2014-02-20 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
地域の自主性、自立性を高める改革の推進を図るための関係法令の中の野菜生産出荷安定法の中でも、結局、産地を指定するんだったら都道府県知事が申請をして公表しなさいよというふうになっていて、自主性だとか自立性を求めるというような法律の改正が昨年の六月に行われているわけですよね。 そうすると、今答弁された大臣のお考えとちょっと違うんじゃないかと思うんですね。
地域の自主性、自立性を高める改革の推進を図るための関係法令の中の野菜生産出荷安定法の中でも、結局、産地を指定するんだったら都道府県知事が申請をして公表しなさいよというふうになっていて、自主性だとか自立性を求めるというような法律の改正が昨年の六月に行われているわけですよね。 そうすると、今答弁された大臣のお考えとちょっと違うんじゃないかと思うんですね。
衆議院送付) 第二 船舶職員法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第三 地球温暖化対策の推進に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第四 エネルギーの使用の合理化に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第五 電気事業者による新エネルギー等の利用 に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送 付) 第六 野菜生産出荷安定法
○議長(倉田寛之君) 日程第六 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長常田享詳君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔常田享詳君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(常田享詳君) 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(武部勤君) 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 野菜は国民の健康で豊かな食生活に不可欠であるだけでなく、農業生産においても米や畜産と並ぶ基幹的な部門となっております。しかしながら、近年、野菜の輸入が増加する中で、野菜の自給率が低下するとともに、生産者の減少、高齢化等が進行している状況にあります。
中村 敦夫君 国務大臣 農林水産大臣 武部 勤君 副大臣 農林水産副大臣 野間 赳君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 岩永 浩美君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 榮司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○野菜生産出荷安定法
○委員長(常田享詳君) 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武部農林水産大臣。
平成十四年四月二十六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十二号 平成十四年四月二十六日 午後一時開議 第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長鉢呂吉雄君。 ————————————— 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鉢呂吉雄君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 平成十四年四月二十六日 午後一時開議 第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
内閣提出、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省生産局長須賀田菊仁君及び厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○須賀田政府参考人 野菜生産出荷安定法五十九条と六十条の規定に基づきます勧告、報告は、これまで実際には行われたことがございません。
内閣提出、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○菅野委員 野菜生産出荷安定法の一部改正案について質問いたします。 今、かなりの質疑がなされてきました。この質疑の重立った点というのは、やはり限りある国内消費の中で輸入生鮮野菜がふえているという実態ですね。今も中国からの輸入の問題が大きな議論になっています。
野菜生産出荷安定法の一部改正案について質問をいたしたいと思いますが、大臣が途中で退席されるとのことでありますので、大臣の質問から、また質問の順序を変えて御質問を申し上げたいと思います。質問時間が大変短いので、答弁は端的かつ簡潔にお願い申し上げたいと思います。 まず最初に、米国産リンゴの火傷病に係る日米協議の状況についてお伺いしたいと思います。
内閣提出、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長須賀田菊仁君、農林水産省経営局長川村秀三郎君、農林水産技術会議事務局長岩元睦夫君及び厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
