取締法等に違反したとき、または貸し付けの契約、債権の取り立てに当たり、物価統制令の抱き合わせ・負担つき行為の禁止規定に違反したり、刑法等に規定する罪を犯したとき、債権譲渡等をした場合に、相手方が暴力的取り立て行為をするおそれが明らかな者であることを知らなかったことを証明できず、かつ、現実にその者が暴力的取り立てを行ったときは、一年以内の期間を定
大蔵大臣または都道府県知事は、登録業者がこの法律、金利等取締法等に違反したとき、または貸し付けの契約、債権の取り立てに当たり、物価統制令の抱き合せ・負担つき行為の禁止規定に違反したり、刑法等に規定する罪を犯したとき、債権譲渡等をした場合に、相手方が暴力的取り立て行為をするおそれが明らかな者であることを知らなかったことを証明できず、かつ、現実にその者が暴力的取り立てを行ったときは、一年以内の期間を定めて