2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
現在の裁判実務の量刑傾向、また国民一般の健全な感覚に対応するためには、強姦罪の法定刑につきましても、少なくとも強盗罪と同じ程度までの引上げをすることが重要であるように思われます。こういった観点から、今回の法定刑の引上げについても賛成したいと考えております。 以上が資料の第一、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しに関する意見でございました。
現在の裁判実務の量刑傾向、また国民一般の健全な感覚に対応するためには、強姦罪の法定刑につきましても、少なくとも強盗罪と同じ程度までの引上げをすることが重要であるように思われます。こういった観点から、今回の法定刑の引上げについても賛成したいと考えております。 以上が資料の第一、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しに関する意見でございました。
裁判官から裁判員に対し公平な裁判の要請があるので、同じようなことをやった人にはある程度同じような刑が科されるべきであり、量刑傾向を参照してもらうこと、ただし、事件は一つ一つ個性があり、また裁判員裁判は事件ごとに選ばれる裁判員の方々の感覚を反映させる制度なので、量刑傾向はあくまでも大枠、傾向としてもらいたいことなどを説明している、このように紹介されております。
裁判員裁判導入後の量刑傾向といたしましては、殺人未遂、傷害致死、強姦致傷、強制わいせつ致傷及び強盗致傷の各罪で、実刑のうち最も多い人数の刑期が重い方向へシフトしております。他方で、殺人既遂、殺人未遂、強盗致傷及び現住建造物等放火につきましては、執行猶予に付される率が上昇しておるところでございます。
このときも、ほかの裁判結果との公平性が保たれた適正なものでなければならず、過去の量刑傾向を共通認識として評議を深めることが求められると。死刑を破棄したものと趣旨は近いのかなと思っております。
量刑傾向は個々の事件におけます裁判体の判断の集積でございますので、その評価について事務当局としてはお答えする立場にございませんが、客観的なデータを申し上げますと、御指摘の性犯罪、すなわち強姦致傷罪及び強制わいせつ致傷罪と傷害致死罪につきましては、裁判官裁判と裁判員裁判で量刑分布を比較しますと、三つの罪のいずれにおきましても実刑とされた場合の刑期のピークは裁判員裁判の方が重くなっておりますが、傷害致死罪
証拠に基づいた立証があって、その中ではもちろん罪体、罪体は当然量刑の最も基本的な資料にもなるわけですが、罪体の証拠とそれから量刑の資料等も踏まえて、それは双方の立証がありますから、それを踏まえて検討しますし、それから従前の同種類似事案の裁判例における量刑傾向等も参考にして検討してきたように思っておりますけれども、というふうにお答えしたいと思いますが。
ただ、今後の裁判員裁判で、今、裁判所として議論して裁判官同士で考えておりますことは、これまでの量刑に関する裁判例の中から、大まかなある一つの犯罪類型、この事件で対象になっている犯罪類型の大まかな量刑傾向というものをグラフ的にお示しすると。
具体的には、検察官、弁護人は、これまでの量刑傾向を踏まえて意見を述べることになるから、裁判員にも事件の類型ごとに大まかな量刑の幅を示すような資料を示す必要があるのではないかとの議論もなされております。