2003-06-10 第156回国会 衆議院 総務委員会 第19号
したがって、電気通信事業者が過剰な規制を行ったというようなことではなくて、重要通信等を確保するためにやむを得なかった措置であるというふうに認識をしております。
したがって、電気通信事業者が過剰な規制を行ったというようなことではなくて、重要通信等を確保するためにやむを得なかった措置であるというふうに認識をしております。
この仕組みでございますが、今回のような災害時におきましては、被災地からかける一般の電話、あるいは被災地外から被災地向けにかける一般の電話、これは交換機において規制をしておりまして、防災関係機関等の重要通信等は、一一〇番、一一九番などについては、この交換機はスルーで流れていきます。したがって、込んでおりましても、交換機にはねられるということはありません。
無線の分野につきましては、これは有線と違って、それぞれの無線局相互間の通信自体が一つのネットワークを構成する、そして基準を外れたような電波の使用ということが大変大きな重要通信等に対する混信その他いろんな影響を与えるというようなこともございまして、これに対する基準のあり方、規制のあり方というのはアメリカでも違うわけであります。この制度自体アメリカと日本の間に根本的な違いがございます。