2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
自衛隊が重要影響事態や存立危機事態としていわゆる台湾有事に軍事的に関与することは、日本が中国との戦争に参加することであり、米国が想定する第一列島線、南西諸島での限定戦争が現実化することになります。米国の西太平洋における覇権を維持するためのこのような軍事戦略は、自衛隊員の命を犠牲にし、日本国民、特に南西諸島の住民の生命、財産を危険にさらすという点で日本の安全保障政策として妥当性を欠くものです。
自衛隊が重要影響事態や存立危機事態としていわゆる台湾有事に軍事的に関与することは、日本が中国との戦争に参加することであり、米国が想定する第一列島線、南西諸島での限定戦争が現実化することになります。米国の西太平洋における覇権を維持するためのこのような軍事戦略は、自衛隊員の命を犠牲にし、日本国民、特に南西諸島の住民の生命、財産を危険にさらすという点で日本の安全保障政策として妥当性を欠くものです。
しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
外務省に伺いますが、条約の条文に、それぞれの国の法令により物品、役務が認められるその他の行動という規定がありますけれども、その他の活動ですね、その他の活動、これは、解釈上は安保法制の存立危機事態における集団的自衛権行使や重要影響事態などの後方支援も含むということでよろしいでしょうか。結論だけおっしゃってください、結論だけ。
この下で、政府は、台湾有事の際、安保法制に言う重要影響事態や存立危機事態を認定することも検討しているといいます。戦闘地域で自衛隊が米軍に後方支援したり、集団的自衛権を行使して参戦したりすることが現実となりかねません。 日米両国が台湾問題に軍事的に関与する方向に進むことは断じて許されません。
○国務大臣(岸信夫君) 台湾について、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかということにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなります。すなわち、一概にお答えすることは困難でございます。
これにより、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、インド太平洋地域などに展開する相手国の艦船や発進準備中の戦闘機に対する給油も可能となります。 このように、本協定は、他国の武力行使と一体化した後方支援を担保するものであり、憲法九条に反するものであります。 以上を指摘して、反対の討論とします。
自衛隊法による相手国軍隊への物品役務の提供を実施するに当たっては、我が国の国内法で認められた範囲内、我が国の主体的な判断により実施するということになっていますけれども、重要影響事態等における活動がその他の活動として包括的に規定されることによって、今後、自衛隊による物品役務の提供範囲が無制限に広がるのではないかという心配もされていますが、いかがでしょうか。
○中山副大臣 いかなる事態が、例えば重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるというふうに申し上げたいと思います。
そうすると、あらゆる事態に備えるための、どんな法令に基づいて対応を検討しているのかという場合、その法令の中に重要影響事態法や事態対処法というのは含まれるということでいいんですね。
要するに、防衛省・自衛隊では、重要影響事態法や事態対処法など安保法制に基づいて、台湾海峡で起こり得るあらゆる事態を想定し、既に対応を検討しているということを言わざるを得ないと思います。 更に聞きます。 防衛省は、先ほどありましたように、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して判断すると言います。先ほどもありました。
今回の政府の決断が、安保関連法に基づく重要影響事態やあるいは存立危機事態に台湾有事を認定する可能性にも関わる話であったり、あるいは、台湾有事に備えて日米共同作戦計画の策定をするということにもつながっていく話であるんじゃないか、またさらには、中国からの報復措置ということも覚悟しなきゃいけない、そういう大きな決断だというふうに私は思います。
したがって、台湾有事に直面すれば、平成二十八年施行の安全保障関連法の下、日本が米軍などへの後方支援を行う重要影響事態にとどまらず、日本の存立が脅かされる存立危機事態に該当し、限定的な集団的自衛権の行使が求められることが考えられますが、このことに、仮定の話と言わず、率直な答弁を総理に求めます。 中国が狙う沖縄県の尖閣諸島は、台湾と一蓮託生の関係にあります。
御指摘の、台湾有事における我が国の対応に関し、いかなる事態が重要影響事態等に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即し、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概に述べることは困難であります。 尖閣諸島への日米安保条約第五条の適用、尖閣防衛、海上保安庁法の改正についてお尋ねがありました。
御指摘の、台湾有事における我が国の対応に関し、いかなる事態が重要影響事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概に述べることは困難であります。
いろんなことが今後想定されるし、既に起きているかもしれないんですが、そうすると、サイバー攻撃と、安保国会でも随分私も議論させていただきましたが、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態との関係をどういうふうに現時点では整理しておられますか。
これは例えば重要影響事態の後方支援あるいは集団的自衛権行使だとか、まあ安保法制に基づく行動の何かを目的としているんでしょうか。
いかなる事態が重要影響事態や武力攻撃事態、存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な情報、状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にはお答えできない、お答えすることは困難であると考えております。
質問ですが、武力紛争が発生している重要影響事態や、定義上ですね、武力紛争の発生が前提であるところの存立危機事態において、自衛隊が他国軍の部隊の武器等防護を行うことは、自衛隊法九十五条の二において、法理として、法規範との関係で法理として可能なのかどうかについて答弁をいただきたいと思います。 また、法理として許される場合にはどのような場合が可能な場合としてあり得ると考えているのかどうか。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
