2014-03-14 第186回国会 参議院 予算委員会 第13号
そこでなんですけれども、一九九七年の橋本内閣の下での財政構造改革法は、各分野の歳出改革の基本方針と主要経費の量的縮減目標、これを具体的に明示していたということです。このような財政健全化へコミットする例えば法律のようなもの、こういったものを制定する、これについてはどう思われますか。(発言する者あり)
そこでなんですけれども、一九九七年の橋本内閣の下での財政構造改革法は、各分野の歳出改革の基本方針と主要経費の量的縮減目標、これを具体的に明示していたということです。このような財政健全化へコミットする例えば法律のようなもの、こういったものを制定する、これについてはどう思われますか。(発言する者あり)
すおそれがあるのではないかということで皆さん心配しておりまして、私もこの予算委員会で今年も去年もその平成九年の過ちをしっかりと踏まえた上での経済運営というものを小泉総理にも求めてきた経緯があるわけでございますが、改めてお尋ねしたいんですけれども、平成九年に橋本内閣で成立いたしました財政構造改革の推進に関する特別措置法、いわゆる財政構造改革法は、平成十五年度までの赤字国債発行を毎年度削減するということとしまして、各分野別の予算の量的縮減目標
御指摘の財政構造改革法での社会保障分野における量的縮減目標は、一般会計の社会保障関係費について示したものでございますが、その考え方に照らせば、特別会計の歳出でございます社会保険事務費全体についても節減合理化の努力をやっていく必要があると考えております。
○北島政府参考人 モスクワの日本大使館新築工事費の中にODAの施設整備費からの支出があるというお尋ねでございますけれども、それは、平成九年の十一月に、財政構造改革の推進に関する特別措置法というのが成立しておりまして、その中でODAの量的縮減目標が規定されたことを受けて、平成十年度予算から、予算書の上においてODA額を明確に把握できるように、すべての在外公館の行政経費につきまして、一定割合に従って、ODA
このため、六大改革の一つとして財政構造改革に取り組んでおり、十年度予算の編成に当たりましては、財政構造改革のもと、公共事業関係費を対前年度比七・八%縮減する一方、科学技術振興費を四・九%増額するなど、量的縮減目標に従った配分を行うとともに、二兆円規模の特別減税、九年度補正予算に加え金融システム安定化対策など、当時として最善の対応を行ったものと考えております。
財政構造改革法は、今世紀の三年間、すなわち平成十年、十一年、十二年を集中改革期間と定めまして予算の上限目標を設定したほか、財政の各分野において量的縮減目標を設定しておりました。この結果、財革法それ自体が予算編成の基本的な方針ということになっていたかと思います。 財革法が凍結されることで平成十一年度の予算編成はどのように行われるのでしょうか。
この量的縮減目標そのものも全部外しちゃうということですね。
○生方委員 量的縮減目標というのが財革法の中に盛り込まれております。この中で、公共事業等は前年比七%を下回るなんというのはとっくにもう上回っちゃっているわけだからいいんです。
量的縮減目標は一遍引っ込める、ない状態に置く、こういう形で政府からの答弁がある。そして、財革法の構造自体が、今私が述べましたように、財政構造改革の当面の目標の達成、すなわち量的縮減目標ですよ、これを一遍引っ込めるのであれば、二〇〇〇年まで待たずに前倒しで実施することは可能じゃありませんか。どうです、大臣。
私の考え方を申し上げさせていただきますと、今の財政構造改革法というのはいろいろな中身を含んでいるわけでございまして、例えばその財革法の中で「目的」のところに書いてありますが、各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間における国の一般会計の主要な経費に係る量的縮減目標、政府が講ずべき制度改革、こういうものについて、それぞれの項目ごとに規定されているわけでありますが、私はその中で、例えばこの制度改革
本法律案は、特例公債発行枠の弾力化を可能とする措置、財政健全化目標の年度の延長及び来年度当初予算における社会保障関係費の量的縮減目標の緩和を内容とするものであります。しかし、財政構造改革法の欠陥は、このような小手先の手直しで解消できる簡単なものでないことは、もはやだれの目にも明らかであります。
まず、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等にかんがみ、財政構造改革の当面の目標の年度を平成十七年度とすること等のほか、特例公債の発行額の縮減に関し所要の規定を整備するとともに、平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の量的縮減目標に関し所要の規定を整備しようとするものであります。
○国務大臣(松永光君) 財政構造改革を進めていく上での大切な枠組みの一つが、主要項目について量的縮減目標を定める、そして縮減をしていくというのが一つの骨組みでありますが、その骨組みの中で、平成十一年度に限り、従来の骨組みはおおむね二%を超えないこと、こうなっておるのを、極力抑制という形に改正をさせていただきたいとしているわけでありますけれども、その趣旨とするところは、社会保障関係費は、他の歳出分野と
しかし、財政構造改革法の場合は財政赤字の対GDP比を三%以下にするという財政健全化目標を定めた上で、その達成に向けて主要な経費ごとにめり張りのきいた量的縮減目標、すなわちキャップを定めた。片方は一律削減と。その点が私は第一の違う点だと思います。
このため、御審議をいただいております改正法案につきまして、財政構造改革法の基本的な骨格である主要な経費に係る量的縮減目標の仕組みと財政健全化目標を堅持しつつ、その時々の状況に応じて、いわば緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するために、必要最小限の修正にとどめております。 次に、所得課税及び消費税減税についてのお尋ねがございました。
社会保障関係費に限り平成十一年度だけ量的縮減目標を外すとされておりますが、社会保障に限らず、キャップ制全体のあり方を討議することが重要であると考えます。
