1957-03-30 第26回国会 参議院 本会議 第21号
なお、青函並びに関門航路の貨物営業キロ程の修正や、貨物の取扱い制度につき、重量減トン制度の改正等、利用者の利便をはかることといたしております。 委員会におきましては、国鉄の運賃改正が、国の産業経済及び国民生活に及ぼす影響の大なる点にかんがみまして、三月十九日に公聴会を開き、各界代表の意見を徴しました。
なお、青函並びに関門航路の貨物営業キロ程の修正や、貨物の取扱い制度につき、重量減トン制度の改正等、利用者の利便をはかることといたしております。 委員会におきましては、国鉄の運賃改正が、国の産業経済及び国民生活に及ぼす影響の大なる点にかんがみまして、三月十九日に公聴会を開き、各界代表の意見を徴しました。
なお、青函航路及び関門トンネルの貨物常業キロ程の短縮、重量減トン制度の改正等、運送制度を合理化いたしまして、利用者の利便をはかることとなっております。 さて、本法律案は、三月五日本委員会に付託され、翌六日政府より提案理由の説明を聴取し、自来十回にわたり委員会を開会、十五日には学識経験者、利用者、労働組合関係者及び報道関係者を参考人として招致し、その意見を徴する等、慎重に審査いたしました。
なお、次の関門キロ程、重量減トン制度、一軍二口扱制度等につきましては、原案通りでございます。また五番目の等級のごく一部の修正、それから二ページ目の六番目の軽量減トンの一部修正、それから七番目の最低運賃、八番目の割増賃率の計算方、九番目の指図の場合における運賃計算方法の改正等につきましては、前の御説明と同様でございます。
次に申し上げますのが、若干の運送制度の改正でございますが、これはいろいろ御要望もあり、諸般検討いたしました結果、合理性がございますので、今回これを国鉄に採用せしめたいと考えているわけでありまして、その一つは、重量減トン制度及び一車二口扱い制度でございます。重量減トン制度と申しますのは、現在百四十八品目について適用しておりますが、さらに百三十五品目追加したい。
青函航路及び関門トンネルの貨物営業キロ程をそれぞれ短縮しましたほか、重量減トン制度の改正、着駅変更など荷主の指図に応ずる場合の運賃計算方の改正その他諸制度の改正をいたすことになっておりますが、これら運送制度の合理化については、多年荷主側から強い要請があったものでありまし て、ほとんどいずれも利用者に利益となるものであります。
青函航路及び関門トンネルの貨物営業キロ程をそれぞれ短縮しましたほか、重量減トン制度の改正、着駅変更など、荷主の指図に応ずる場合の運賃計算法の改正、その他諸制度の改正をいたすことになっておりますが、これら運送制度の合理化については、多年荷主側から強い要請歩あったものでありまして、ほとんどいずれも利用者に利益となるものであります。
青函航路及び関門トンネルの貨物営業キロ程をそれぞれ短縮いたしましたほか、重量減トン制度の改正、着駅変更など荷主の指図に応ずる場合の運賃計算方法の改正、その他諸制度の改正をいたすことになっておりますが、これら運送制度の合理化については多年荷主側から強い要請があったものでありまして、ほとんどいずれも利用者に利益となるものであります。
青函航路及び関門トンネルの貨物営業キロ程をそれぞれ短縮しましたほか、重量減トン制度の改正、着駅変更など、荷主の指図に応ずる場合の運賃計算法の改正、その他諸制度の改正をいたすことになっておりますが、これら運送制度の合理化については、多年荷主側から強い要請がありますので、これにつきましては利用者の利益となるようにいたしたのであります。 以上が今回の改訂のおもな点であります。
次に、三番目は重量減トン制度の改正でございまして、重量減トン制度と申しますのは、現在荷主の御要求で十トンの貨車をくれという御要求がありましたときに、私どもは、十トンがないからもうしばらくお待ち願いたい、十五トンならございますと申し上げましたときに、いや、十五トンでもと言われましたときには、十トン分で扱いまして、十一トン分の、一割増しの運賃をいただく扱いをいたしております。
におきましても、非常に刻みを細かくするというような例、それからトン扱いの制度を、戦前もあつたのでございますが、それを復活するとか、或いは最近小型の貨車が鉄道で非常に不足いたしておりまするのに反してまして、実際の取引が小さくなつて来ておるということで、小型の貨車の需要が非常に多い、そこで需給のバランスが破れて荷主に対して貨車の表記トン数一ぱい一ぱいの運賃を頂戴するのは非常にお気の毒な場合を生ずるということで重量減トン制度
そこで「貨車事情、季節、出荷量、貨物の性質並びに秤両設備の能力等を考慮して重量減トン制度を別に定めることが適当である。」たとえば八トンとか九トン、十トンという取引荷物しかない場合に、やむを得ず十五トン車の配給を受けた。
それから次に四番目の重量減トン制度、これは前の軽量滅とん制度とは違うわけでございまして、積めば貨車に一ぱい積めるものでありまして、取引の関係から積めない。たとえば十トン車と十五トン車が大半の国鉄の貨車でございますが、十トンという取引が、経済界の事情等から非常に多いわけでございます。ところが十トン車を待つておるとなかなか来ない。
それから重量減トン制度というものがございます。これは前に申しました荷物自体が軽いという軽量減トンとは違うのでございまして、重量品と申しますか満トンしようと思えばできるわけでございますけれども取引の関係でできない。端的に申しますと、鉄道の貨車の最も多い部分は一○トン車、一五トン車でございますが、一○トン車に対する要望が最近非常に強いわけであります。