2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
そのときに、この立法の中心であったと思われます自治庁選挙部長の金丸三郎氏が当時論文を発表しておられます。「日本国憲法改正国民投票について」という論文であります。その該当部分を紹介しておきましたけれども、金丸さんも明らかに選挙法的な規制は国民投票にはなじまないと、言論や文書による運動を制限する必要はないということを明確に述べているのであります。
そのときに、この立法の中心であったと思われます自治庁選挙部長の金丸三郎氏が当時論文を発表しておられます。「日本国憲法改正国民投票について」という論文であります。その該当部分を紹介しておきましたけれども、金丸さんも明らかに選挙法的な規制は国民投票にはなじまないと、言論や文書による運動を制限する必要はないということを明確に述べているのであります。
ですから私はわざわざ金丸三郎先生の言葉を引いて出したのであります。 さて、その次に、自民党さんの方では、全国区に戻したらどうだという意見は、この法案をつくる前にはなかったのですか。
○片山参議院議員 佐藤委員は自治大臣をおやりになりましたから、自治省の内部の事情にも大変お詳しゅうございますけれども、なるほど、制度を直すときに、今お名前が出ました金丸三郎先生や松浦功先生が相当苦労されたことは事実ですね。私も大変よく承知いたしております。 ただ、恐らくあのときは、全国区の弊害を直すために、正反対の比例代表拘束がいいということになったと私は思いますね。
次に、私は、この選挙をやれば、選挙運動面からいって全国区の再来だというふうに思うのでありますけれども、昭和五十七年、審議の中で、自民党の先輩でございました金丸三郎先生が参議院の公選法の委員会で、わざわざこのことを出さなくてもいいのですが、金丸先生の御発言というのは非常にまとまっているものですから、引用させてもらうのでございますが、 私どもは、わが国の現在の全国区の制度のような外国に類例のない選挙制度
これは、全国区制度の問題点ということを指摘し、現在の制度に変えた自民党の金丸三郎先生が、その法案の提案理由説明において明快に言っておられます。あなたは、候補者の顔が見えるとかなんとかと言われますけれども、全国で何百人という候補者が出て、その人一人を選ぶということになってくれば、顔が見えるというよりも、候補者をどう選択していいかという問題がまずある。 第二に、膨大な経費を使わなければいかぬ。
大宮の操車場の跡に副都心を持ってこようといったときは、今の知事さんがまだ参議院の議長さんで、そのときに金丸三郎さんを総務庁長官にして、おまえ、元気がいいからそこの政務次官をやって埼玉県に副都心を持ってこい、こういうふうな意気込みのもとに話し合いをしまして、本当に副都心が操車場の跡へ来て、これはこの五月にみんなで完成をお祝いできることになった。
古い人ですが金丸三郎さんの地方自治法精義、仙花紙のこんな厚っこいやつ、あれで勉強させられた日なんです。偉い方の方とそうでない者との違いはあるけれども、地方自治の問題に関してはやっぱり一貫してずっと取り組んできましたし、労働運動に入っても地方財政がきちっとしない限りどうにもならないという問題にぶつ かってきたわけですね。
委員長 向山 一人君 理 事 田辺 哲夫君 松浦 功君 山口 哲夫君 委 員 加藤 武徳君 金丸 三郎君 木宮 和彦君 佐藤謙一郎君
委員長 森田 重郎君 理 事 岩上 二郎君 久世 公堯君 降矢 敬義君 上野 雄文君 猪熊 重二君 委 員 梶原 清君 金丸 三郎君
補欠選任 渡辺 四郎君 上野 雄文君 柳澤 錬造君 抜山 映子君 三月三十日 辞任 補欠選任 岩本 政光君 増岡 康治君 沓掛 哲男君 水谷 力君 松浦 孝治君 佐藤謙一郎君 三月三十一日 辞任 補欠選任 川原新次郎君 金丸 三郎
恵君 佐藤 静雄君 鈴木 恒夫君 永井 孝信君 早川 勝君 辻 第一君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 佐藤 信二君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
まず、総務庁長官金丸三郎君。
直紀君 竹中 修一君 月原 茂皓君 長谷川 峻君 武藤 嘉文君 角屋堅次郎君 広瀬 秀吉君 井上 和久君 鈴切 康雄君 浦井 洋君 柴田 睦夫君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
上原 康助君 理事 玉城 栄一君 理事 和田 一仁君 上草 義輝君 佐藤 静雄君 武部 勤君 近岡理一郎君 鳩山由紀夫君 小谷 輝二君 藤原 房雄君 川端 達夫君 中路 雅弘君 出席国務大臣 外 務 大 臣 宇野 宗佑君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
信二君 郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官)小渕 恵三君 国 務 大 臣 金丸 三郎
大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官)小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
○国務大臣(金丸三郎君) お答え申し上げます。 規制の緩和につきましては、委員も御承知のように、昨年十二月、行革審におきまして答申がございました。それを受けまして、十二月の十三日、政府としてその推進要綱の閣議決定をいたしております。
佐藤 信二君 郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国 務 大 臣 (国家公安委員 会委員長) 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
信二君 郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国家公安委員会 委員長 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官)小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
信二君 郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国家公安委員会 委員長 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官)小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎
信二君 郵 政 大 臣 片岡 清一君 労 働 大 臣 丹羽 兵助君 建 設 大 臣 小此木彦三郎君 自 治 大 臣 国家公安委員会 委員長 坂野 重信君 国 務 大 臣 (内閣官房長官)小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