2018-11-16 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○津村委員 政治資金パーティーか否かによって、パーティー券購入者の公開基準、支払い者に関する告知義務、匿名等による対価の支払いの禁止、量的制限、こういったことが変わってくるわけであります。
○津村委員 政治資金パーティーか否かによって、パーティー券購入者の公開基準、支払い者に関する告知義務、匿名等による対価の支払いの禁止、量的制限、こういったことが変わってくるわけであります。
政治資金規正法上、個人から政治団体への寄附については一定の量的制限の規定が設けられております。ただ、遺贈によってする寄附につきましては、それは適用しないと規定されているところでございます。
全部をというところはちょっと、むしろ所掌外でございますのですけれども、遺贈につきましては量的制限がございませんので、額に関わらず寄附できるということでございます。
○世耕国務大臣 エネルギー基本計画は、これはいろいろな技術に目配りをしながら書いていますから、一定の量的制限はあるということは御理解いただきたいと思いますし、いわゆる熱利用のインフラについては、これはアメリカやヨーロッパに比べて日本は余りないわけですね。
持続可能な利用という概念は、再生可能な資源の利用には一定の量的制限があるという観点から、開発や資源の利用とそれから環境の保全とを調和させるという意味で用いられておるものと認識しております。 人類は、これまで、さまざまな生物を衣食住のために利用し、その恩恵を受けてきております。
ですから、そういう意味では、確かに、大臣の立場でなかなか東京の量的制限、量的拡大をこれ以上認めないなんて言えないでしょうけれども、しかし、いつか大臣がそういう立場になったときはぜひそういうことをやらないと、日本は本当に消滅していくと思います。
企業、団体から政治家個人への寄附、連続赤字会社、補助金受給企業、外国企業からの寄附が禁止されているほか、一個人、一企業からの寄附額によって政治活動が不当な影響を受けている疑いを受けることがないよう、寄附の量的制限も設けられています。 これまでうんざりするほど取り上げられてきた、そして、中には国会審議にも重大な影響を与えてきた政治と金の問題の多くは、第二、第三の問題です。
これだと、先ほどの量的制限の違反に抵触することになります。一月十四日に、最後の二件の寄附である七月二十四日の百二十四万と十一月七日の百万円の合計二百二十四万円の寄附を訂正、削除し、十一月七日付で二百二十四万の借り入れをしたと借り入れの欄に記載しています。 この量的制限違反の件についてはネットで報道されたようでございまして、その後に山尾議員が訂正をされているようでございます。
山井議員の量的制限違反に関してでございます。 本年一月二十三日の新聞に、「山井議員、限度超す寄附」「資金管理団体へ千八十万円」の記事がございました。事実関係は、山井議員が、平成二十四年に、自身の資金管理団体、やまのい和則と日本の未来を創る会に、個人による寄附の限度を超える一千八十万を寄附したとして、政治資金規正法の量的制限に違反する可能性があると報道されました。
その上で一般論でございますけれども、政治資金規正法の規定におきましては、寄附の量的制限に違反して寄附をした者につきまして、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の規定が二十六条第一項第一号で規定されているところでございます。
第四に、政治活動に関する寄附の量的制限の強化です。 個人のする政党、政治資金団体への寄附総額の上限を一千万円とし、政党、政治資金団体以外の者に対してする寄附総額の上限は五百万円としています。 また、収支報告書への記載を免れる目的で分散寄附することを禁止します。 公職の候補者が政党から受けた政治活動に関する寄附をみずからの資金管理団体に対してする特定寄附の規定を削除します。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この企業・団体献金については、昭和五十年に量的制限を新設をして以来、寄附を受けることができる政治団体についても徐々に制限を加えまして、現在では政党等のみ可能とするなど、長年の議論を経て厳しくなる方向での改正が行われてきたと、このように思います。
いずれにいたしましても、企業・団体献金に対する規制については、昭和五十年、これは三木内閣のときでございますが、に量的制限を新設して以来、寄附を受けることができる政治団体についても徐々に制限を加え、現在では政党等のみ可能となるなど、だんだん厳しくなる方向で改正が行われてきたと、このように承知をしております。
