2010-04-07 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
再勧誘の禁止、過量販売契約の解除といった規制強化が行われました。事案に応じて、告発を行うなど警察当局との連携も図ることにしています。 それで、未公開株やインターネット被害や英会話学校の被害などもあって、PIO—NETに年間百万件情報が寄せられるというのは、これは国民生活センター、ひいては消費者庁の財産だと思っています。
再勧誘の禁止、過量販売契約の解除といった規制強化が行われました。事案に応じて、告発を行うなど警察当局との連携も図ることにしています。 それで、未公開株やインターネット被害や英会話学校の被害などもあって、PIO—NETに年間百万件情報が寄せられるというのは、これは国民生活センター、ひいては消費者庁の財産だと思っています。
まず、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案は、訪問販売等をめぐる消費者トラブルの増加に対応するため、特定商取引に関する法律及び割賦販売法において原則としてすべての商品等を規制対象とするとともに、訪問販売における過量販売契約の申込みの撤回等の制度の創設、電子メール広告の規制強化、訪問販売等における個別クレジット契約の申込み等の意思表示の取消し等の制度の創設、消費者の支払可能見込額
○政府参考人(寺坂信昭君) 消費者に特別な事情があった場合でございますので、その過量販売契約というまれにしか生じないほどの大量の取引を行うに当たりまして、それが消費者の方で特に必要とする事情というものを指すというふうに考えております。
過量販売契約につきましては被害者が高齢であるというケースも多いわけでございまして、そのような意味合いにおきまして、契約解除の際の消費者の立証負担の軽減、これが重要な課題と考えております。
今回の改正は指定制の廃止や過量販売契約の解除規定の導入等を含む大規模なものでありますので、改正内容の十分な周知徹底が重要と認識をしております。その際、消費者や事業者の方々のみならず、実際に消費者が頼りとする消費者相談員の方々や地方自治体への周知にもしっかりと努めてまいります。 続いて、通信販売の契約解除の規定の条件が限定されていることなどに関するお尋ねであります。
例えば、今回の法改正には過量販売契約解除の規定というのがありますけれども、消費者が、事業者が不実告知などの悪質な販売行為を行ったことを立証することなく、契約の解除を主張することを可能として、被害者が救済されやすい先進的な制度としております。この、見ればすぐわかるということについては、転換をさせるということはたやすいんだと思います。
今回の法律改正、私ども幾つか、先進的といいますか、規定を設けた、御提案申し上げているところでございますけれども、これは、今までの法体系の中で必ずしも十分な対応が図れない、図りにくいといったようなものについて、例えば過量販売契約でございましたらその契約解除の根拠規定を設けるとか、そういうふうに、追加と申しましょうか、効果を高めるべく手当てをしたものでございますので、ただいま委員の御指摘のように、何か規定
今回の改正では、これまでのクーリングオフ制度に加えまして、いわゆる過量販売契約の解除制度を新設するとともに、虚偽の説明で結ばされた契約等に伴う個別クレジットに関しましては、既に消費者がクレジット業者に支払ってしまったいわゆる既払い金を取り戻すことのできる制度も新設したわけであります。
さらに、今回、過量販売契約の取り消しというようなのが認められましたけれども、クレジット契約そのものについても取り消しが認められたということが極めて歴史的な改正であると思っております。この点は、新しいものだけに、実務的にいろいろな問題を生じ得る、範囲についても生じ得る可能性がありますので、ぜひ今後の運用について注意、注力していただければと思います。
○寺坂政府参考人 過量販売契約の解除規定に関しまして、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える、これ以上の量を販売することを過量というわけでございますが、その過量に関します、該当いたしますガイドラインを定める、そういったことにつきましては、個別の契約ごとに商品やサービスといったものの性質、それから消費者サイドの方は例えば家族構成といったものなど消費者サイドの御事情、そういったものによりまして
次に、過量販売契約の解除における消費者の立証負担の考え方についてのお尋ねであります。 御指摘のとおり、特に過量販売契約につきましては、被害者が高齢であることも多く、消費者の立証負担の軽減は重要な課題であります。