2014-02-18 第186回国会 衆議院 本会議 第6号
また、環境に適応した自動車には軽課措置をとり、逆に、古い車には重課措置をとることも、適切であると考えます。 しかし、自動車開発の動向を考えますと、重い蓄電池を搭載した電気自動車より、軽い水素を利用した燃料電池方式の方が、将来の自動車として有力です。 将来のグリーン化を考え合わせ、燃料電池車の普及に的を絞った政策も検討すべきです。
また、環境に適応した自動車には軽課措置をとり、逆に、古い車には重課措置をとることも、適切であると考えます。 しかし、自動車開発の動向を考えますと、重い蓄電池を搭載した電気自動車より、軽い水素を利用した燃料電池方式の方が、将来の自動車として有力です。 将来のグリーン化を考え合わせ、燃料電池車の普及に的を絞った政策も検討すべきです。
それで、環境負荷の小さい自動車には軽減措置を講ずる一方で、環境負荷の大きい自動車には重課措置を講じることによりまして、全体として税収の中立ということでそういう仕組みを採用したわけでございます。 そこで、地球温暖化対策だけではなくて、地域における環境対策を重視する観点から、窒素酸化物等の排出ガスの面からの環境負荷、これに着目をしておりました。
私どもグリーン化と申しておりますのは自動車税の関係のグリーン化でございますが、これは、平成十三年度の税制改正におきまして、環境負荷の小さい、すなわち排出ガスがきれいな自動車を普及をさせるための軽減措置と、環境負荷の大きい、排出ガスがきれいでない自動車に対する重課措置を併せて行うことによりまして、税収中立ということを前提といたしまして創設をされたものでございます。
まず、自動車に起因する大気汚染、地球温暖化への対策として、環境負荷に応じた自動車税の軽課・重課措置の導入、すなわち自動車税のグリーン化や、自動車NOx法改正に伴う自動車取得税の軽減を行う予定であります。 また、PCB廃棄物の処理を推進するため、PCB廃棄物処理基金への拠出金の損金算入措置や、PCB廃棄物処理施設に係る特別償却措置等を行う予定であります。
まず、自動車に起因する大気汚染、地球温暖化への対策として、環境負荷に応じた自動車税の軽課・重課措置の導入、すなわち自動車税のグリーン化や、自動車NOx法改正に伴う自動車取得税の軽減を行う予定であります。 また、PCB廃棄物の処理を推進するため、PCB廃棄物処理基金への拠出金の損金算入措置や、PCB廃棄物処理施設に係る特別償却措置等を行う予定であります。
個人の長期保有土地の譲渡についての重課措置というのは、平成八年度、ことしの税制改正で若干改善されたわけでありますけれども、私はなお重いと思っております。 それから、法人の長期保有土地の譲渡についての五%の追加課税、これを継続しておくというのは、土地の流動化が今非常に必要とされている現在、大きな障害になっているのではないでしょうか。また、このために、譲渡に係る税収というのは激減しているのですね。
ところが、全国的にバブルが膨らんだ、そしてまた大都市部では特に地価の高騰というものが大変な深刻さを増してきたということで、短期売買の地価を抑制する、あるいは低下をさせる、そういう政策目的を持って、短期売買の高利益を防ぐために、法人、個人に対して所有期間が五年以下の土地の譲渡益には重課措置がとられているわけでございます。
さらに、土地課税については、譲渡益課税の長短期区分を本則の十年に戻す超短期重課措置の延長が盛り込まれております。資産課税の強化を主張する野党の案としては余りにも甘いとの批判があることも事実でございます。確かに、今日の地価・株価高騰による資産格差の拡大は極めて深刻で、一刻の猶予もならない重大問題であると言わざるを得ません。
○国務大臣(竹下登君) 何が原因かとおっしゃいますと大変難しい問題でございますが、ぎりぎりさかのぼっていけば、いわゆる私有財産制度の肯定というところに到達するかと思うわけでありますが、しかしいわゆる資産性所得に対しましてのそれぞれの見直し、重課措置等も今度の改正案の中において御審議をお願いをしておるというところでございます。
そうした案もつくっていろいろ検討さしていただいたわけでございますが、税制上また独自な全国一円に適正なものを設定して対処していくということはなかなか限界があるとか、いろいろな問題点がございまして、今回その点につきましては改正はいたしてないわけでございますが、一方、二年以内に取得して譲渡した場合の超短期重課措置とか、そういった点では対処はさしていただいているわけでございます。
次に、使途不明金についてでございますが、重課措置を講ずべきであるとの御提案については、使途不明金の範囲をどのように定めるかなど、制度上、技術上問題が少なからずございます。これらを含めて研究してまいりたいというふうに考えております。
いわゆる使途不明金につきましては、重課措置を講ずべきであるとの御提案がございますが、制度上、技術上の問題が少なからずありますので、これらの問題も含め研究してまいりたいと思います。 また、弱者に高圧的な税務行政を正せという御質問がございました。 税務行政につきましては、従来から、納税者の理解と協力を得ながら、適正な執行に努めてきたところでございます。
○政府委員(酒井健三君) 先ほど申し上げましたように、重課措置を講ずるというような案につきましては制度上、技術上のいろいろ問題が少なくないんじゃなかろうかと思いまして、そしてまたこれは担当といたしまして私どもは執行の立場でございます。
さらに、今回の改正で、十年を超えて保有する土地について重課措置が外されることになりますが、これは列島改造ブームに乗って土地買い占めに走った悪徳不動産業者を救済することにつながり不当であります。 最後に、法人税法改正案で、法人税の延納割合の圧縮を図っているのでありますが、これは退職給与引当金など企業課税の増税を避けるために考え出されたつじつま合わせにほかなりません。
さらに、交際費課税に対する重課措置を断行すべきであります。四十八年度実績で一兆六千四百五十九億円の企業交際費のうち、五千百五十六億円に対して課税されております。この際、交際費等の課税特例の適用期限の延長をするとともに、損金不算入率を限度超過額の一〇〇%として課税することを強く主張するものであります。
また、これとの関連で、個人の不動産業者等の土地譲渡益につきましても重課措置を講ずることといたしておりますことも、御承知のとおりでございます。 なお、また、近年における有価証券市場の状況等に顧みまして、税制改正におきましては、株式等にかかる有価証券取引税の税率を二倍に引き上げることといたしておる次第でございます。
一定の要件に該当する優良宅地の供給について適用除外としておりますのは、これにまで重課措置をやりますと、サラリーマン住宅の価格に転嫁されるおそれがございますので、これを防ぐためのものでございます。 それから、適正利潤率はという問題に御発言がございましたが、これは、取得原価、造成費等をもとにいたしまして、一般の企業活動から通常得られる程度の利潤ということを考えておるわけでございます。
土地税制について申し上げますが、今回の土地税制は、法人の土地譲渡益重課措置と特別土地保有税の組み合わせによって、法人による投機的土地取得を相当程度抑制することを期待しておるものでございます。