2004-03-18 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
○小野委員 先ほど、小委員長から御報告がありましたとおり、この小委員会におきましては、野坂参考人の陳述のもとに、思想、良心の自由の問題、とりわけ宗教における信仰の自由の問題等についての議論が行われてまいりました。この問題を、自由全体の議論ということで、少し広げてのお話をきょうはさせていただきたいと思うわけであります。
○小野委員 先ほど、小委員長から御報告がありましたとおり、この小委員会におきましては、野坂参考人の陳述のもとに、思想、良心の自由の問題、とりわけ宗教における信仰の自由の問題等についての議論が行われてまいりました。この問題を、自由全体の議論ということで、少し広げてのお話をきょうはさせていただきたいと思うわけであります。
まず第一点目に、辻委員からは、歴史的背景について十分に配慮しながらやっていくべきだという御指摘でございますが、この小委員長報告の中においても、野坂参考人から、こういうものが制定された背景には、「明治憲法下において思想の自由が抑圧された苦い経験への反省に基づくものである」、こういうふうなことが語られたとございます。
一点は、先日の野坂参考人の意見なんですけれども、山花小委員長が報告されたとおりなんですが、私が特に感心しましたのは、非常に学問的に、この問題をめぐる論点がどこにあるのかというのを示されたわけですけれども、その際に、思想、良心の自由や政教分離の原則がなぜ憲法の条文として位置づけられたのかというその歴史的背景をきちんと押さえなさいということを盛んに強調されました。