2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
したがいまして、今回は、この過量販売契約解除に関する条項におきましては、そもそも事業者が悪質な販売行為を行ったことを消費者が立証しなくても契約解除等を主張することができる、そういった規定としておりまして、消費者の側の立証負担が軽減されるというふうに考えてございます。
したがいまして、今回は、この過量販売契約解除に関する条項におきましては、そもそも事業者が悪質な販売行為を行ったことを消費者が立証しなくても契約解除等を主張することができる、そういった規定としておりまして、消費者の側の立証負担が軽減されるというふうに考えてございます。
例えば、今回の法改正には過量販売契約解除の規定というのがありますけれども、消費者が、事業者が不実告知などの悪質な販売行為を行ったことを立証することなく、契約の解除を主張することを可能として、被害者が救済されやすい先進的な制度としております。この、見ればすぐわかるということについては、転換をさせるということはたやすいんだと思います。