2020-11-30 第203回国会 参議院 決算委員会 第1号
検査しましたところ、資金運用収益を事業に要する費用に充てることとしている基金等において、資金運用収益額が年々減少していたり、沖縄振興開発金融公庫において、資産と負債の平均残存期間の差であるデュレーションギャップが平成三十年度末において一・六年となっていたり、独立行政法人住宅金融支援機構において、金利スワップ取引に関して通常想定される範囲の損失を超える異常な損失に対応するための金利変動準備基金を設置する
検査しましたところ、資金運用収益を事業に要する費用に充てることとしている基金等において、資金運用収益額が年々減少していたり、沖縄振興開発金融公庫において、資産と負債の平均残存期間の差であるデュレーションギャップが平成三十年度末において一・六年となっていたり、独立行政法人住宅金融支援機構において、金利スワップ取引に関して通常想定される範囲の損失を超える異常な損失に対応するための金利変動準備基金を設置する
参考までに資料を一枚お配りいたしましたけれども、金利スワップ取引について言えば、どれだけ被害があるかという点で、三井住友銀行ですね、これ、私、この委員会で何回も取り上げました。中小企業に対して優越的地位を濫用して販売をしたという事件でございます。 これは、二〇〇五年、二〇〇六年辺りだったと思いますが、公正取引委員会と金融庁から行政処分を受けました。
今委員が御指摘のありました円金利スワップ取引のうちのプレーンバニラ型というものに加えて、クレジット・デフォルト・スワップの指標取引のうち日本で既に大分定着をしておりますアイ・トラックス・ジャパンなども想定をしております。
そこで、委員御指摘の点でございますけれども、例えば金利スワップ取引を挙げますと、実際には外資系の金融機関というのは、海外で、特にロンドンでの清算機関を多く使っておりまして、清算集中というのを義務づけたときに、国内清算機関だけということになりますと、実際に日本の市場の取引がむしろ海外にシフトしてしまう、日本の市場が空洞化する、こういうリスクがございます。
○奥参考人 今回の業務停止命令、先生がおっしゃいましたように二つございまして、金利スワップ取引の六カ月間の停止、それから法人営業部の新設の一年間の停止ということでございます。 この業績への影響を試算することはなかなか難しいわけでございますが、一つの考え方として、この終わりました十七年度におきまして、法人業務部門が計上いたしました金利スワップの収益の見込み額は約四百億でございます。
今回の三井住友銀行の、優越的な地位の濫用による金利スワップ取引は、現行の銀行法、また銀行法施行規則の銀行の業務に係る禁止行為で規制をされていて、違反をすれば、業務改善命令、業務停止命令が下されるわけですが、現在、当委員会で審議を行っている証券取引法等の一部改正により、現行の証券取引法では有価証券デリバティブしか対象でなかったものが、金利スワップを含めた多くのデリバティブ取引が追加をされ、利用者保護がさらに
○奥参考人 業務粗利益が約一兆五千億強でございまして、一兆五千から一兆五千五百ぐらいでございまして、デリバティブズ全体の収益が、先ほど申しましたように、前年度において約一千億、まだこれは速報ベースですけれども、そのうちの金利スワップ取引から上がるところが約五百億強、それから法人業務部門から上がるのが四分の三の四百億若干超える程度ということでございます。
ですから、理事長は、当時の法人総括の責任者として各支店にこういった金利スワップ取引をやりなさいという大号令をかけたんじゃないんですか。少なくとも、こういう取引を指示されたんではないんですか。もう一度お答えください。
昨年十二月に、三井住友銀行が、融資元という優越的地位を濫用して融資先の中小企業に金利スワップ取引と呼ばれる金融派生商品を購入させていたとして、公正取引委員会から排除勧告を受けました。まず、この事案の概要について公正取引委員会から説明をお願いしたいと思います。
委員会におきましては、証券決済システムの整備が証券市場に与える効果、株券等を含めた統一的な証券決済制度の整備の必要性、国債整理基金において金利スワップ取引を行うことの妥当性、国債市場の整備に向けた取組の概要等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
金利スワップ取引には、取引の相手方が債務不履行に陥るリスク、先生おっしゃるカウンターパーティーリスクが伴うことは御指摘のとおりでございます。 カウンターパーティーリスクへの対応につきましては、諸外国では、一定の信用度のある相手方、相手先としか取引を行わない、また必要に応じて担保を徴求するといった対応が取られていると承知しております。
今回お願いをしております金利スワップ取引は、これは直接的に金利負担を軽減するために行うというものではございません。国の債務のデュレーションを管理する上で、第一義的には国債発行計画を通じてデュレーションを管理する、それでもうまくいかない場合に補完的な手段として導入をさせていただきたいということでございます。
○政府参考人(寺澤辰麿君) 今回導入を検討しております金利スワップ取引は、何度も申し上げますが、国の負債のデュレーション管理の手法の一つとして導入するものでございます。 金利スワップ取引を導入した場合に、当該取引について直ちに時価評価を行わなければならないというものではないと考えておりますが、各種の分析手法を用いまして国のリスク管理を多角的に行っていくことの必要性は認識しております。
相手方をどういうものにするかという点につきましては、基本的には、金利スワップ取引についての十分なノウハウや取引実績と十分な信用力のある金融機関等との取引を行うと考えております。その選定に当たりましては、相手方の格付についてどのように取り扱うかにつき、今後、市場参加者の御意見等も聞きながら検討してまいりたいと思います。
先ほど申し上げましたように、今回導入をお願いしております金利スワップ取引は、国の負債のデュレーションを調整するために、現実に発行されている国債の利子等につきまして金利の変換を行うというものでございまして、いわゆるスペキュレーションといいますか、金利の負担軽減とかもうけようとかといったような趣旨で行う取引ではございません。
具体的に申し上げますと、店頭金利スワップ取引というのがございまして、これが九七年三月期は六十五兆三千五百億円、それが九八年三月期には十一兆七千八百億円、こういうように約五分の一になっているのですね。急激に減少している。また、万一支払い不能になっても、すべてが貸し倒れになるんじゃない、さっき申し上げましたが。例えばこの金利差ですね、スワップ取引の場合の。