2008-11-13 第170回国会 参議院 法務委員会 第2号
それで、量刑資料につきましても、不定期刑の判決が宣告されました事例を集積しまして、これを分かりやすい表にしたようなものを用いるということも考えられるところでございます。 裁判所といたしましては、こうした方法によって、委員御指摘の裁判員の方が不安を感じるということのないように量刑意見を述べていただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。
それで、量刑資料につきましても、不定期刑の判決が宣告されました事例を集積しまして、これを分かりやすい表にしたようなものを用いるということも考えられるところでございます。 裁判所といたしましては、こうした方法によって、委員御指摘の裁判員の方が不安を感じるということのないように量刑意見を述べていただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。
量刑の公平を確保するためには、裁判員に量刑資料を示した上で量刑判断を行ってもらうことが有益なのではないか。具体的には、検察官、弁護人は、これまでの量刑傾向を踏まえて意見を述べることになるから、裁判員にも事件の類型ごとに大まかな量刑の幅を示すような資料を示す必要があるのではないかとの議論もなされております。
まず、犯歴ファイル、これにつきましては、先生も御承知のように、検察官の起訴、不起訴の処分の決定及び求刑等の資料、あるいは裁判所での量刑資料として利用するために、検察庁において記録しているものでございますので、本法律案の第六条第二項第二号に言うところの犯罪の捜査または公訴の提起もしくは維持のために作成する個人情報ファイルに当たりまして、事前通知の対象外となります。