なお、民主党、平和・改革、自由党三会派提出による財政改革法停止法案については、現行の財革法を二年間停止することと同様の効果を持ち、また、国民生活に直結する社会保障予算などを抑制する量的縮減目標等の見直しに例外はないとの意思が表明されていることから、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)
そして、その基本的な骨格として、主要な経費に係る量的縮減目標の仕組み、財政健全化目標は堅持するとともに、まさに緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するための修正にとどめた、そのように申し上げてきております。
しかし、本法による施行停止によってそれが改正前の旧法の規定に戻るというものではありませんが、今議員がおっしゃったように、集中改革期間中の量的縮減目標によって二〇〇〇年度までの当初予算編成を抑制している部分につきましては、効力が停止することとなるのは当然であります。
こうお述べになって、さらに続いて、「現行法において景気回復の阻害要因となっております集中改革期間中の当初予算編成に関する量的縮減目標の効力を停止する必要があると判断」、それがこの法案を提起なさった一つの理由だ、そう私はお伺いしました。 そうであれば、現行法の抜本的見直しを行う際に阻害要因となっているこの集中期間中の量的縮減目標、これについて当然見直しの対象になるであろう、そのように思います。
法律には、「財政健全化目標及びその達成の期限」、ただし、「その他財政構造改革の在り方について見直しを行い、」と、当然、議員のおっしゃる量的縮減目標は見直しの検討の対象に含まれると考えております。
まず最初に、社会保障関係費の量的縮減目標というところが第八条でございます。 第八条は、「平成十一年度及び平成十二年度の当初予算における社会保障関係費の額は、当該各年度の前年度の当初予算における社会保障関係費の額におおむね百分の百工を乗じた額を上回らないこと。」
御案内のとおり、今般の財政構造改革法の改正は、中長期的に見まして我が国財政の構造を改革していくために、法の基本的な骨格であります主要な経費に係る量的縮減目標の仕組みと財政健全化目標は堅持しつつ、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、必要最小限度の修正を行うものである、かように総理は答弁をしておられるわけでございまして、私は、基本的に財政構造改革というのは——今日まで右肩上がりに我が国の経済が伸長してまいりました
改正案におきまして、社会保障関係費について、緊急避難的措置として平成十一年度に限っておおむね二%というキャップを停止することにいたしましたが、財政構造改革法の基本的な骨格である主要な経費に係る量的縮減目標の仕組み、財政健全化目標は堅持をするとともに、その時々の状況に応じていわば緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備する、そのための必要最小限の修正にとどめております。
こうした考えのもとに、財政構造改革法においては、歳出構造を改革するために、主要な経費ごとに量的縮減目標を設定するという仕組み、財政健全化目標の設定などが定められており、中長期的にこれを着実に推進していくという考え方から、法律の廃止は適当でないと考えております。 また、恒久減税を実施するために財革法を凍結、廃止すべきではないかという御意見がありました。
これにつきましても総理から詳細答弁があったところでありますが、追加して申し上げますと、財政構造改革法の基本的な枠組み、これは主要な経費に係る量的縮減目標という仕組み、それから財政健全化目標を堅持するということ、こういったことが基本的な状況でありますし、それを前提にして、いわば緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するための必要最小限度の修正をしておるというのが今度の改正法案の内容でございます。
そのため、改正案におきましては、財政構造改革法の基本的な骨格である主要な経費に係る量的縮減目標の仕組みと財政健全化目標は堅持をするとともに、その時々の状況に応じて、いわば緊急避難的に適切な措置を講じる枠組みを整備するための必要最小限の修正にとどめているところであります。したがって、財政構造改革法の執行停止は適切ではないと考えております。
このため、改正案におきましては、財政構造改革法の基本的な骨格である主要な経費に係る量的縮減目標の仕組みと財政健全化目標は堅持しているところでありまして、今般の改正は、その時々の状況に応じ、いわば緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するために必要最小限の修正と考えております。
しかし、改正案におきましては、財政構造改革法の基本的な骨格である主要な経費に係る量的縮減目標の仕組みと財政健全化目標は堅持しているところであります。今般の改正は、その時々の状況に応じて、いわば緊急避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するための必要最小限の修正であると考えております。
財政構造改革法は、財政赤字対GDP比を三%以下とするなどの財政健全化目標を定め、その目標達成に向けて主要な経費ごとに量的縮減目標を設定しております。また、財政運営の方針として、官と民、国と地方の役割の見直し、歳出全般の見直しに当たっての具体的な観点を定めており、単なる歳出削減にとどまらず、硬直した財政構造に直接切り込むものになっております。
その中で、例えば各主要経費別の各分野につきましてどのような施策の見直しができるか、あるいは制度改革ができるかというようなことも議論され、その上で一つの手法として各経費ごとにめり張りのきいた量的縮減目標が設定されたところでございます。
というのは、財政構造改革法、これは、もう申し上げるまでもなく、個別の主要な経費ごとに量的縮減目標を設定するという仕組み、その制度改革の内容を定める、歳出構造に直接切り込む内容となっておりますし、歳出面で強力かつ明確な見直しの方向を打ち出すなど、中長期的に財政構造改革を進めていく上で極めて重要な法律だと私は思ってまいりました。