1951-03-19 第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第15号
次に、現行法第七條の適用除外行為に関する規定につきましては、輸出品取締法によつて廃止せられました重要輸出品取締法と輸出水産取締法を削除し、公共事業令はポ勅で発令されましたので削除することにいたしたのであります。
次に、現行法第七條の適用除外行為に関する規定につきましては、輸出品取締法によつて廃止せられました重要輸出品取締法と輸出水産取締法を削除し、公共事業令はポ勅で発令されましたので削除することにいたしたのであります。
本法案は輸出品取締法となつておりますが、取締の方法は輸出品の檢査を主とするものでありまして、從來から行われておりましたところの重要輸出品取締法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法、輸出水産物取締法の四つの法律を統合して一本に纏めるのであります。併し本法案はこの四つの法律を廃して、一つに纏めるというだけではなくして、從來と異つた特色が凡そ五つあるのであります。
事業者團体法として提案されて、目下審議中の法案の中にも、現在ありますところの重要輸出品取締法、あるいは輸出水産物取締法等で、法令の定に基く命令によつて行う正当な行為は、事業者團体法ではやはり除外になつておるのであります。從つて團体法ができた曉において、民間の檢査ができないというような前提のもとに、この法案を考えられるということは行過ぎだろうと思いますが、これは意見として申し上げておきます。
それからもう一つは現在國会に提出されております事事者團体法案には、重要輸出品取締法、輸出水産物取締法のような現行の法律の規定に基いて政府が発する命令によつて行う正当な行為には、事業者團玉法は適用しないということになつておりますが、ただいま長官の御意見では、独禁法に反するから民間の檢査はできないのだという御意見と、この事業者團体法案にある、二つの法律に基く正当な行為を除外してほしいというような——これはおそらく
その次には臨時物資需給調整法に基く配給規則によつて、集出荷機関、荷受機関、販賣業者として登録された團体は、法律施行後九十日、それから重要輸出品取締法、及び輸出水産物取締法に基く檢査行為は、いかなる團体が行つても差支えない、かような内容になつているわけであります。 水産業協同組合法が、先ほど申し上げましたような事情で、直ちに実現できないのであります。
以上の趣旨から、政府では、輸出貿易の健全な発達を期するため、輸出品の声價の向上及び品質の種善をはかることを目的として本法案を提出いたした次第でありまして、本法案の成立によつて、現行の輸出絹織物取締法、舞出毛織物取締法、輸出水産物取締法及び重要輸出品取締法は、本法施行に伴つて廃止され、今後は、本法が輸出品の品質取締の基本法となるものであります。