2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
この点、法制審議会の御議論におきましても、刑事裁判における刑の量定のように、一般情状も考慮して事件ごとにピンポイントの収容期間、刑事裁判でいうところの刑期を定めるというのとは若干性質が異なるとか、家庭裁判所が行う収容期間の決定というのは、例えば本件のような行為については一年以下が相当とか、あるいは三年以下が相当とかいったような形で、ある程度類型化された抽象度の高い判断になるのではないかとか、家庭裁判所
この点、法制審議会の御議論におきましても、刑事裁判における刑の量定のように、一般情状も考慮して事件ごとにピンポイントの収容期間、刑事裁判でいうところの刑期を定めるというのとは若干性質が異なるとか、家庭裁判所が行う収容期間の決定というのは、例えば本件のような行為については一年以下が相当とか、あるいは三年以下が相当とかいったような形で、ある程度類型化された抽象度の高い判断になるのではないかとか、家庭裁判所
これにつきましては倫理審査会の方に提出をし、また処分量定については了解を得たということで、処分に至ったという経緯でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の御指摘の指針の中にも書いてありますとおり、具体的な処分量定の決定に当たっては、このような事情のほか、様々なことを総合的に考慮の上判断するものとあるというふうに今書いてございますけれども、今般も、この、今から、先ほど申し上げました一から五の項目については考慮をした上で、様々な事情を総合的に考慮して判断したものでございます。(発言する者あり)
これが、処分対象の事実そのものは、言わば刑事で言うところの犯罪事実、攻撃防御の対象となる事実でございますが、これは五月の二回を認定をしておりますが、その処分の量定に当たりましては、そのように約三年間にわたり今申し上げたような状態で処分をしていると、事実をも加味して認定しているところでございますので、その五月の二回だけで量定を決めたというものではございません。というところでございます。
法務省の調査結果を前提といたしますと、その御指摘のありました同意書に署名した時期にも金銭を賭けたマージャンをしていた可能性はあると考えられますけれども、そのこと自体、その時期であったこと自体が処分量定を変える事由とまでは言えないので、その点については考慮しておらないということでございます。
まず、私が、二十二日のこの衆議院の法務委員会でそのレートについて御説明をいたしましたが、レートが唯一、黒川検事長の処分を決める際、処分量定の際の要素となるものではございませんで、例えば、私、そのときに申し上げていることでございますが、旧知の間柄でという、やっているメンバー、先ほども別の委員からの御質問のときに、常習性認定としてということで申し上げたところでございますが、そういったものも全て考慮しておりますので
処分量定等の詳細については、もし国会のお求めがあれば、法務大臣を始め法務省において適正に説明を行うものと考えております。
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
人事院は、任命権者が処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として懲戒処分の指針を作成しております。 当該指針においては、賭博をした職員は減給又は戒告とする、常習として賭博をした職員は停職する、停職とすると示しているところでございます。
で、この訓告書はその情状事実を記載するものではございませんので、委員がこのような事実が記載されてないじゃないかということは、処分の量定に当たった言わば情状、事情、事実でございますので、ここに記載のないものでございます。
法務省の調査結果を前提とすれば、黒川氏は勤務延長の同意書に署名した時期にも金銭をかけたマージャンをしていたとも考えられますが、それを秘していたことは処分量定を変える事情までとは言えず、考慮はしておりません。
人事院の処分指針におきまして賭博というのが挙げられておるわけでございますが、その処分指針自体は標準的な処分の種類を挙げたものであって、必ずしもそのとおりに量定、処分量定どおりに行わなきゃならないというわけではないと理解をしております。その賭博という場合であれば、賭け金の額ですとか、あるいはどのような環境で行われた等を個別に考慮して決することになるわけでございます。
また、人事院の懲戒処分の指針でございますが、この指針は、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであって、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的とするものでございます。賭博の場合であれば、かけ金の額、どのような環境で行われたか、本人の反省の態度等を考慮して決することになるものと考えられます。
間柄の間で、レートはいわゆる点ピン、これは具体的に申し上げますと、マージャンの点の千点を百円と換算するものでございまして、これは、もちろんかけマージャンは許されるものではございませんが、社会の実情を見ましたところ必ずしも高額とまでは言えないレートでやったということを考えたもの……(発言する者あり)ですから、許されるものではありませんがということで、それで処分をしているものでございますが、その処分の量定
人事院の懲戒処分の指針は標準的な例を示したものでありまして、具体的な処分、量定の決定に当たっては、非違行為の態様、故意又は過失の度合い、日ごろの勤務態度、行為後の対応などを総合的に勘案することとされております。 今回の事案も、ほかの同様の事例と比較をした上で処分を決定しておりまして、軽い処分とは考えていないところでございます。
○難波奨二君 ちょっとよく分からなかったんですけど、処分に当たっては弁護士さんがそこに関わって処分の量定を決めるということでよろしかったですかね。
○難波奨二君 そこで、先ほどからも申し上げていますように、弁護士の方が最終的なこの判断を、処分の量定を決めるから、社員がその決定について不服を申すことができない、量定に対する異議を唱えることができないという、こういう今のスキームじゃ駄目なわけですよ。その辺りをどのように検討されているのかということをお聞きしておるわけでございます。
この中には標準的な処分量定の例という項目があり、故意に行った秘密漏えいや決裁文書の改ざんについては、免職又は停職という項目にマークが示されており、秘密を守る義務に違反をした場合などは刑事罰の対象になりますと記載されております。
そして、法務局又は地方法務局の長が行う事実の調査に関しましては、現在と同様に、必要に応じて各司法書士会にも委嘱することを想定しておりまして、各司法書士会のした調査の結果や意見等については、法務大臣が事実の認定や処分の量定について判断するに当たり参考とすることを想定しております。
○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、事実の認定あるいは処分の量定などの判断権限については法務大臣が行使することとなります。
本改正案におきましては、これは司法書士の先生方や土地家屋調査士の先生方の業務内容の拡大、活動領域の広域化等の状況の変化を踏まえて、その懲戒権者を各法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めて、法務大臣が処分の量定等の判断を統一的に行うということ、そして、戒告処分についても必要的に聴聞を実施することとするなどの措置を講じ、懲戒手続を適正合理化することとしているわけでございます。
また、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していることに伴い、ある行為が懲戒事由に該当するかどうかの法的判断や処分の量定を行うことに困難を伴う例も増えてきております。そこで、改正法案におきましては、懲戒権者を管轄法務局長から法務大臣に変更することとしたものでございます。
このような観点から、昨年六月に自動車運送事業に関します省令を改正いたしまして、事業者が睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等を明確化したほか、昨年七月からは、通達を改正しまして、過労運転防止関連違反に対する行政処分の処分量定を引き上げることとするなどの対策を講じてまいりました。
この公表指針において、事案の概要、処分量定、所属、役職段階等について、「個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するもの」とされております。
さらに、本年七月からは過労運転防止関連違反に対する行政処分の処分量定を引き上げることといたしておりますほか、十月から、民間の適正化事業実施機関と連携をして、悪質な法令違反等のある貨物自動車運送事業者に対する重点的な監査を実施することといたしております。