2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
私の地元三重県でも、伊賀市に勝手神社の神事踊というものがございまして、この民俗芸能があるわけでございますけれども、平成三十年に重要無形民俗文化財に指定され、現在ユネスコの無形文化遺産として登録を提案中の風流踊の一つともなっております。
私の地元三重県でも、伊賀市に勝手神社の神事踊というものがございまして、この民俗芸能があるわけでございますけれども、平成三十年に重要無形民俗文化財に指定され、現在ユネスコの無形文化遺産として登録を提案中の風流踊の一つともなっております。
本来、文化財等の適切な保存及び活用を保持者等に促し、十分な保護を行うためには、また十分な活用を行っていただくためには、この保存活用計画が積極的に申請及び認定されることが望ましいのではないかというふうに思いますし、私は、むしろこれはほとんどの、多くのある意味義務付けに近い形でやっていただくのが望ましいのではないかなというふうに思っているんですけれども、一方で、現行法の下では、重要無形文化財、重要無形民俗文化財
文化庁におきましては、文化財保護法の規定に基づきまして、重要無形文化財又は重要無形民俗文化財以外の無形の文化財のうち特に必要があるものを記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財として選択し、その保護を図っているところでございまして、昭和二十九年の制度創設以来、無形の文化財については六百五十件を選択しております。
例えば、衣生活に関わる民俗技術といたしましては、鹿児島県の与論島に伝わる、イトバショウの繊維から糸を作り、布を織り上げる与論島の芭蕉布製造技術、食生活に関わる民俗技術としては、石川県の能登半島で古くから行われてきた、海水を利用した塩田での塩作りである能登の揚浜式製塩の技術など、こういったものが重要無形民俗文化財に指定されております。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。 新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
文部科学省におきましては、今ほども委員御指摘のとおり、特に重要なものを重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財としてこれまで五百四十一件を指定するなど、民俗文化財の保存、継承に努めてきたところでございます。
なお、文化財保護法に基づき、祭りや伝統芸能のうち重要無形民俗文化財に指定されたものは、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っているほか、未指定の無形民俗文化財についても、伝統文化の継承基盤を整備する観点から、用具の修理、新調への補助等を実施しているところでございます。
私の地元にも国の重要無形民俗文化財があるわけなんです。そしてもう一つ、新たにその登録を目指そうという動きがありまして、やはり国の重要無形民俗文化財を目指す以上、私としてもこれは支援をさせていただかないといけないなと思っております。 それが何かといいますと、掛川市大須賀地区の横須賀祭りというものなんですね。
各地方公共団体においては、域内の文化財の保護のために適切に活用しているものと承知しておりますが、例えば、事例ということで申し上げますと、埼玉県の秩父市におきましては、重要無形民俗文化財、秩父祭の屋台行事と神楽の保存、継承のため、屋台等の維持管理や、子供歌舞伎公演への支援を市の単独事業として行っているといったことでございますので、こうした事業実施には特別交付税も活用されているのではないかと認識しているところでございます
○今里政府参考人 地方交付税措置につきましては、所管は総務省ということでございますけれども、お尋ねの件でございますが、各地方公共団体が文化財保護に関する事務を処理するために必要となる経費につきましては、普通交付税措置に加えまして、特別交付税として、その算定の根拠として、重要無形民俗文化財の存する道府県においては一件につき八万円、市町村においては一件につき六十六万円が措置されているところでございます。
この無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを、先ほどお話に出ておりましたが、重要無形民俗文化財に指定をして、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成というのを補助を行っております。
○柴山国務大臣 文部科学省では、地域の祭りなどの民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定しております。そして、指定するに当たっては、重要無形民俗文化財指定基準、この基準におきまして、「由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの」と定めており、類似したお祭りがある場合には、その典型例となるものを指定することとしております。
○柴山国務大臣 平成二十八年の山・鉾・屋台行事なんですけれども、ユネスコ無形文化遺産の登録基準では、提案対象の保護措置が図られていること、これはやはりどうしても客観的な基準ということで要件となっておりまして、文化財保護法による国指定の重要無形民俗文化財という基準で、今御指摘をいただきました山・鉾・屋台行事三十三件を一括登録させていただいたものです。
文部科学省におきましては、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るために、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
例えば、重要有形民俗文化財の生駒十三峠の十三塚は奈良県と大阪府をまたいでおりますし、重要無形民俗文化財の室根神社のマツリバ行事は岩手、宮城の両県に、同じく豊前神楽は福岡、大分の両県にまたがっているので、そもそも単体としてキャンペーンも行えません。
今回の改正によりまして、重要無形文化財や重要無形民俗文化財につきましても保存活用計画の認定制度を新設するわけでございますが、計画の作成過程で、保持者、保持団体、地方公共団体の関係者が文化財としての価値を再認識をするということとともに、伝承者の養成など、その継承に向けた課題の共通認識を図ることができるということ。
