1974-03-26 第72回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
第三百四十九条の三第四項の改正は、重要産業用合理化機械について課税標準の特例措置を廃止し、新たに住宅、流通産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の機械、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する機械、装置について課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 二七ページから二八ページ。
第三百四十九条の三第四項の改正は、重要産業用合理化機械について課税標準の特例措置を廃止し、新たに住宅、流通産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の機械、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する機械、装置について課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 二七ページから二八ページ。
また、国立公園または国定公園の特別保護地区等の区域内の特定の土地について非課税とするほか、流通の合理化、良質の住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備について課税標準の特例を設けるとともに、発電所及び重要産業用合理化機械にかかる固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する等、負担の軽減合理化をはかることといたしました。
また、重要産業用合理化機械の特別償却などの産業助成措置の改廃、合理化を行なうというような措置を進めてきております。 福祉対策という点で税制上特別な措置を活用すべきではないかという御意見もあるわけでございますが、税制上の措置の効果という点につきましては、課税最低限以下の低所得層に及ばないという基本的な制約も留意しなければならない。
それから四十八年度におきましては、重要産業用合理化機械の特別償却制度等を廃止するという措置も講じておりまして、大企業に対する租税特別措置の減収見込み額でございますが、四十九年度では約四百億円ということでございまして、特別措置による減収見込み額五千二百億円の一〇%程度に圧縮されていっている状況でございます。
最後に、お願い申し上げたい点でありますけれども、今度、固定資産税のいわゆる発電所施設等にかかる特例措置、三百四十九条の三関係、重要産業用合理化機械設備の特例、同じく三百四十九条の三、これを是正するために、およそ七十億円程度の税収が発電所所在市町村に来ます。 そこでお尋ねいたしたいことでありますが、この電力というのは大体定率で償却していっております。
それをいまや時代が変わってきたから順次取っ払っていこうということで、ここ数年来、主として輸出に関する租税特別措置を整理いたしましたり、重要産業用合理化機械等特別償却制度をやめることにいたしましたり、さらに今回また税率を上げることにし、その際初めて配当軽課税率を上げることにいたしました。
それからそのほか、重要産業用合理化機械にかかわります固定資産税についての特例措置も廃止をすることにいたしました。それからまた国税との関係では、交際費課税の強化、それから異常危険準備金制度の縮減、こういった措置が国税においてとられましたが、これは地方税にも影響を及ぼす、こういうかっこうでいわゆる整理の項目の中に含めておる次第でございます。
また地方税において独自に定められておるものにつきましては、今回の税制改正に際しまして、発電所及び重要産業用合理化機械にかかる固定資産税の特例措置を廃止することにいたしておるのでありまして、政府としては社会経済情勢に即応いたしまして整理、合理化を要するというものにつきましては、今後ともでき得る限り整理をはかるように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
第三百四十九条の三第四項の改正は、重要産業用合理化機械について課税標準の特例措置を廃止し、新たに住宅、流通産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の機械、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する機械、装置について課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 二七ページから二八ページ。
また、国立公園または国定公園の特別保護地区等の区域内の特定の土地について非課税とするほか、流通の合理化、良質の住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備について課税標準の特例を設けるとともに、発電所及び重要産業用合理化機械にかかる固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する等負担の軽減合理化をはかることといたしました。
