2020-07-09 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
○白眞勲君 この部分において、過去の答弁においては、鳩山一郎内閣以来様々な議論があることは皆さん御存じのとおりで、ここで、九九年当時の野呂田防衛庁長官が、我が国に現実に被害が発生していない時点であっても侵略国が武力攻撃に着手していれば、相手国の戦闘機や船舶を攻撃することは法理的に可能だと答弁しているわけですね。 当時は、北朝鮮など弾道ミサイルがなかった時代だと思います。
○白眞勲君 この部分において、過去の答弁においては、鳩山一郎内閣以来様々な議論があることは皆さん御存じのとおりで、ここで、九九年当時の野呂田防衛庁長官が、我が国に現実に被害が発生していない時点であっても侵略国が武力攻撃に着手していれば、相手国の戦闘機や船舶を攻撃することは法理的に可能だと答弁しているわけですね。 当時は、北朝鮮など弾道ミサイルがなかった時代だと思います。
また、平成十一年には、衆議院安全保障委員会において当時の野呂田防衛庁長官が、武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれがあるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、侵略国が我が国に対して武力攻撃を着手したときであると答弁され、日本の自衛権の発動が被害の発生を条件とするものではないことを明確に述べております。
海上自衛隊の特殊部隊をつくったうちの一人であります伊藤祐靖さんですかね、この方が、初めて能登沖で北朝鮮の不審船に対して野呂田防衛庁長官が海上警備行動を発令したと、そして、その不審船が止まったために、護衛艦「みょうこう」の航海長であったこの伊藤さんが中心になって、相手の船に乗り移って検査をする立入検査、これを隊員を選別したんですが、彼らは初めてのことで非常に戸惑った様子、しかし、国のために行動するという
これは、この間、政府歴代答弁がありますが、例えば野呂田防衛庁長官の答弁によりますと、アメリカ軍へのこうした情報の提供について、憲法上武力の行使と一体化するものとして問題があり得ると、こういう答弁がされてきました。このCECによる米軍への情報伝達は、まさに武力行使の一体化という問題が出てくるんじゃないでしょうか。
大森と申し上げましたが、これは野呂田防衛庁長官時の平成十一年四月二十六日に政府が示しました六事例ということで、野呂田防衛庁長官の六事例ということでございます。
ただ、一つメルクマールになるのは、いわゆる六類型と言われている、前原さんはもういませんけれども、前原委員が、当時、野呂田防衛庁長官に質問をして、そして周辺事態について政府統一見解をとって、その六番目に、「ある国の行動が、国連安保理によって平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為と決定され、その国が国連安保理決議に基づく経済制裁の対象となるような場合であって、」ここまでは完全にクリアしているんですね、
その過程で、久間防衛庁長官は、途中で野呂田防衛庁長官にかわられたと思いますけれども、その過程を一番御存じになっていると思うんですね。そういう、言ってみれば国会の中でもこの周辺事態の認定については一番御見識がある方のお一人だと思いますけれども、そのお一人の今認定できないと言われるのは、非常に重い発言だと思っております。 さてそこで、私は、新法、新法と軽々しく言うべきではないと思っているんです。
これは自衛隊法に規定のない行動で、実際の派遣に必要な閣議決定もなしで、経ないで出発したわけでありますが、この件に関して、当時の野呂田防衛庁長官もこういうふうに述べられております。
それは何を取り上げたかというと、専守防衛だと、この国は言いながら、アフガニスタンの方に海上自衛隊を派遣したりイランに自衛隊を派遣する、専守防衛の範囲を過ぎているんじゃないでしょうかということを、実は野呂田防衛庁長官と随分やりました。 元々、片務協定か双務協定か、これが、私と話したとき、だれも分かる人なかったんですね。日本が攻撃されたらアメリカが日本を守るための行動をすると。
○井上国務大臣 照屋委員は同趣旨の質問を過去にしておられまして、野呂田防衛庁長官に、これは平成十一年五月十二日、それからまた、その後、野中官房長官にも、これは平成十一年五月二十日でありますけれども、しておられまして、そこでいたしました答弁と、現在、変わっておりません。すなわち、言われますような政府の統一見解というようなものはございません。
