1999-03-11 第145回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号
また、適正な基準ということに関しまして、国が表面の線量当量率等の安全確保上必要とされる基準を定めて、事業者が、この基準を満たし得るとともに、現実的に達成できる材料仕様値をみずから設定するというものでございまして、国はその妥当性に問題がないかをチェックするという現行のシステムが適当であろうと考えております。
また、適正な基準ということに関しまして、国が表面の線量当量率等の安全確保上必要とされる基準を定めて、事業者が、この基準を満たし得るとともに、現実的に達成できる材料仕様値をみずから設定するというものでございまして、国はその妥当性に問題がないかをチェックするという現行のシステムが適当であろうと考えております。
輸送容器が設計承認どおりに製作されていることについての確認、容器承認と申しますが、実際の輸送が行われる前に、輸送物の線量当量率等が法令に基づく基準に適合することについての確認、これは輸送物確認ということで、この三段階の規制を行っております。
一方、電力会社から運搬を委託された者、原燃輸送でございますが、これは同じ法律でございますが、原子炉等規制法によりまして、保安のために必要な措置を講じることが義務づけられているとともに、輸送物の線量当量率等が技術基準に適合していることについて国による確認を受けなければならないとされております。
それと、実際の輸送が行われる前に、輸送物の線量当量率等が基準に適合することについての確認、これを輸送物確認と申しております。こういう三段階で審査を行っております。
実は、二月二十四日でございますが、鳥島周辺海域、久米島周辺の空中放射線量率、それから水中放射線量率等を調査する調査団を派遣いたしまして調査したわけでございますが、空中放射線量率、それから水中放射線量率とも異常な値は検出されていないという報告を受けております。