租税特別措置法の一部を改正する法律案は、当面の経済社会情勢に即応した諸措置を講じようとするものでありまして、そのおもな改正点は、土地の投機的取引を抑制するため、法人の譲渡益に対する重課制度の創設、重要産業用合理化機械等の特別償却制度、価格変動準備金の積み立て制度等の産業関連の租税特別措置についての改廃合理化、交際費課税について損金不算入割合の引き上げ等の措置をはかるとともに、中小企業対策として、みなし
これを既得権化したり、慢性化することのないように、弾力的な改廃を行なうべきものであると考えておりますので、四十八年度の税制改正におきましても、重要産業用合理化機械の特別償却を中心として、平年度約四百億円の増収を生ずる整理、合理化を行なうことによりまして、いわゆる産業優先の見直しを行なった次第でございます。
たとえば、重要産業用合理化機械等の特別償却率の低減を一方で行なうとともに、他方では公害対策を名目に特別償却の対象施設を拡大し、振りかえを行なおうとしていることでも明らかであります。さらに、資源対策と称して、資源開発、投資損失準備金の開発段階における積み立て率を現行の三〇%から五〇%に引き上げるなど、ますます特定の大企業のための特権的減免税にしようとしているのであります。
産業優先から福祉重視へという政策方向に即し、重要産業用合理化機械の特別償却制度、価格変動準備金制度を初めとし、各種産業税制の改廃を推し進めることとしております。また、交際費課税を強化する措置も講じております。
第二に、産業関連の特別措置の整理につきましては、重要産業用合理化機械等の特別償却制度を廃止することといたしておりますが、その際、企業の投資計画に及ぼす影響を緩和する見地から、償却率を昭和四十八年度二五%、昭和四十九年度一六%、昭和五十年度八%と漸減しつつ三年間で廃止するとの経過措置を講ずることといたしております。
すなわち、重要産業用合理化機械等の特別償却制度について償却率を漸減して三年で廃止するとともに、価格変動準備金の積み立て率を一%引き下げる等整理合理化をはかることといたしております。 また、交際費の損金不算入割合を七〇%から七五%に引き上げて課税の強化をはかることといたしております。 第三は、社会福祉対策に資するための措置であります。
第二に、産業税制の改廃合理化をはかることとし、重要産業用合理化機械等の特別償却制度について、償却率を漸減して三年で廃止するとともに、格価変動準備金の積み立て率を一%引き下げる等の措置を講ずることとしております。
それから、重要産業用合理化機械等の特別償却ということを通じて、いわば基幹産業についての一種の産業奨励措置があったわけでございますが、今回御審議を願っております租税特別措置法の改正で、これを三年間でやめるということにする案を御提案申し上げておりますが、これによりましてさらにまたそういう種類の産業奨励措置のうちの一番の中心をなす、柱をなすものが整理されることになったということでございまして、租税特別措置
まあ交際費課税の強化、これはもう少し強化すべきであろうし、あるいはまた重要産業用合理化機械等の特別償却、これは順次縮小していって三年で廃止というのですけれども、どうして一挙に廃止できなかったのか。
すなわち、重要産業用合理化機械等の特別償却制度について償却率を漸減して三年で廃止するとともに、価格変動準備金の積み立て率を一%引き下げる等整理合理化をはかることといたしております。 また、交際費の損金不算入割合を七〇%から七五%に引き上げて課税の強化をはかることといたしております。 第三は、社会福祉対策に資するための措置であります。
第二に、重要産業用合理化機械等の特別償却の廃止、価格変動準備金の積み立て率の引き下げ等、産業関連の特別措置について整理合理化を行なうとともに、交際費課税の強化をはかるため、交際費の損金不算入割合を引き上げた上、適用期限を二年延長することといたしております。
四十八年度の税制改正におきましても、重要産業用合理化機械の特別償却を中心とする、平年度四百億円近くの増収を講ずる措置を講じておりますことは御承知のとおりでございます。 以上、お答え申し上げます。(拍手) 〔国務大臣江崎真澄君登壇〕
第二に、重要産業用合理化機械等の特別償却の廃止、価格変動準備金の積み立て率の引き下げ等、産業関連の特別措置について整理合理化を行なうとともに、交際費課税の強化をはかるため、交際費の損金不算入割合を引き上げた上、適用期限を二年延長することといたしております。
そしてこれがまたお話の輸出抑制ということ、あるいは生産の過度の拡張ということを押えることにもなるしというようなことで、今度は御承知のように、重要産業用合理化機械等の特別償却であるとか、価格変動準備金制度というような、産業関連のいわゆる特別措置をやめるわけです。これで、まあ概算ですが、四百億円は法人の税負担が過重になるわけでございます。 それからもう一つは、固定資産税が今年度は非常に高くなります。
租税特別措置につきましては、最近における社会経済情勢の変化に即応し、重要産業用合理化機械等の特別償却制度、価格変動準備金制度等産業関連の諸制度について、改廃を行なうことといたしました。一方、福祉対策、公害対策、勤労者財産形成・住宅対策等に資する措置を講ずるとともに、事業主報酬制度を創設することといたしております。
租税特別措置につきましては、最近における社会経済情勢の変化に即応し、重要産業用合理化機械等の特別償却制度、価格変動準備金制度等産業関連の諸制度について、改廃を行なうこととしました。一方、福祉対策、公害対策、勤労者財産形成・住宅対策等に資する措置を講ずるとともに、事業主報酬制度を創設することといたしております。