PKO協力法であれ、周辺事態法、テロ特措法、今回の有事法、こういうふうに出されてくると、私は、野呂田防衛庁長官のときに予算委員会で質問したんですけれども、憲法違反じゃないかという問題がしばしば国会で言われるようになっているんですね。 私もこれを拝見して、そのときに内閣法制局長官に聞いたんですけれども、自衛隊を持ってもいいというのはどこに根拠が書いてあるかと言ったら、憲法十三条を読んだんですよね。
それで僕は野呂田防衛庁長官に、陸海空その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないと九条に書いてあるが、「その他の戦力」って何だと聞いたんです。分かんなかったんですよ、その他の戦力って。 陸海空のほかに、その他の戦力って何ですか。
これは、累次、国会でも御答弁申し上げておりますし、最近では、周辺事態安全確保法のときに当時の野呂田防衛庁長官が御答弁されておりますけれども、今、今川委員がおっしゃいました米軍の作戦計画、これは米韓連合軍の共同作戦計画のことだと思いますけれども、これを我が方といたしましては承知をいたしておりません。
それから、野呂田防衛庁長官のとき質問したんですけれども、なかなか明快な答えが得られなかった。
実は、このミサイルの話は、私が平成十一年三月三日に安全保障委員会で質問しておりまして、その当時は野呂田防衛庁長官だったかな、野呂田防衛庁長官は、ミサイルが着弾したときには、自衛隊法八十三条に基づき災害派遣を実施するだろうという話をしました。 私は、そのときは、自衛隊法七十六条で、「特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。」
他方、情報の共有と集団的自衛権の議論におきましては、野呂田防衛庁長官の答弁にございますように、例えて言いますと、何時何分の方向を撃て、こういうふうに言いますと、これは確かに集団的自衛権に触れる。議論の中にもございましたように、一体化と評価を受ける場合もあるであろう。
これは、嘉手納爆音訴訟が原告勝訴という形を受けて、当時の野呂田防衛庁長官は、こういったことがたびたび起こるようでは困る、何らかの方法を考えなきゃいけないということを言われまして、その後、いわゆる公平補償を求める会というものができて、嘉手納の周辺にいらっしゃいます訴訟を起こさなかった方たちが、私たちは、国のやっていることに対して一々憲法論争や安保論争やそういったことを挑むのではなくして、爆音訴訟で勝った
かつて私、野呂田防衛庁長官に有事法制のことを質問したら、二十二年前から検討していると。もうあれから二年たっているから二十四年になるんですよ。ですから、このぐらい有事法制についても、のんびりしたものですよ、二十四年も考えてまだ結論が出ないというんですから。だから、これはまあいい方ですよ。能登半島で問題が起きて、遅まきながら慌ててやったような、これは早い方で。
○渕上貞雄君 もう少し、ちょっと具体的な問題についてお伺いいたしますけれども、周辺事態法を審議しておりましたときの参議院の外交・防衛委員会におきまして、当時の野呂田防衛庁長官は不審船について、二十一日深夜から断片的な情報があったと述べております。とすれば、担当省庁である海上保安庁に連絡をしてきたのが二十三日の十一時だと言われています。
右の四角で囲んだところの中段よりちょっと下の方に赤い字で書いておりますが、これは野呂田防衛庁長官が二月二日の予算委員会で答弁をしたものでございますが、新規開発部分を胴体前部と後部の接合部分に限ることにしたということですから、この部分だけが違っている。 先日のお答えでは、座席が四つありますよとかなんとか言っておりましたが、これは笑い事みたいな答弁だったのです。
つまり、T3改という富士重工に契約したこの機種というものは、野呂田防衛庁長官の答弁にもあるとおり、海上自衛隊で使っている練習機のT5というものと同型機種なんですね。ほとんど同じ。ところが、海上自衛隊の方では、こんな値段ではとてもやれないと言っているわけですよ。
どういうことかといいますと、前の野呂田防衛庁長官は、平成十一年、一昨年の二月二日、約二年ぐらい前に記者会見を行いまして、こう言っているわけです。再度契約をあるいは入札を実施することとなる機種選定のスケジュールについては、通常は概算要求までに機種を決定するのが原則であり、会社からの提案書の受領後これらの評価作業に要する期間を考慮すれば、春ごろから取りかかることになろうと。