1975-02-26 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
○野呂田説明員 生産緑地の制度には第一種と第二種の制度がございまして、一種につきましては無期限でございます。それから二種につきましては十年でございますけれども、十年が到来した場合にはもう十年延ばせるという制度になっております。
○野呂田説明員 生産緑地の制度には第一種と第二種の制度がございまして、一種につきましては無期限でございます。それから二種につきましては十年でございますけれども、十年が到来した場合にはもう十年延ばせるという制度になっております。
○野呂田説明員 市街化区域及び市街化調整区域の主眼とするところは、無秩序な市街化を防止いたしまして、計画的な市街地を形成するということを目的にしております。
○野呂田説明員 公示価格というのは国土庁の方でございます。もちろん私の課は、全く承知をしておりません。
○野呂田説明員 お答えいたします。 先ほど来、工業地域としての御指摘がありましたが、ここは実は四十八年に工業専用地域に指定をしてございます。これを指定しましたゆえんのものは、この地域は先ほど来お話に出ておりますように、すでに国道四号の仙台バイパスの整備に伴いまして、工場とか流通施設の集積がきわめて進みつつあります。
○野呂田説明員 私どもが考えております生産緑地と申しますのは、市街化区域内にありまして、良好な都市環境の形成に役立つような農地をつかまえまして、これを生産緑地としては一種と二種の両方のものをつくりたい。
○野呂田説明員 確かに御指摘のような面はあると思いますけれども、現実にいま私どもが指定しております用途地域というものは、市町村県から上がってきまして大臣が認可するという形態をとっております。
○野呂田説明員 お答え申し上げます。 厳格に第一種、第二種という、この法案の改正の趣旨と安き合わせはちょっといたしかねたわけでございますが、現況は、この用途地域にあたりまして、大体八十五ホン以上は準工業地域に入れるという方針で大阪の場合は一度やっているわけであります。
○野呂田説明員 地下街の設置基準といたしましては、一般的には、消防法とか、建築基準法とか、ただいま御答弁のありましたような、一般的な規制は受けるわけですけれども、特に、許可基準といたしまして、現在、建設省関係のものといたしましては、二つございまして、一つは、道路地下に道路を占用させる場合の建設省道路局の基準でございまして、これは、四十一年の十一月十七日にできております。
○野呂田説明員 ただいま都市局の総務課長から御答弁申し上げたとおりでございますが、この中で特に防災拠点の問題につきまして、私、再開発課長でございますが、所管をしておりますので、若干ふえんしておきたいと思います。
○野呂田説明員 中小小売商業振興法案第四条第三項の「連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備」は、いま御指摘がありましたように、倉庫、冷凍庫あるいはベルトコンベア等の集配センターを意味するものだというふうに思いますが、これらの施設を整備することは中小企業の近代化、振興のために必要不可欠のものであるというふうに認識しております。