1970-07-10 第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号 総括をいたしまして申し上げますと、二四五丁の散布試験区での獣類に対する影響は特に問題はなく、また野生獣類に対しては、除草剤使用基準により鳥獣保護区、特別保護地区を使用除外区域に指定をしておる。そういう地域には除草剤をまかないということをいま林野庁内部の運用できめて、それを営林局長に通達をしております。鳥類に対しての影響もございますが、これは省略させていただきます。 松本守雄