2012-08-28 第180回国会 参議院 環境委員会 第12号
そのときに、生態系を荒らす野猫の捕獲活動をされているグループがありましたけれども、その後、この野猫の捕獲、東京の獣医師会にお願いして引き取っていただいていますが、その進捗状況について教えてください。
そのときに、生態系を荒らす野猫の捕獲活動をされているグループがありましたけれども、その後、この野猫の捕獲、東京の獣医師会にお願いして引き取っていただいていますが、その進捗状況について教えてください。
それから、小笠原の野猫対策の進捗状況でございますけれども、昨年六月に世界自然遺産に登録された小笠原諸島では、アカガシラカラスバト等の希少な鳥類が野猫による食害を受けているということから、環境省では、野猫の対策事業を平成十七年から関係機関とともに開始しているところでございます。 これまでの野猫の捕獲作業の結果、父島及び母島以外の島では野猫の排除が確認された、もう野猫はいないという状況になりました。
ホームページを見ましたら、保護された動物、犬猫の譲渡を、毎月譲渡会をやっているようでして、こういう対策がいろいろなところで進んでくれば、例えば、先日、小笠原諸島に視察に行きまして野猫の捕獲と譲渡の問題について伺いましたけれども、こういったことも進んでいくんだろうと思います。ですので、この動物愛護についてお伺いいたします。
また、ノグチゲラに対します人工営巣木、採餌木の設置や、マングース、野猫侵入防止フェンスの設置などの保全措置もとることとしております。さらに、工事中は、赤土の発生源対策、流出防止対策、濁水最終処理対策なども行うこととしております。
先ほどマイクロチップの話が出まして、対馬の方ですか、の野猫のお話がありましたけれども、かなり具体的に成功をしていらっしゃるのか、現況をお聞かせをいただきたいのと、あわせて、特定外来生物のこれからの管理とか取組ということを念頭に置いて、このマイクロチップを導入することについての有効性についてもう少し詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
また、ノグチゲラと併せてヤンバルクイナの保護もありますので、生息を、捕食して生息を脅かすマングース、野猫の捕獲事業を進めているところであります。
これにつきましても数が減っていることは確かでありまして、減っている原因については、生息域がきちっと保全されていないということも一つの理由でありますし、またノグチゲラで申し上げましたように、マングース、野猫、場合によってはカラスの影響もある、一部あるというふうに推測されております。マングースと野猫については捕獲事業を始めているところでございます。
○谷博之君 この問題は、非常に動物愛護団体からは野猫の捕獲についていろんな意見も出ております。 問題は、今申し上げましたように、いわゆる野良猫化したそういう問題、特に人間が飼っていた犬や猫をその地域でこれを捨てていくという、こういうふうなことも原因の一つのように聞いています。
○政府参考人(小林光君) 沖縄の山原地区につきましては、ヤンバルクイナですとかノグチゲラですとか、この地域でしか見られない固有の生物が生息する非常に特異な生態系を有している、こういうふうに思っておりまして、その地域にマングースですとか野猫が入ってその希少な固有な動物を捕食しているというふうな事実が指摘されております。
その理由として挙げられているのが、いわゆる人間の責任によって放置された猫ですね、野猫あるいはマングースといった、そういうふうな動物によってそのクイナが捕まえられているんじゃないかという、こういうふうなことが言われておりますけれども、こういうふうな沖縄北部における野猫によるヤンバルクイナ等の野生生物への被害問題、これは非常に緊急性があると思いますけれども、この辺の実態、そして特に現地の環境省の沖縄地区自然保護事務所等
都会のカラスというのは、動物の死体など、それから生ごみもそうですけれども、言わば都市の生態系の中でも掃除屋としての役割を担っていまして、例えば野猫が寿命が短いというのもやっぱりカラスに襲われて、そういう動物の死体等を処理してくれているというふうな事態もございますので、そういう都会の生態系の中での捕食者としての役割を担う。
それを鹿児島県がこれだけ条件を出されているんですが、余り質問はしないことにしますけれども、鹿児島県が影響がないと思うのは、工事の関係者を啓発するパンフレットを作成する、それからごみ処理等によって犬や野猫の増加をできるだけ防止するとか、個体の営巣の確認等における教育委員会の連絡と協議による適切な措置とか、周辺地域に配慮した農薬の使用とか、竣工五年間は継続的な調査の実施と村の教育委員会への報告を行うとか
それから野犬、野猫でございますか、これは鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の中の対象になっております。 それからトラでございますけれども、これは、わが国には現在トラはおりませんので……。
○島本委員 そうすると、野犬それから野猫、これは保護の対象になっている、こういうことですね。そうだとすると、これはちょっといまいろいろございましたけれども、これはどういうようなことですか。次官のほうから、自然環境保全法の中にいろいろ新しい構想を盛り込んで考えている最中だ、こういうようなことのようでありますが、この自然環境保全法というものは、これはもう当初の原案とおり出せるのですか。
これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。
但し野猫ということになると、これは対馬におりまして天然記念物になつております。従つてこれはやはり問題が残ると思いますので、やはり狩猟法を改正するかどうかしなければ、この問題はいつまでも残ると思うんですが、そういう点どうでしようか。
そのうちに野犬、野猫というものが一部入つております。この野犬と申しますのは、俗に申します山犬と申しまして、私先般来専門家にも聞いてみましたが、現在はすでに日本内地には種切れになつておるそうでして、現在日本には野性の野犬というものはいないそうであります。それから野猫はこれ又山猫と言われるものでありまして、これも現在はすでにおおむね姿を消しておるそうであります。
○湯山勇君 もう一度確認しておきたいと思うんですが、この農林省のほうも、野犬とは何と言うか、現在の飼犬フアミリアリスですか、それではないと、それから野猫というのは、現在の猫の野生化したものではないという定義をはつきりいたしておるんでございますか。
○湯山勇君 これは相当学問的な、分類学的な立場から言うと、野犬とか野猫というものは、野原にいるから野犬であり野猫であるとするならば、山にいるなら山猫とか山犬と、こう言わなくちやならん。ところが山犬と今の犬とは全然種類が違うわけです。
それは昭和二十四年でございましたか、狂犬予防法が関係しておる毒薬を撒布するためだろうと思いますが、撒布するにつきましては、狩猟法にこれは禁じられているんじやないかというようなことからの質問と思いますが、林野庁のほうでは、狩猟法による対象は、山にいる野猫、野犬であつて、人間の住んでいる町中にいる犬猫はまあ狩猟法による野犬、野猫とは認めない、こういう回答をしております。
○湯山勇君 齋藤さんにちよつとお尋ねいたしたいのですが、さつきの狩猟法の場合ですね、次のものは云々という種類の中に、野兎というのがありますが、野犬、野猫というのもありますが、これはただいる場所によつて野猫とか野兎、野犬と、そういうふうに言つたというように先ほどおつしやいましたが、それは農林省の見解でございますか、静岡県のほうのことでございますか。