1953-07-23 第16回国会 参議院 労働委員会 第16号
次に、現場関係のストライキでありますが、いわゆる電源スト、停電スト、野放し送電等を含むストライキであります。この方法は正当なる要求と、ストを実施せざるを得ない実情を一般に徹底しつつ、輿論の支持或いは協力の中から間接的に経営者の責任を追及するところに大きい意義を持つておると考えるのであります。
次に、現場関係のストライキでありますが、いわゆる電源スト、停電スト、野放し送電等を含むストライキであります。この方法は正当なる要求と、ストを実施せざるを得ない実情を一般に徹底しつつ、輿論の支持或いは協力の中から間接的に経営者の責任を追及するところに大きい意義を持つておると考えるのであります。
九月二日から同月九日まで傘下組織で電源スト、停電スト、事務スト、野放し送電が行われております。十一月二十一日から二十三日まで京王、帝都両私鉄各線に三十分間の停電ストが行われております。なお同日都内大口工場に対して一時間の停電ストが行われております。十二月十三日東京都内大口工場に対して夜間の停電が行われております。なお十五日一時間の停電及び主要官庁に対して停電が行われております。
将来のことは今お答え申し上げた通りでございまして、一一これを列挙してやるということは、現在のところ非常にむずかしい問題であると考えておりますが、この法案によつてお諮りいたしておりまする内容は、あらためて申し上げますが、この点は社会通念上非であるから、ここにこれはこういうことをすれば労働法上の保護を失うし、刑法の適用を受ける、こうした範囲を明瞭にするのは、電源スト、停電スト、給電指令所の職場放棄、野放し送電
しかして最後の方には、こういうことは職場放棄をして野放し送電をするよりも危険がなくなることであるから、これは非常に適切なものであるということで、むしろその行動を賞揚しておる。そうです。
これはいわゆる電源スト、停電スト、野放し送電等を含むストライキでありますが、この方法は、正当なる要求とストを実施せざるを得ないという実情を一般に徹底しつつ、輿論の支持あるいは協力の中から、間接的に経営者の責任を追究するところに大きい意義を持つております。このことは、電気事業における労働者としてのストライキ行為に対する特殊性の現われであります。
○齋藤(邦)政府委員 「その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」この内容でございますが、給電指令所の職場放棄並びに野放し送電、大体この二つがこの範囲に入ると考えております。
第三には、野放し送電という戦術をとりました。大体以上三つが中心でございます。 事務ストとは何ぞ。事務ストと申しますと、第一番に上部機関との連絡を遮断いたします。なお会社側の主催するところの会議に出席を拒否いたします。あるいはまた、出張命令等に対しましても、この争議中拒否する、こういうような程度のものであります。
電気事業者、それから使用者、公共個体、関係官庁とか、経験者とかいうようなものを入れてこの審議会を構成されるような御趣旨があるようでありますが、公益事業という性格は、使用者である一般大衆、需用者側の立場を非常に尊重しなければいかぬというのが、公益事業の特殊性であろうと私は思うのでありますが、新聞なんかにも報道しておりますきようあたり起きている事態は、主婦などが相当なのろしをあげているために、家庭には野放し送電
同じくこの二十七日以降において野放し送電、或いは停電ストをやるという計画をいたしておりまするがこれも情報はつかめない状況であります。
これが野放し送電の計画量であるのか、或いはもうこの計画というものがすでに何形かの制限を加味してできておる計画であるのか、その数字を明らかにして頂ければ、このB/Aという数字は私ども了解ができると思います。そこを明らかにして頂きたいと思います。