記述式の試験について、紅野参考人が語っております。 記述式試験の長所とは何か。それは、受験生の思考力や表現力をマークシート以上に測れることですが、様々な解答が出てくる可能性を認めることでもあります。受験生の多様な解答を受け入れることです。様々な解答を想定して正解の採点基準を作成委員は作るでしょうが、しかしそれを、必ず想定を超えた解答が出てくるんだと。それを見極めながらみんなで考える。
さらに、日本大学の紅野参考人からは、大学入学共通テストの記述式試験には、制度上の問題、内容上の問題、試験形式が後に与える長期的影響があると説明をいただきました。 大学入学共通テストにおける記述式問題の導入は中止、若しくは英語民間試験と同じように一旦延期して、立ち止まって考え直すべきではないでしょうか。文部科学大臣のお考えをお伺いいたします。
では、変わって紅野参考人にお伺いしたいと思います。 先ほど木村参考人から実用的な文章の出題が重視されることについての弊害のようなものもお伺いしたのですが、その辺り、いかがお考えでしょうか。
木村参考人と、あと紅野参考人に改めてお聞きしたいんですけれども、それぞれの参考人の、木村参考人の場合は、福井県立大学では活用する方向で何かこの課題解決をしていこうというふうにされているという理解でいいんでしょうか。それと、あと紅野参考人の方は、日本大学の方はどちらかというとネガティブな、除外するような方向で検討されているという理解でいいということでしょうか。改めて確認させていただければと思います。
次に、紅野参考人からお願いいたします。紅野参考人。
○児野参考人 お答えいたします。 NHKでは、総務省の委託研究の一部を受託しまして、平成二十八年度から三十年度にかけて、4K、8K映像を地上波で放送するための技術に関する研究開発に取り組んでまいりました。この委託研究では、現行の地デジ方式の特徴を継承しつつ、映像データを圧縮する技術の改善や、現状よりも大容量データを伝送する無線伝送技術の研究開発を行ってきました。
○児野参考人 お答えいたします。 NHKでは、人に優しい放送技術の研究に取り組んでおり、高齢者や障害者、外国人も含め、誰もが災害時に生命を守るための放送サービスを受けられるようにするなど、情報のバリアフリーに向けた研究開発を進めています。
○児野参考人 お答えいたします。 NHKにおけるサイバーセキュリティー対策としましては、サイバー攻撃を受けても放送を継続すること、それから受信契約者等の個人情報を守ることが最も重要であるというふうに考えております。 そのため、NHKグループ全体の通信を二十四時間三百六十五日監視できるようにするとともに、重要なシステムはインターネットから分離するなどの施策を進めてきました。
○児野参考人 テレビ放送につきましては、当時の全国地上デジタル放送推進協議会により、平成二十七年三月末までに難視対策が完了したものと認識しています。 ただ、福島原発避難地区への対応ですとか気象の影響による電波の異常伝搬、あるいは外国波による混信などにつきましては、国の対策計画に合わせてNHKとしても対応していくこととしています。
○児野参考人 お答えします。 人に優しい放送に関する研究費は、研究内容によりまして増減はありますけれども、この十年間はおよそ三億円から四億円で推移しています。
○児野参考人 お答えいたします。 NHKでは、聴覚に障害のある方にも放送サービスを楽しんでいただけるよう、今、手話CGで、手始めに、気象情報を伝えるための技術研究を行っています。これは、気象電文から手話CGを自動生成するというものなんですけれども。手話では、手指、これらのほかに、顔の表情ですとか口の動きなどが重要な役割を果たすというふうに言われています。
この盗聴の自由化というべき拡大は、渕野参考人がプライバシー侵害は聞かれた瞬間に完成していると語ったとおり、携帯電話、メール、SNSなど、憲法が保障する国民の通信の秘密、プライバシーの権利を広く侵害する違憲立法であり、国民監視の社会に変質させる危険があります。 第二に、捜査官の判断で取調べの部分的な録音、録画と、それを有罪立証の実質証拠としての利用を可能とするものだからです。
だから、二十六日の参考人質疑で渕野参考人は、この要件は、指揮命令系統の存在及び結合体の継続性を求めていないなどの点で、適用を限定する効果をほとんど持たないというふうに言わざるを得ません、詐欺や窃盗など必ずしも組織犯罪とは関わりのない、通常の市民が日常生活を送る中でうっかり関わってしまう可能性のある犯罪が含まれており、現行の通信傍受法と比べて飛躍的にプライバシー侵害の可能性が高まりますと、そう指摘をしているわけですが
例えば、渕野参考人は、取調べにおいて通信傍受で傍受した内容を、こういうふうにおまえ、もうしゃべっているじゃないか、だからもうここで自白してしまえというふうに、取調べで当てて自白を迫るというような手法も生み出しかねないのではないかというふうに危惧を表明をされましたが、通信傍受で得た情報を取調べで、これ被疑者に対しても参考人に対してもあり得ると思いますが、司法取引の場合だってあると思いますが、これを当てて
やはり立会人というものの役割はそもそも現行法においても限定されているのはそのとおりで、私はそこから変えなければいけないと思っているものですけれども、しかし、やはり現在の立会人制度というのは意味がありますし、先日、渕野参考人が立会人がいることの具体的な意味について、メモを取ることの防止になるのじゃないかという御発言があったようですけれども、私もそういった具体例が考えられるのではないかと思います。
