2018-05-21 第196回国会 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(中川雅治君) 福島県以外の各県につきましては、指定廃棄物の種類、量、濃度などの状況が異なっておりまして、それぞれの状況に応じた対応を進めているところでございます。 栃木県及び千葉県につきましては、比較的濃度の高いものが多いことも踏まえ、県内一か所に長期管理施設を整備するとの方針の下、詳細調査の実施について地元の理解を得る努力を続けているところでございます。
○国務大臣(中川雅治君) 福島県以外の各県につきましては、指定廃棄物の種類、量、濃度などの状況が異なっておりまして、それぞれの状況に応じた対応を進めているところでございます。 栃木県及び千葉県につきましては、比較的濃度の高いものが多いことも踏まえ、県内一か所に長期管理施設を整備するとの方針の下、詳細調査の実施について地元の理解を得る努力を続けているところでございます。
この鑑定の対象試料につきまして、鹿児島県警察におきましては、膣液の中に精子が微量に含まれている混合状態のまま鑑定を実施した場合には精子のDNA型が検出されないおそれがある、こういう判断から、精子のみのDNAを抽出する作業を行いました結果、DNA型鑑定に必要な精子のDNA量、濃度でございますけれども、これが得られなかったということで、その後の鑑定を続行しなかったというふうに報告を受けております。
放射性廃棄物に該当する汚泥等を下水処理場から運送又は受入れをいたします事業場が適切に被曝管理等を行えるよう下水処理場に対しまして、下水汚泥等に含まれる放射性核種の種類、量、濃度等につきまして文書により運送受入れ事業者に通知するよう指導していくこととしておるところでございます。
実は、きのう私も三宅島へ行ってきまして、村営牧場のときは〇・六ppmでしたが、二十分たたないうちに二ppmから三ppmになりまして、これは総務委員会という都の中の議員先生方を御案内したわけですけれども、数人の方がのどに異状を来したという状況も生じていますので、単にガスの量、濃度という問題以上に、かなり科学的に考えなきゃいけない状況ではないかというふうに考えております。
形状管理、質量管理──質量管理はお話がありましたような溶解量の秤量、それから液量、濃度の測定などでございますが、このいずれの臨界管理を行う場合におきましても、安全審査において核燃料施設安全審査基本指針に基づいてこれら臨界防止のための対策が適切に講じられていることを確認したところでございます。
一方、我が国では、厚生省が全国のごみ焼却施設のダイオキシン類排出量濃度実態を明らかにした昨年の四月まで、一部の人々を除いては、さほど関心が高かったとは言えないという状況だろうと思います。そのおくれが、先ほど私の方から申し上げました数字のような、欧米諸国とはけたが違う汚染が進行していったのではないかと考えているところでございます。
このことによって、CODが現在の半分程度、全窒素量濃度が現在の三分の一ぐらいの改善効果があるんではないか。数字でいうとわかりにくいので、私どもの希望的な実はシミュレーションでございますが、十トン入れることによって大体昭和四十年代ぐらいの水質に戻そうじゃないかという考え方で現在事業を進めております。
その主な点を申し上げますと、CO2、炭酸ガス等の温室効果ガスの排出がこのまま推移していけば、二〇三〇年には大気中のCO2当量濃度は産業革命以前の二倍に達し、二〇二五年までに全球平均気温が現在に比べて約一度、来世紀の終わりまでには約三度上昇することが予想される。そのもとで地球の海面は二〇三〇年までに約二十センチ、次の世紀の終わりまでには約六十五センチ上昇するということが予想される。
私は何を申し上げたかといいますと、本当に、北海道とか遠く離れた地域指定じゃないところの、しかもどんどこどんどこSOxの量、濃度を下げておるところから患者さんがふえ続けるという形で賦課金をどんどん上げ続けるよりも、そして矛盾をつかれるよりも、逆にたばこから、専売公社からお金を取れるような制度を考えなさいとたびたび申し上げました。