文化庁では、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
国といたしましては、現在、これらの無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定し、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行ってございます。 また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択して、記録作成等への補助も行っております。
重要無形民俗文化財に指定されております戸畑祇園大山笠行事につきましては、四基ある大山笠のうち、平成二十七年度から二十八年度にかけて西大山笠及び中原大山笠の幕類の復元、新調等に続きまして、二十九年度からは東大山笠の幕類の復元、新調等を、民俗文化財伝承・活用等事業による国庫補助を行っているところでございます。 各地域において文化財を大切に考え、保護、継承していくことは極めて重要でございます。
ユネスコ無形文化遺産に登録されたことによって、今、ユネスコからの支援措置というものはございませんけれども、文化庁におきましては、山・鉾・屋台行事を初めといたします重要無形民俗文化財が着実に次世代に継承されますよう、伝承者養成の支援だとか用具の修理等への支援を行っております。
我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができないものでございます衣食住だとか、なりわい、信仰及び年中行事等に関します風俗慣習、民俗芸能それから民俗技術といった無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めているところでございます。
例えばですが、一つの例なんですけれども、千年以上の歴史があり、重要無形民俗文化財に指定されている福島県の相馬の野馬追は、福島第一原発に近く、地震、津波、原発事故の三重の惨禍をこうむりながら、被災地域復興のシンボルとして被災者の皆さんに将来の希望と勇気を与えて、相馬地方の心のよりどころになっているというようなことも報道で私は知りました。
○国務大臣(下村博文君) 今回提案を決定した山・鉾・屋台行事は、平成二十一年に登録された京都祇園祭の山鉾行事と日立風流物を含む、また、柴田委員地元の高岡御車山祭などの国指定の重要無形民俗文化財である山・鉾・屋台行事三十二件から構成されるものでございます。 この山・鉾・屋台行事は、山、鉾又は屋台と呼ばれる豪華けんらんな出し物を中心とした我が国を代表する祭礼行事であるわけであります。
御指摘の鵜鳥神楽でありますが、今お話ありましたが、権現舞など五十三演目を伝承し、広域を長期間にわたり巡行する点に価値があるということから、文部科学省としては、保存の措置を講ずる必要があると考えており、巡行先での伝承状況の調査を行い、その調査結果を踏まえて、重要無形民俗文化財指定の可能性を検討していきたいというふうに思います。
国におきましては、文化財保護法に基づきまして、各地に継承されております山車や屋台を引き回す祭り、行事等の風俗慣習及び神楽、田楽といった民俗芸能等の無形の民俗文化財のうち特に重要なものにつきまして、文化審議会におけます審議を経まして重要無形民俗文化財に指定し、その保存、継承を図っているところでございます。
○井上(貴)分科員 国の重要無形民俗文化財に指定されるためには、その地域の風土や風習、慣習、そういったものがなければならない、それが継承されていなければならないということがベースにあります。ですけれども、この消防のまといや、木やり、はしご乗りと言われているものは、今、日本全土で行っている伝統芸能になってまいりました。
祇園祭は、重要有形民俗文化財である山鉾や装飾品を使って、重要無形民俗文化財である行事、山鉾巡行を行っています。そのため、重要有形民俗文化財である山鉾などのいわゆる道具、用具の劣化は避けられないわけです。 そこで現在、装飾品は、新調、政府の言葉で言うと新しくつくり直す新調という言葉を使って、私ども地元で言うところのレプリカ、これを作製することが認められている。
国は、有形、無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財に指定し、その保存と継承を図っていると考えますが、間違いございませんね。
○河村政府参考人 文化財保護法では、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができない衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の無形の文化財のうち特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定するとともに、これら衣食住、生業等の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等の有形の民俗文化財のうち特に重要なものをやはり大臣が重要有形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めております
また、これはもっと大きな形でいいますと、民俗芸能文化、そのうち特に重要なものについては重要無形民俗文化財として指定をいたしまして、これらの保護団体に対して、伝承者の養成、現地公開、あるいは記録作成等の支援を行っているところでございまして、平成十八年度で一億二千百万の予算を計上いたしております。
○菊田委員 私の持ち時間が終了いたしましたので、これで終わらせていただきますけれども、これも言うなれば私有財産の移動ということで、自衛隊は人命救助だし、私有財産の移動は国ではできないということになるのかもしれませんけれども、しかし、この闘牛は国の重要無形民俗文化財ですよね。国が指定をして、そしてこれをしっかり守っていくということでございますので、ぜひ前向きなお取り組みをいただきたいと思います。
我が国としては何を提案していくかにつきましては、この委員会での選定基準を踏まえて決定されるということになるわけでございますが、具体的には、例えば国の文化財保護法に指定されております重要無形文化財あるいは重要無形民俗文化財の中から選ぶことが考えられます。