○谷亮子君 川出参考人、渕野参考人、大変貴重な御意見をいただきました。御教示いただきまして、ありがとうございます。 時間となりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
渕野参考人もありがとうございます。 川出参考人にちょっとお伺いしたいんですけど、今の渕野参考人の御意見の中で、立会人の位置付けについて、特定の要件との関係で微妙なバランスを取るための立会人の位置付けというような御意見があったわけですけど、現行法に基づいてこの立会人はどのような理論的な位置付けであるのか、今の渕野参考人の御意見について、御所見をいただければと思います。
次に、渕野参考人にお願いいたします。渕野参考人。
○近藤正道君 あっ、隅野参考人ですか、済みません、間違えました。
○理事(中川雅治君) 隅野参考人、恐縮ですが、簡潔にお願いいたします。
○仁比聡平君 今の同じ点について隅野参考人に、九十六条の趣旨について、各院の独立を他の法律案や条約などとは違う形で規定をしているのだという御意見の趣旨だったと思うわけです。この合同審査会を置く、あるいは両院協議会も同じなのかもしれませんけれども、憲法九十六条との関係で隅野参考人はどのように解釈をされますか。
隅野参考人、只野参考人、今日は本当にありがとうございました。たくさんの有益な御示唆をいただきまして、感謝を申し上げます。
議事の進め方でございますが、猪口参考人、酒井参考人、廣野参考人の順にお一人二十分程度御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、参考人、委員ともに御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず猪口参考人にお願いいたします。猪口参考人。
次に、廣野参考人にお願いいたします。廣野参考人。
それで、政治的な重要な問題だからといって、今津野参考人からも判断にという問題がありましたけれども、結果として、そのことをしなかったことによってその乖離というものがどんどん拡大をしている。そういう見方も一方でできると思うんです。 その点から見ますと、やはり、せっかく憲法第八十一条に規定をされたこの法令の違憲審査権というものが生かされていないのではないか。
次に、議事の進め方でございますが、まず曽我野参考人、志村参考人及び谺参考人から合わせて三十分御意見をお述べいただき、次に高瀬参考人及び神参考人から合わせて三十分御意見をお述べいただきたいと思います。 なお、意見の陳述は着席のままで結構でございます。 それでは、まず曽我野参考人から御意見をお述べいただきます。曽我野参考人。
佐藤参考人、宮本参考人、帯野参考人、夢童参考人及び石田参考人におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございます。委員会を代表いたしまして心から厚くお礼を申し上げます。 参考人には御退席をいただいて結構でございます。 —————————————
次に、帯野参考人にお願いいたします。
今お述べになった隅野参考人の御意見と基本認識を共有しながら、しかし、この場では私は、本末転倒、法の下克上という、この関連法案にあらわれた民主主義に反する法の運営に危惧の念を抱きながら、その点から指摘してみたいというふうに考えます。
そのメンバーには証券業協会の方、あるいは本日の陳野参考人にも御参加いただいているわけでございますが、私どもとしてはできるだけ関係方面と連携をとりながら、情報を集めながら支援する、これが非常に重要であろう、こういうふうに考えて対処をいたしているところでございます。
○石渡清元君 あとは、最近の山一証券あるいは北海道拓殖銀行等々金融機関の破綻に伴う雇用不安について、簡単で結構です、労働省の把握状況をお示しいただくのと、山一証券の場合は同僚小山議員から陳野参考人を含めて具体的な質問があろうかと思います。 金融機関の場合は資金繰りがショートで払い出し不能とか急に来るわけです。
○巷野参考人 子育ての多様化ということが言われてから久しいわけでございます。従来は、保育所は朝から夕方までというのがほとんどでございましたけれども、最近では、一時保育であるとか夜間保育、あるいはきょうも随分と出ました延長保育というようなことで、保育の形が随分と変わってきております。
巷野参考人にお尋ねをしたいと思うのです。 資料を見ておりましたら、ベビーシッター協会の会長をなさっておられる。今回の児童福祉法の改正、多様な保育に対応していくということで議論が始まったというように理解をしておるのですが、でき上がったこの法律に対しまして、ベビーシッター協会の立場から何か御意見がありましたら、ぜひお伺いしたいというように思います。
○巷野参考人 産休明け保育ということだけで考えますと、二カ月の赤ちゃんも二歳の赤ちゃんも四歳の赤ちゃんも、子育てという面においては変わりないと思います。これは、家庭で、全く何も知らない初めてのお母さんが二カ月の赤ちゃんも育てるわけです。ですから、これは経験であるとかあるいは研修とか、そういうところで常識を高めていけばできると思います。