2002-06-27 第154回国会 衆議院 総務委員会 第25号
具体的な利率決定に当たりましては、民間金利準拠というふうな目安を定めた金利決定ルールに基づいて総務大臣が決めているというのが現在でございます。 公社への移行をしますが、こういう基本的な考え方は変わらないということでございます。 具体的に申しますと、今度は利率は公社が決定いたしますので、まず公社は利率の決定方針というものを作成して、総務大臣が認可するということになります。
具体的な利率決定に当たりましては、民間金利準拠というふうな目安を定めた金利決定ルールに基づいて総務大臣が決めているというのが現在でございます。 公社への移行をしますが、こういう基本的な考え方は変わらないということでございます。 具体的に申しますと、今度は利率は公社が決定いたしますので、まず公社は利率の決定方針というものを作成して、総務大臣が認可するということになります。
定額貯金の金利決定ルールにつきましては、我が国におきます金利自由化の中で、定期性預金の金利自由化のために、郵政、大蔵両省間で合意を得たということでございます。
○政府委員(安岡裕幸君) 郵政省といたしましては、この金利決定ルールにつきましては適切にただいま機能していると考えておりまして、現時点では合意は見直す必要がない、こんなふうに考えているところでございます。
定額貯金の金利決定ルールというのがございます。これは平成四年に大蔵省と郵政省の間で決めたルールでございますけれども、現在は、そのルールに従って運用させていただいておりまして、例えば定額貯金の金利につきましては、民間金融機関の定期預金の〇・九五掛け、いわゆる九五%ということで、必ず民間金利より低い金利というものを設定しております。
そこで、定額貯金の問題でございますが、言うまでもありませんけれども、預入期間が十年、そして六カ月据え置きした後払い戻しが自由にできるとか、半年複利等の定額貯金というのは官民間の資金シフト発生を理由に非常に提起されてまいりましたけれども、この場合の定額貯金の商品性の見直し問題、これは一時は大変心配をいたしましたけれども、今この法案の提案の前提といたしまして定額貯金の金利決定ルールが合意をされたということだと
金利決定ルールという問題提起ですが、今までるる質疑がなされてきました。要するに三〇%ぐらいの貯金金額を国全体の中で占めている。こういう段階になりますと、郵政省のいわゆるコストであるとか、あるいはまた率であるとかというようなことだけで一体金利ということがこれから考えられるだろうか。