— 委員の異動 四月二十三日 辞任 補欠選任 上川 陽子君 福井 照君 小西 理君 小泉 龍司君 高橋 嘉信君 一川 保夫君 同日 辞任 補欠選任 小泉 龍司君 小西 理君 福井 照君 上川 陽子君 一川 保夫君 高橋 嘉信君 ————————————— 四月十九日 野菜生産出荷安定法
○武部国務大臣 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 野菜は国民の健康で豊かな食生活に不可欠であるだけでなく、農業生産においても米や畜産と並ぶ基幹的な部門となっております。しかしながら、近年、野菜の輸入が増加する中で、野菜の自給率が低下するとともに、生産者の減少、高齢化等が進行している状況にあります。
内閣提出、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。 ————————————— 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
また、生産者の経営安定を図りつつ構造改善を進めている観点から、野菜生産出荷安定法を改正することとして、市場による価格変動の影響を受けにくい契約生産を推進するための事業の創設、それから野菜価格安定制度への加入要件の緩和、全国的な需要及び供給の見通しを早めに提示をしていくことなどの措置を講じることにして、今後とも野菜の安定供給に向けた施策を適切に執行してまいりたいと考えております。
例えば、臨時石炭鉱害復旧法の五十六条の二、野菜生産出荷安定法の三条の二項、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の十四条、海洋水産資源開発促進法五十二条、これはいずれも関係自治体に「協力を求めることができる。」と。所管の通産省、農水省に聞いてみました。明確にこれは自治体等に義務はないというのが解釈であると。
○説明員(小松兼一君) ただいま先生御指摘の、野菜生産出荷安定法の趣旨あるいは具体的には野菜の指定産地制度のねらいでございますが、これはそれまで都市部への野菜供給の主力であった都市近郊産地が、都市化の進展やあるいは農業労働力の減少によって衰退し供給力が減少した。
最後に、野菜生産出荷安定法という六六年の法律がございますが、この法律というのは言うまでもなく生産、出荷を安定させようというところにあるわけですけれども、どうも最近の動きの中では立法の趣旨とは逆に特定大産地の特定野菜が特定市場に集中する、そういう仕組みを助長したんではないかという見方をする人がおりますけれども、その結果安定供給も危うくなっている、そういう指摘をする人がいるわけでありますが、農水省はこの
ただいま御指摘のように、野菜の価格安定制度につきましては、昭和四十一年、野菜生産出荷安定法が制定されまして、それ以来今日まで、国民の食生活上重要な野菜につきまして、その生産出荷及び価格の安定を図ることとして推進している事業であります。従来から、指定消費地域及び野菜指定産地の計画的な推進を進めてきたところでございます。
最後に、北海道知事から、家庭用灯油及びプロパンガスの安定供給の確保と価格抑制、野菜生産出荷安定法に基づく指定消費地域の拡大、水産物輸入体制の確立、公共料金の抑制、地方消費生活センターの整備促進の要望がありましたことを御報告いたします。 第一班のやや詳細な報告は会議録に譲ることとし、はなはだ簡単でありますが、以上をもちまして私の派遣報告を終わります。
現行の野菜生産出荷安定法におきましては、指定消費地域の要件といたしまして「野菜の消費上重要であり、かつ、相当の人口を有する都市及びその周辺の地域であって、政令で定めるもの」こういうことになっております。
そのことと関連して地元の那覇市が、野菜生産出荷安定法による指定消費地として指定していただけないかという要望が強いように承っております。この点についてどういうふうなお考えを持っていられるのか。 この二点、簡単でよろしゅうございますので御答弁願います。
野菜生産出荷安定法の中の価格補償の部分かある。全国的な中央市場の方にはこれ取り上げられていないが、ここで取り上げるべきだと思う。というのは、青森物は東京と大阪の市場に来ていて、まさに全国的な視野から価格を補償すべきで、青森県や茨城県、長野県、鳥取県で特定野菜として指定しているかどうかもここで明らかにしていただく。
野菜生産出荷安定法という法律がありまして、これに基づいで野菜生産の出荷安定事業が行われておるわけです。価格の著しい低落があった場合に、生産者補給金を交付するという制度があります。
そういうことになりますと、おのずからこれが対策といたしましては、現在の野菜生産出荷安定法の内容等も検討して法律の改正等も今後考えなければいけないのじゃないか、こういう点も考えられるわけでございます。野菜産地の土地であるとかあるいは価格対策という問題も当然考えなければいけないと思いますが、こういうことに対する政府の心構えはどうであるか、この機会に承りたいと思うのでございます。
重要な野菜であります指定野菜につきましては、野菜生産出荷安定法に基づきまして十四種類の野菜を指定いたしております。これにつきまして野菜の指定産地をこの法律に基づいて指定をいたして、それぞれの産地の実態に応じました対策を講じております。生産出荷施設の導入でありますとか土地基盤の整備等を内容といたしております近代化事業あるいは整備事業というものを実施いたしております。
○渡辺説明員 野菜の生産及び出荷の安定ということを図りますために、野菜生産出荷安定法という法律がございます。そこでまずやっておりますことは、先ほども申し上げましたような需要を見通しまして、その需要にフィットしたような形で生産をし、そして出荷をする、それを計画的に行うということでございます。