2004-02-25 第159回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第3号
また、本当に古い話ですが、ライシャワー事件のときも野放し論が出てきました。でも、果たしてそうでしょうか。私はこれが、じゃイタリアで、アメリカでそうなっているのかというと、それはほかの犯罪被害者の立場になれば同じだと思うんです。障害者がやったからではなくて、被害を受けた方たち、もし私が、相手が障害者であろうがなかろうが、だれかが我が子を殺したらとても許せません。
また、本当に古い話ですが、ライシャワー事件のときも野放し論が出てきました。でも、果たしてそうでしょうか。私はこれが、じゃイタリアで、アメリカでそうなっているのかというと、それはほかの犯罪被害者の立場になれば同じだと思うんです。障害者がやったからではなくて、被害を受けた方たち、もし私が、相手が障害者であろうがなかろうが、だれかが我が子を殺したらとても許せません。
これがいわゆる野放し論に見られるような一般の危惧感、不安感を誘発しているわけですが、こうした感情論によって刑事処分が正当化されないことは言うまでもないでしょう。 刑罰は治療ほどの効果を持たないから、彼らに対する処罰やその代替としての拘禁は非理性的で不合理なものにほかならないわけです。精神障害者に罪の責任を問わないということは、差別を克服した寛容の精神の帰結なのです。
そこで問題になるのが、看板は出したけれども中にいる人が本当に専門家かということが問題になってきて、野放しにしていても、その看板を出しているところに行って余り専門そうじやなかったらもう次に行かなければいいかというので野放し論もないわけじゃないんですけれども、せっかくほとんどの学会が認定医制度をつくっているわけでございますので、やっぱりそれと標榜科が合った方がいいわけでございますのでその関係についてお尋
○大河原一次君 農林大臣に御質問申し上げまするが、先ほど大臣の御答弁の中に、一部には野放し論というのもあるということも言われておりますが、もちろん私どもも野放しという問題については、これは考えておりませんし、野放し論の根拠もわからないわけではございませんが、しかし、野放し論ということが出るほどまでには、いま軽工業局長が言われたように、価格が今後当然の結果として下げられていくという、そういう断定をみるならば
、事前運動を百回演説会の形式で許可するということになりますと、この提案理由の趣旨にも述べた通り、年がら年じゅう選挙運動をしなければならぬというような事態になりますことは、しろうとなら別でございますが、選挙運動にしょっちゅう従事している井堀先生初め皆さんは、十分これは御承知の通りでございまして、私どもといたしましては、委員会の答申は尊重したい次第でございますが、これは一部に出ておりますいわゆる選挙野放し論
先だっての公聴会において、いわゆる野放し論がありました。二十億でも三十億でも使わして富の再配分をしなさい、こういう野放し論がありました。将来の問題としては別です。私は少なくとも現在の段階においては、この野放し論は許されないと思います。従って、現行法がすでにがんじがらめにしておるというものの考え方は、やはり許されないと思うのです。
しかし、そこまで徹底をしなければ野放し論でないというならば私のは野放し論ではないのですけれども、厳罰主義で臨むというような行き方には賛成しない、こういう考え方です。買収をやれということをちっとも言ってないのです。それからまた、買収はけっこうなものだともちっとも言ってないのです。
実はきのうの公述の中で、選挙野放し論を公述された方がありました。きょうの新聞にも出ておりました。これは、十億でも二十億でも使わしたらいいではないか、そうすれば本人も参ってしまうだろうし、国民も自覚してそういうものを二度、三度選ばなくなるからというようなことで、私はこれもあるいは一つの見識かもしれぬと思います。しかし、少なくともこの考えは国民の多数のとらざるところであろうと思います。
けれども、今の御質問の趣旨を憶測して、きのうの発言なさった方の野放し論にお前はどう思うかといえば、私は野放し論に非常に近い考え方を持っております。しかも、それは将来そうあれというのではなくて、今日においてもなるべく国民の自由な選挙をやらせるのがいい、だからこれから公職選挙法を改正するに際してもぜひそうあっていただきたい、こういう考え方なのであります。
だから、選挙管理委員会というものが、もう戦後何回となく選挙をくぐって経験してきておるわけでありますから、要するに、この実績にある程度国民が信頼を寄せるとか、あるいはそういうものにある程度の具体性があれば、私は、野放し論というものは成功するのではないか、あなたのおっしゃられるような非常措置、切開手術をやるいうような時期だ、と思うのであります。
それは見解の差ですけれども、ここまできているから野放しにどうだいと言ってみせれば、なるほどというので、これはいかぬということになるから、根本的に変わって、たとえば議員の質でもまるで変わってしまうだろう、そういう点で僕は野放し論です。
申し上げた野放し論は、あなたの聞き違いじゃなくて、その通りです。おっしゃったような事実があることは僕もよく知っていますが、どうも死命ながら、社会全体がもう金々々、物質的になっちゃって、どんな変なやろうでも、少し金をもうければいばっているような社会だから、これは残念ながら選挙界だけではなくて、とうとうたる弊風で、何とかしたいものだと私も思いますけれども、ちょっと手がかないでしょう。
こういうような場合には、これは政策目的で当初から貯蓄増強ということを目的としてこの立法がなされているんだからということは、これはまさに野放し論であります。野放し論では非常に税制における不公平というものがあるからというので、わざわざ二重加入の禁止ということをやって罰則までつけた。そういうようなことだとするならば、大臣の答弁はわれわれは絶対に納得できないわけです。
それから貯炭が山元にできるかどうかというお話でありますが、これはいわゆる今の野放し論の根本にさかのぼると存ずるのでありますが、野放し論の根本にさかのぼりますれば、おのずから需給の関係において貯炭は出て來ない、根本的の理念からいえば出て來ない、こうお答えするのが至当だと存ずるのであります。ただ経過的にはあるいは出て來ることもあり得るが、かように存ずるのであります。