1952-02-04 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
しようとし出した矢先におきましてこういつた旧官僚をどんどん復活させて元の木阿彌にさしてしまう、いずれこれは日本の大学制度も根本的に変りましてもう五年か十年たつたならばそういう色もだんだんなくなつてしまうと思うのでありますが、今ここ五年十年が大事なときであると思いますので、そういう意味において広く人材を登用するという意味からしてその優秀な東京大学の法学部を出た人を閉め出すという意味じやなしに、特に人事院の重要ポスト
しようとし出した矢先におきましてこういつた旧官僚をどんどん復活させて元の木阿彌にさしてしまう、いずれこれは日本の大学制度も根本的に変りましてもう五年か十年たつたならばそういう色もだんだんなくなつてしまうと思うのでありますが、今ここ五年十年が大事なときであると思いますので、そういう意味において広く人材を登用するという意味からしてその優秀な東京大学の法学部を出た人を閉め出すという意味じやなしに、特に人事院の重要ポスト
そういう出発から考えて、東京帝国大学の法学部卒業者は一応人事院の重要ポストを遠慮してもらうという歴史があるわけです。やはり或る程度はこれを尊重しなければいかんと思うのですが、ここで自由党は破ろう、自由党の吉田内閣はそういうものを破つてしまおう、従つて逆行して行こうという動きに対しては我々無関心でいるわけには行かないと思うのですが、この点はどう考えますか。
従つて人事院の重要職員を採用するに当りまして、とにもかくにも別にその赤門出を人事官に、或いは人事院の重要ポストに任命しなくてもほかの方面で活用して行くとしても閥を作つてはいかん、その人たちを排撃するという意味ではないが。従つて公正なる人事事務を扱わせる意味におきまして、その当時いわゆる赤門閥というものは全然採用しなかつたのであります。課長でも皆工学部の連中はたくさんおつた。
それで適当な人の入れかえをしなければならぬと思いまして、行きまして、首脳部を全員一応ただちに本局に転勤を命じまして、重要ポストには全部本局から、一部分私の勤務しておりました阿武隈からことに優秀な者を連れて来まして陣容の立直しをやつたのであります。その後、二十五年の九月三十日でありますか、行政処分もありまして、前所長は依願免になつております。
農村財政が国家財政の重要ポストであるがゆえに、われわれは農業生産の拡大、農家経済の破綻回復を念願して、政府の理解ある、積極的しかも恒久的政策を期待し、努めているのであります。 以上の諸点を考慮いたしまして池田大蔵大臣の財政演説を伺つたのでありますが、従来の消極的施策を脱皮した、目新しいものが見られなかつたのであります。
従つて私としてはそういうことは時代遅れであるから、成るべくそういう幹部というものはまあ過ちのない限りにおいてはやらせなければならないと考えますが、これについてあなたはどういうふうに今日までの経験に基いてお考えになつておるかどうかということが一つと、新たに法律が改正されますと、どうしても従来のいろいろの内閣更迭の際の経緯から考えまして、内閣が更迭した場合には政府機関の重要ポストにいる人については、総裁
○大澤委員 ただいまの御答弁によりますれば、当然日本の所轄官庁である運輸省において、こういう点に対しては公聽会を開いて十分検討の上、認許可をするということでありますので、この点はごもつともでありますが、先ほど来のお話にもありました通り・ポツダム政令によりまして日本人はその資本に参加できないとか、あるいは会社の重要ポストの役員にはなることができないというような面がありますので、実際の会社の運用あるいは
苟もこうした重要な重要ポストをここに規定の上において設定いたしまする場合においては、すでに保護司に対しまする任免要件、その他職務條件、すべて書いてありまするので、その上の選考、而もその任免黜陟に関しまする更にその上の地位のある者について、漠として捕捉するところなき規定だけで以て、先ず凡そ決つておるからというようなふうなことでは、私は苟もこの制度を設けるに対しまする規則としては、甚だ足らざるものではないかと
むことはできないと禁止されておりましたので、この点は今日より非常にかわつておりますが、もし漁業を経営することに相なりました場合、たとえて言いましたならば、定置漁業権の免許を受けまして定置漁業を経営する場合、あるいは共同漁業権にいたしましても同様でありましてその漁業を営んだ場合においては、それらと利害関係のある漁業を経営する者が全部代員になれないといたしますならば、おそらくほんとうに漁業者が一人も役員あるいは重要ポスト
すなわち從來の逓信省を二分いたしまして、重要ポストすなわち高級官僚のポストを増加さしておるというような点も多々見受けられるのでありまして、政府の提案理由の説明である行政の簡素化は、全然逆の結果になうておるという意味におきまして、反対の意見を表明いたします。
(拍手) さて私どもは、先ほど申し上げましたように、その他の一連の動きとあわせまして、この反動的な行き方、財閥復活への行き方に対して、ここで重大なる警告をこれらの反動勢力に対していたさねばなりませんが、けさの讀賣新聞にもありますが、近く追放の大量の解除がありそうだということでありまして、「吉田内閣もこの問題には深く関心を示しており、政府の重要ポストに追放解除者を復活せしめるよう努力しておる。
こういう御意見と承るのですが、その点よく了承するわけですが、ところが、判事なり檢事なりの前歴を持つておる者が法務廳の重要ポストにおる。この人に対しては、一般行政官であるから、一般行政官の給與を受けるときには判檢事と差を付けなければいけない。給與の本質論から成るたけ同等にしようというときは任用資格が同じだからという、二つの理論を以て御説明されておる。
それでは念のために將來のことについてお伺いしたいわけですが、現在判事若しくは檢事の前歴を持つておるところの法務廳の一般職員、これに対しまして、いわゆる一般今後の人事の交流その他の問題につきましても、給與の面において非常な差が付いておる関係上、やはり法務廳の重要ポストの職員につきましては、やはり判事若しくは檢事の経驗者の中の優秀な人を選ばなければ司法行政は運用できないだろうと思う。
いわゆるたびたび申しますように、法務廳の重要ポストの人は、檢事判事として相当優秀の人を採つておる。ところが、法務廳の職員は一般行政官であります関係上、他の一般職員としての給與しか受けられない。やつと同等か或いわ同等以下のこれは俸給でありますが、判事檢事をしている人が非常に給與が高くなつて、政府は一般行政官吏であるという事由のみによつて、法務廳職員は非常に安い給與に釘付けられる。
何かここに關連があるやに我々には考えるのでありますが、内閣の重要ポストにおられた大臣、そこのところを率直に明確に、我々に分るように御説明願いたい。
それから先程申しました民間から非常な適材を、而もそのポストが非常に重要ポストであつて、公開試驗で、形式的な基準と、実質的な基準が情に合わないという場合が出て來るのであります。それで先程吉川さんの御質問がありましたので、序にちよつとここで答えさして頂きたいと思いますが、自由任用というのと選考任用というのとは、私共は区別して考えておるのであります。
○鈴木憲一君 過日の大臣の答辯に、今度勞働省ができるというと婦人少年局などができるから、婦人の方を使用するというようなお話があつたかに思つておりますが、勞働省は逸早く相當敷の重要ポストに婦人を入れるというようなお考がありますかどうですか。尚、勞働者の各部局に實際勞働運動家、或いは研究者、そういつたような方を多分に御採用になるつもりでありますかどうですか。