金銭等によらない寄附の内容は、ただいま大臣より御答弁申し上げたとおりでございますが、これにつきまして、政治資金規正法上、総枠、個別の量的制限の適用がございます。また、企業のする寄附につきましては、金銭等によるもの、よらないものの区別なく、政党及び政治資金団体以外の者はこれを受けることができないというふうになっておるところでございます。
ここの資料にありますように、健康確保は、労働時間上限、年休取得下限等の量的制限の導入ということですが、これは法的な制限でなければ監督官が入っていけませんから、何ら拘束力が、働く人の健康を守れません。これを法的に規制をかける、労働時間上限や年休取得下限について。これは、赤石次長、そういう理解でよろしいですか。
民間議員の方からは、新しい労働時間制度について、労働時間上限等の量的制限の導入といった、健康確保措置などを通じ、長時間、過重労働の防止を図るといったことが提言されておりますし、また、総理からも、長時間労働を強いることはあってはならないとの考え方に立った上で制度を検討するよう御指示があったわけでございますので、そういったことをきちんと踏まえて、今後、制度の検討がなされていくものと理解してございます。
これは、民間議員の方より、限定された労働者について、適正な処遇の確保、労働時間の量的制限の導入等の健康確保措置の実施を前提にして、時間ではなくて成果で評価される働き方を実現させるための新しい労働時間制度の創設について提言をされたものなんです。
○山井委員 こういうふうに、ポイント3として、量的制限を導入して長時間・過重労働は防止すると言いながらも、結局、今聞いたように、法律でそれを、防止を担保するのかといったら、全く法律で担保するかどうかもわからない。こういう長時間労働、過重労働の防止の歯どめなく残業代ゼロ制度を導入するのは大変問題だということを指摘して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
最後にお聞きしますが、赤石次長、今回の民間議員のペーパーの中で、こちらにありますように、四ページ、ポイント3で、健康確保は、労働時間の上限、年休取得下限等の量的制限を導入するということが「長時間・過重労働の防止」で書かれているんですが、この残業代ゼロ法案をつくるときには、法律的に、労働時間の上限、年休取得下限の量的制限ということは法律で担保するということですか。
そういう意味からいたしますと、現在、量的制限や報告義務は存在しませんが、一方で、これは制度が変わるわけなので、来年の四月からは新しい独法の中で運営されていくということになります。そうなりますと、国家公務員の倫理規程も参考にしながら、倫理規程を定める予定であります。
○安倍内閣総理大臣 これは、先ほど法制局長官が答弁したように、憲法九条による制約、いわば海外での武器の使用、海外で武力を行使するということは、必要最小限を超える、量的制限を超えるという解釈であろう、このように思うわけでありますが、しかし、その中において、今回の自衛隊法の改正については、陸上の邦人の輸送、救出を可能にする、そして、安全が確保されている中において我が国が邦人を輸送できるという、そこまではとにかく
しかし、我が国では、確かに時代おくれの面は否めないものの、大半の印刷物等におきましても、量的制限を課すことにより、当落が資金力の大小になるべく左右されにくくなるように配慮されていると思います。
○三浦参考人 今の佐々木先生の御指摘でありますけれども、ネットだけどんどん自由化していって、ほかの量的制限等が制限されたままだと、まして戸別訪問を含めて、それは確かにおかしいと思いますが、自由化すればいいとも思っておりません。
その点、寄附について、量的制限かあるいは禁止かわかりませんけれども、いずれにしても何らかの制限をかける必要があると思いますが、見解はいかがでしょうか。
要するに、個人寄附の量的制限いっぱいでみんなやっている。 そこで、ちょっと総務省にお伺いしたいんですけれども、市民の党とかめざす会、寄附金控除を受けられる、いわゆる二号団体ですか。
○西川政府参考人 今の御質問も、あくまで一般論ということになろうというふうに思いますが、要は、量的制限を超えるかどうかということで、迂回云々、こういう御質問だというふうに思います。
こうなると、量的制限の百五十万円が、四百五十万円できることになります。 そして、もしこの場合、例えば会計責任者であるとか、あるいはその代表、そして寄附の時期も同じようなことだとすると、果たして、この百五十万円という量的制限を超えて、違法であるという解釈はできるのでしょうか。これは法務省に聞いた方がいいかな。
○鈴木(克)副大臣 政治団体間の寄附の量的制限については、平成十七年の政治資金規正法改正によりまして、平成十八年一月から導入をされておるところであります。この制限は、あくまでもその他の政治団体が同一の政治団体に対して寄附する場合に適用されるもので、政党及び政治資金団体が寄附者または受領者のいずれかである場合には適用されておりません。