1967-05-26 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
なお、右の技術開発促進のための試験研究費を増加した場合の税額控除制度の創設に伴い、開発研究用機械等の特別償却及び重要外国技術使用料の軽減措置は廃止することといたしております。
なお、右の技術開発促進のための試験研究費を増加した場合の税額控除制度の創設に伴い、開発研究用機械等の特別償却及び重要外国技術使用料の軽減措置は廃止することといたしております。
その内容について概略御説明申し上げますと、まず第一に、所得税におきましては、預貯金等の利子所得に対する分離課税及び税率の軽減、配当所得の源泉選択課税、配当等にかかる配当所得の源泉徴収税率の軽減、開墾地等の農業所得の免税、重要外国技術使用料についての税率の軽減等の九項目の措置でございます。 次に、法人税におきましては、造林費の特別償却と交際費等の損金不算入の措置の二項目がございます。
異常危険準備金、渇水準備金、違約損失補償準備金、海外市場開拓準備金、海外投資損失準備金、証券責任準備金、それから配当軽課措置、特定協同組合の課税の特例、これらを全部含めまして三百五十五億円、それから三番目に技術の振興及び設備の近代化の関係の特別償却と、探鉱準備金が入りますが、これが二百十億円、それから産業の助成措置として、技術等海外所得の特別控除であるとか、輸出割り増し償却、新規重要物産所得の免税、重要外国技術使用料課税
しかし、新規重要物産免税、あるいは重要外国技術使用料に対する特別税率等は、先ほどの例に比べますとその有効性が、その効力が薄いと考えられますので、違約損失補償準備金、証券取引責任準備金等の損金算入制度とともに、早急にこれらを廃止すべきであると考えます。
たとえば価格変動準備金の損金算入率の引き下げ、重要物産免税、重要外国技術使用料課税の特例、異常危険準備金などの特定産業の特別措置を廃止し、また今回の改正で証券投資信託の収益分配金の分離課税が行なわれることになっておりますが、元来利子所得の分離課税や配当所得に対する源泉徴収税率の引き下げ等の資産所得減税の特例は、これを漸次廃止する方向で考慮すべきものであります。
これらのほか、本年度末に期限の到来する特例のうち、新技術企業化用機械設備等の特別償却並びに航空機の燃料用の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除措置については、いずれも三年間、重要外国技術使用料に対する課税の特例については二年間、輸出に関する割増し償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算の特例については一年間、それぞれその適用期限を延長することなど、所要の改正を行なうことといたしております。
なお、重要外国技術使用料の課税の特例等は二〇%を一五%に引き下げておるという措置もいたしております。将来、これら精密機械工業、化学工業に対しても、さらに一般的な産業レベルを上げるという立場からも当然政府は各般の施策を行なうべきであるというふうに考えております。
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
それから重要外国技術使用料に対する課税の特例、二割を一割にしているわけでございますが、これは二年存置。それから航空機に対する揮発油税の免除、これは三年存置。
新技術企業化に関する特別償却、輸出に関する割増償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算、重要外国技術使用料に対する課税の特例、これは基本税率二〇が一〇になっております。それから航空機に対する揮発油税の免除、これはそれぞれそこに書いてありますように現行のままで一年ないし三年延ばしたいということでございます。
重要外国技術使用料課税の特例、重要物産の免税、異常危険準備金、重要機械類の輸入税免税などの産業政策を理由にして、大法人に与えているこういう特典を廃止して、これら法人税率に段階を設けるということのお考えについてお伺いいたします。 もともと、地方税法は地方団体の財政を安定させるための主軸となるべきものであります。
重要機械類の輸入関税の免税、重要外国技術使用料課税の特例は、新規契約の分については今後廃止する。重要物産所得の免税、これも新規契約については廃止する。交際費課税に関しては、否認の部分を強化し、増徴する。右により約二百億の歳入増加をはかる。 次に、石炭対策のために石油輸入関税率を現在の暫定定率六%より一〇%に引き上げる。右によりて約三十三億円の歳入増加をはかる。
合理化機械等及び重要機械等の特別償却、貸倒準備金、価格変動準備金、重要機械類の輸入関税の免税重要外国技術使用料課税の特例、重要物産所得の免税、交際費課税の特例等。 右により約二百億円の歳入増加をはかる。 (2) 石炭対策のため、石油輸入関税を引き上げる。 右により約三十三億円の歳入増加をはかる。 (3) その他諸税の自然増により約二百十八億円の歳入増加をはかる。
重要機械類の輸入関税の免税、重要外国技術使用料の課税の特例、これらに関しては、国内技術の研究奨励をして、輸出マインドを強めるということであるならば、これから新たに発生する契約についてはこれをやめたらどうだろうか。また、新規の重要物産免税に関しては、著しく租税公平の原則に前から反しておると思いますから、今後の新設あるいは増設分については停止をしたらどうか。
それを期限付の勧告をいたしまして、利子所得の分離、税率軽減、あるいは配当所得、輸出所得、それから重要外国技術使用料、あるいは航空機の通行税、重要機械輸入関税、あるいは増資登録税、交際費課税、こういうようなものについては期限付の勧告をしたわけです。それは租税の公平の原則というものを極端に害しているのだから、なるべく早い時期に整理縮小するのだということを三十一年にはっきり出しているわけです。
その二は、重要外国技術使用料に対する所得税課税の特例の改正であります。最近国際二重課税の排除のための祖税条約の締結は逐次進渉を見ているのでありますが、なおわが国と密接な経済関係のある主要国で租税条約の未締結の国もあり、重要外国技術の導入の必要性に顧み、この制度につきましても一五%の軽減税率により、なお二年間この措置を存置することとしております。
それから、重要外国技術使用料の課税特例、これは御承知のように、ロイアリティの支払い、外国からそういう技術導入をいたしました場合に外国にロイアリティを支払う、その場合に二〇%で課税するのを一〇%に軽減いたしておるのでございます。