1980-04-22 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
昭和五十年四月の神奈川行 政監察局の行政に関する重要事項報告「特殊地 下壕対策事業の進展状況」も、この点を指摘 し、市町村財政のひっ迫と相まって、本事業進 展の障害となっている、としている。2建設省 では地方公共団体負担分の全額を地方交付税で 措置するため、本事業を特別交付税の特定項目 とするよう要求している。「所見」として、 次の点から、詳細調査が適当と考える。
昭和五十年四月の神奈川行 政監察局の行政に関する重要事項報告「特殊地 下壕対策事業の進展状況」も、この点を指摘 し、市町村財政のひっ迫と相まって、本事業進 展の障害となっている、としている。2建設省 では地方公共団体負担分の全額を地方交付税で 措置するため、本事業を特別交付税の特定項目 とするよう要求している。「所見」として、 次の点から、詳細調査が適当と考える。
神奈川の行政監察局が一月十八日、地下壕の実態監査結果をまとめて、重要事項報告として行政管理庁あてに、提出をしたという中身が出ております。これは、いわゆる戦争の落とし子でございます。地下壕というものは。ですから、これは国の力でこそ処理されるべき中身であろうと私は思います。私の言わんとするところは、厚生省としてこれを重視して、早急に抜本対策を講じられ、善処を要求したいというところでございます。
さしてもらいますと、大阪空港の騒音問題を取り扱っておるところの大阪地裁の第三民事部の裁判長から提出を求められて、そうして行政管理庁の行政監察局が送付した文書であって、証拠書類として受理されておるということなんで、これも大臣もこの件はよく御存じだろうと思うのですが、昭和四十五年の十月二十七日付で兵庫行政監察局長が行政管理庁行政監察局長あてに送付した「大阪国際空港における航空機騒音の実態」についての「行政に関する重要事項報告書
それからまた、地方的な問題で、地方で重要な問題というのは、重要事項報告というのが来ると、こういうことになっております。そのほか、現地でいま非常に、何といいますか、ウエートが重くなってきておるのが、個々の行政相談事案の解決ということが地方局ではいま半分ぐらいのウエートを占めておる、こういうことでございます。
したがいまして、その結果についても現地では適宜発表しておるわけでございますが、ただ、重要事項報告というのは、これは内部の報告でございますので、一応公表はしない、こういうたてまえに相なっております。
それから、重要事項報告というのは、これは監察ではございませんので、部内の参考資料にするという意味のものでございますが、相手方省庁にも参考になるというような内容を含むものにつきましては参考通報をいたしておる、こういうことでございます。
それから、特に管内でいろいろ問題になっているものにつきまして、重要事項報告というのがございます。そのほかに行政相談業務というのがございます。調査対象の範囲が、国の出先機関、地方公共団体、特殊法人の出先機関、その他関係の機関、こういうことになるわけでございます。 それで大体業務の実績を申し上げますと、年間平均いたしまして四本の中央計画監察というものが流れる。
次に、業務の運営の方法並びにその実施状況でございますが、これを中央計画監察というものを主軸にいたしまして、それぞれ地方局の自主活動といたしまして地方監察及び重要事項報告という自主活動をいたさせております。そのほかに行政相談業務があるわけでございます。
まず一つは、ただいま勝澤先生が具体的に不利益な取り扱いをしたのではないか、いたしません、こういうふうに言いましたが、これは行政管理庁の重要事項報告書に明らかに出ている。これは客観的に官庁というのは見るわけでありますが、そこに不利益な取り扱いを県がやる、不当な取り扱いを県がやる、こういうことばが随所に見えているのであります。
しかし、相談を受けました問題でございますので、自後刑事事件等でたいへん問題がやかましくなりましたから、その事情を重要事項報告として本庁へ報告をしてまいっておる経過は了知をしておるという形でございます。
これは三矢研究でもあるまいし、第一回の重要事項報告——第二回目のは出しているんです。第一回目をなかなか出さないのだ。これはおかしいですよ。あなたの権限で出すように・・。
重要事項報告としてその後もわれわれが——われわれがというのはあなたが言うことですが、行政管理庁がやった仕事でもありますから、お互い話があったとしても、その後も重要報告としてきておりますという大臣の答弁であります。ところが、重要報告は、こういうことがありましたという一番最初の報告も重要事項報告であります。
したがって各地方に起こりました行政上の問題で、特に重要と認められますものにつきましては、地方あるいは管区の監察局から中央に対しまして、ただいまおっしゃいました重要事項報告という形で随時報告を受けております。この報告を検討いたしまして、特にそのうち必要と認める問題、あるいは全国共通にあるような大きな問題等につきましては、将来の監察を実施いたします場合の検討の材料にいたしております。
行政監察をやっておる場合に、重要事項報告であるとか、その上のいろいろな段階――末端の監察局から本庁に対して、監察の結果いろいろな事件があると認定された場合に報告をする、その報告に基づいて、いろいろな処断をするというか、処置をする。こういう種類について三つばかりあったような気がするのですが、どういう種類のものがあるか、ちょっとお伺いしたい。
○安宅分科員 あなたのほうの山形の監察局というのですか、そこでは、この前ちょっと私あなたに聞いたことがあると思うのでありますが、昭和三十八年の十二月十四日に、行政に関する重要事項報告書というものを出しておるはずであります。それは御存じなわけでありますね。
重要事項報告として山形監察局から報告を受けております。そういうことを認めた上でそういうことがありましたという報告をあなたのほうは受けておるのです。片方の会社から聞いただけであとは何もしなかったなんてうそです。その報告は権威のないものですか。山形の監察局長がそういう報告をしたのをあなたは認めないというのですか。報告しているでしょう。報告を受けておりますというのですよ。