2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業を実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキやツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。
保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業を実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキやツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。
○亀澤政府参考人 保護増殖事業計画は、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象に、積極的な事業の実施による保護効果が高いと考えられる種から優先的に策定を進めてきております。 また、生息地等保護区の指定の方は、地域の関係者や土地所有者等と調整を行い、時間をかけて丁寧に進めていく必要があります。