からの説明では、管理区域内にとどまっているという判断が一つ示されたわけでございますが、先ほど来申し上げましたように、この放射能の漏洩につきましても、現実問題として今回の事故経緯におきまして御指摘を受けておりますが、発電所構内における意識とそれから一般住民との意識が非常に乖離している、そこにいろいろな問題、ひずみを生んでくるゆえんであろうと思うんでございますが、これにつきまして具体的にいかなる場所及び量、濃度
によってはきわめて危険なものであり、また少量によって下位毒性なりあるいは低毒性、そして土壌におけるそういう含有量も、これは量によるんだという説明なんですけれども、私が心配をするのは、これから先の航空機、いわゆるヘリを使って散布をされる、そのまく面積に対して、どれだけのものをまけば、いまおっしゃられるように、ある場合には非常に被害をもたらす、ある場合には効果をただマダラカミキリムシだけに与えるという、いわゆる量、濃度
これは先生も御承知のとおり、三十八条には通報の義務といたしまして、油の量、濃度あるいはその広がりの模様というものがどういう状態であるかということによって通報義務が発生するように書いてありますので、その辺、厳格なる意味の、法律上でいうところの通報義務に該当しておるかどうかということについてはさらに十分調べなければならぬ、かように考えております。
これはちょっと甘過ぎるのではなかろうかと思うのでございますが、ばい煙排出者のうちの一定規模以上のもの、あるいは特定種類のものについては測定記録を義務づけて、これに違反した場合には罰則を科するというようなお考えを将来お持ちにならないかどうか、あるいは、そういったことが被害者と発生源との因果関係があとで問題になった場合に、排出量、濃度がはっきりと記録されておれば判断の材料になり得るものでありますから、義務
ただ、結論だけを一口に申し上げますと、そういう環境汚染の判断尺度としてのお米のカドミウム含有量濃度は、玄米で乾燥物として測って、〇・四PPMあたりが適当ではないかということであります。もちろん、これの判断尺度にはもう一つ条件がついておりまして、このお米をとるときのサンプリングの方法、これを特に強調いたしておりますので、この点にも御注意いただきたいと思います。
そこで、これはWHOの出しておる大気汚染というものの定義ですが、「大気汚染とは、戸外の大気の中に人工的に持ち込まれた汚染物質があって、その量、濃度、持続時間が、一つの地区の住民のうちのかなり多数の人々に不快感を引き起こしたり、また州の広い地域にわたって、公衆衛生上の危害を及ぼしたり、人間や、植物、動物の生活を妨害するようになっている状態をいう。」
○横路分科員 これはたいへんな量、濃度ですね、局長そうでしょう。いまあなたはコバルト六〇を例にとられたが、あなたのほうで私に出していただいた米国艦船局訓令別表1、距岸十二マイル以内で排出する場合の廃液中の放射性同位元素最大許容濃度のコバルト六〇に比べて、それは大体何百万倍になるのですか。
たとえば廃棄物については、日本の原子力施設で出てくる廃棄物は、許容量濃度以下に希釈したあとでなければ、海中に放棄することを許されておらない。ところが、アメリカの方ではそうじゃない。沿岸十二マイル以内の領域において、アメリカ原子力潜水艦が海中に投棄する放射性廃液の濃度は、職業として放射線業務に従事する従事員の飲料に供する水の最大許容濃度の百倍とされている。この程度のものを認めている。
○森山委員 第三条第二項に、三年以内ごとに一回、定期のけい肺健康診断を行うということになっておりますが、これについては、けい肺病の発生率とか、粉塵のけい酸の含有量、濃度によって、業種別あるいは職場別に、三年というのが場合によっては二年の場合あるいは一年の場合ということが起り得ると思うのですが、現在の問題はともかくとして、将来そういう問題が起きないかどうか、予測されないかどうか、局長の見解を承わりたいと