ここは、今も委員からもお話がございましたけれども、武力紛争が発生している重要影響事態において、当該重要影響事態に対処する米軍等の部隊を警護することはないという答弁について、これが政策論として警護しないということであるのか、それとも法律上警護できないということかという御質問であったというふうに理解をしております。
これは、アメリカもどのように対処するかまだ分からないところがありますけれども、少なくとも、そのような状況でも重要影響事態に認定をして、日本として米軍とともに対処をするということは、計画を立てるという形で進めていくべきだと思いますし、その計画に基づいた訓練や演習も行うということはもう避けられないというふうに考えます。
そして、重要影響事態、存立危機事態、これが起こり得る、可能性は別にして、起こり得る。ただ、そうなった場合に誰が影響を受けるのか。我々としては、我が国の国民の生命や財産を守らなきゃならない。
存立危機事態や重要影響事態が認定された場合の自衛隊の対応については防衛省からお答えいただくのが適切かと思いますが、その上で申し上げますと、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であります。
同様に、安保法制によって、存立危機事態とか重要影響事態ということになれば自衛隊が一定の役割を果たす、存立危機事態であれば武力行使も含まれる、重要影響事態の場合には後方支援、こういう形ができております。
重要影響事態においては、警護の実施が必要と認められる場合、その旨を基本計画に明記の上、公表することとしています。さらに、自衛隊法九十五条の二の運用に関する指針において、具体的に侵害が発生した場合等、特異な事象が発生した場合は速やかに公表することになります。 また、なお、これまでの警護において警護対象となっている、米軍等に対する侵害行為といった特異な事象は認められておりません。
○政府参考人(岡真臣君) 御質問がありましたとおり、重要影響事態の関係で、過去のいろいろな委員会での御質疑の中で御指摘のあったような答弁があったというふうには理解をしております。
○小西洋之君 これ、正確に通告していないんですけど、重要な論点なので答弁いただけるとは思うんですが、この武器等防護の考え方で、重要影響事態のケースで、重要影響事態っていろんな起こり得るその原因のケースがあるんですけれども、武力紛争が発生している重要影響事態の場合には武器等防護は法理として使えないと、政策判断ではなくて法理として使えないという答弁を実は外交防衛委員会で前々任ぐらいの防衛政策局長から答弁
そもそも台湾有事を想定して当初の周辺事態法は制定をされているわけでありまして、これはもちろん重要影響事態に認定され得ることになるというふうに思います。 ここについて、ぜひ大臣の御答弁、また明言をしていただきたいと思います。
という関係では、韓国との情報交換がなければできませんし、実際、韓国も朝鮮半島有事のときには、まさに安保条約の六条事態において、日本の了解がなければ在日米軍が自分の基地から朝鮮半島の方に動くことができないという状況、また重要影響事態、存立危機事態というものを切れ目なくいろんな情勢が流れるという観点からは、やっぱり広く考えるとGSOMIAというのは日本にとっても極めて重要なこれは協定ですから、ここはしっかり
特定の事態が重要影響事態に当たるか否かについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、客観的、合理的に判断することになります。
○篠原(豪)委員 当然、調査研究あるいは海上警備行動をするには、紛争当事者でないことが必須条件だから、そんなことであったら出せるわけないし、それで、日本国がターゲットになっている場合には、これは重要影響事態の認定につながるわけです。その可能性がある。そこには計画性、組織性が認められれば防衛出動が可能になるということであるわけです。
それ以外の行動、防衛出動だとか重要影響事態だとか、海上警備行動のみを想定しているのが十八日の政府方針であるという理解でよろしいですか。簡潔に答えてください。
自衛隊法の九十五条の二、武器等防護を根拠に、米軍艦艇のみならず、豪州軍の、オーストラリアの艦艇を、平時やグレーゾーン事態において、さらには、放置したら日本が攻撃されるおそれのある重要影響事態における後方支援活動において警護することを想定しているようですけれども、あくまでも自己保存的な武器使用にとどまるとしながらも、現場の司令官の判断次第で、武力行使、したがって集団的自衛権の行使にもなりかねないという
「いずも」型護衛艦の改修を行った後、重要影響事態などの場合において、どのように米軍への支援を行うかについては、現在、具体的な構想はなく、検討も行っていません。 なお、一般論として、重要影響事態の場合に、平和安全法制に基づいて行う米軍機に対する給油や整備等については、米軍による武力の行使と一体化するものではありません。 新たな装備品の導入と憲法との関係についてお尋ねがありました。
これにより、平時の活動から集団的自衛権の行使が可能になる存立危機事態に至るまで、自衛隊による外国軍隊への後方支援を拡大し、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、相手国の艦船や戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油も弾薬の提供もできることとしました。
○政府参考人(船越健裕君) 委員御指摘いただきましたとおり、平和安保法制を受けまして、まさに自衛隊による外国軍隊への物品の役務が提供になったものといたしまして、例えば国際連携平和活動、いわゆる非国連統括型の活動でございますが、における物品、役務の提供、重要影響事態や存立危機事態における対応における物品、役務の提供等がございます。
○白眞勲君 日米ACSAでは、第四条に重要影響事態、第五条に武力攻撃事態及び存立危機事態、第六条に国際平和支援法に基づく活動が規定されているわけですけれども、他方、日加、日仏ACSAではこれらの事態の記載はなく、一条一(e)の各国の法令で認められるその他の活動の中に含まれるというわけですよね。
実施計画を見ると、共同演習の目的について、武力攻撃等における島嶼防衛を含む自衛隊の統合運用要領及び米軍との共同対処要領並びに重要影響事態における対応措置要領を演練することを目的に演習を行う、こう記されているわけですね。 これを見ても、この演習で日報の作成を義務づけたのは、安保法制に基づく初の共同訓練だった、だから、日米間の共同要領を検証する上で必要不可欠だから日報を義務づけたんじゃないですか。