2019-02-14 第198回国会 衆議院 本会議 第5号
現行の車体課税は、車を買うのは担税力のある富裕層と言われた時代から、いまだに複雑な重複課税が存続していますが、時代は変わり、今や車は地方では生活必需品です。複雑で過重な税体系を整理し、車体課税は全体として引き下げるべきと考えます。
現行の車体課税は、車を買うのは担税力のある富裕層と言われた時代から、いまだに複雑な重複課税が存続していますが、時代は変わり、今や車は地方では生活必需品です。複雑で過重な税体系を整理し、車体課税は全体として引き下げるべきと考えます。
今回、応益にするために外形課税にする、これは率直に言って重複課税になるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
○政府委員(小川是君) 外国税額控除制度を仕組みますときには、私ども大変気をつけて細かい点を検討する際の基本的考え方を一つだけ申し上げますと、各国の所得計算あるいは税率の違いから、日本で外国税額控除を適用して重複課税を排除するときに、日本で引き過ぎないようにということを気をつけているのが一番重要な点でございます。
御指摘のように、将来どうかという議論が残っておりまして、欧米等の例を見ておりましても、かなり消費税率が高くなったときにやはり逆進性等の理論も強まってくるわけでございまして、そういう段階で軽減税率、いわゆる重複課税の道を選んだ国が多いようでございます。
野党はこのような法人間配当に対する重複課税の調整の問題についてそういう哲学を持っておやりいただきたかったと、こういうふうに思うわけでございます。次に進みます。 それでは次に、基本税率の問題を取り上げさせていただきたいと思います。
今度日本で採用いたしました消費税は、やり方こそ帳簿課税でございますけれども、あくまでも売り上げに対する税金から仕入れ分を引きますので重複課税が免れるわけでございます。その意味ではやはり付加価値税の一種であるということが言われているわけでございます。
また、最近アジアにおきましても、相次いで課税ベースの広い間接税のうち、重複課税をなくし、その意味で経済について最も中立的なあるいは国民経済に最も合う付加価値税に移行しているということはよくわかるのでございます。アジアでも恐らくもう五カ国ぐらいやっていると思うのでございます。
それを本当に簡素、しかも納税者の立場から見ても簡素という形でそれをつくっていくとすれば、国と地方の重複課税のようなものはやはり適切ではないのではないか。いろいろな議論が税制調査会でされておるわけで、そしてそういう中でもって議論が煮詰められる。
それはもちろん、所得のいろいろな段階で形に応じて課税が行われることはわかりますけれども、やはり大型間接税の際の付加価値税の場合に重複課税を耐える形で、付加価値がどのように変わっていっても、最終的な流れの中で付加価値に対する一定割合が税金だというふうに整理されている理屈と考えますと、論理の番人の大蔵省として、単に譲渡所得があるからやるんだというだけの理屈、利子収入に係るからやるんだというだけでは、ちょっと
その場合、地方の現在ある間接税との調整というようなことで政府税調等で議論をしていただきまして、その結果電気税、ガス税、それから木材引取税、これは売上税を導入するとなりますと重複課税というような問題が起こってくる、そういうことで吸収する。 それから利子課税の問題につきましては、実は所得税以上に従来住民税で取れなかったと。
これまでの多段階方式でいえば、旧取引高税は重複課税が排除できないからこれは税制として不合理である。すると、残りはEC型付加価値税、一九七九年に見送られた一般消費税のいずれかになる、こういうことになっている。
そうなりますと、昨年の中期答申にありますように、考え方を変えて、たとえば業務用品とかそういうようなものにまで課税の範囲を広げていくかどうかという問題があるわけでございますが、そうやってまいります場合に、資本財課税または重複課税ということがどうしても起こってまいります。
したがって、計算期間も、法人であれば事業年度、個人の場合には暦年というふうに、所得税、法人税に合わせて、売り上げから仕入れ高を控除するという方法で重複課税を除いている点が一点。それから、日本のように中小企業が非常に多いわけでございますので、売り上げによる免税点を各国より相当高く持っていきたい、これが第二点。それから第三点は、やはり逆進性という問題を考えまして、食料全般を除こうとしている点。
それからまた、受取配当益金不算入ということは、これはもうよく御存じだと思いますけれども、法人税と所得税との間の重複課税というものを救済するということで、すでに長い間これをやっておるということでございまして、これも企業優遇課税ではございません。
第六は、土地譲渡益課税との調整についてでありますが、土地の譲渡益に対する所得税及び法人税との重複課税を避けるため、調整措置として、十年以内に譲渡があった場合には、土地増価税を還付し、未納分は免除することとしております。
第六は、土地譲渡益課税との調整についてでありますが、土地の譲渡益に対する所得税及び法人税との重複課税を避けるため、調整措置として、十年以内に譲渡があった場合には土地増価税を還付し、未納分は免除することとしております。
しかも、自動車諸税そのものを考えてみると、これはすでに御論議があり、検討が進んでいると伺っておりますけれども、そのときどきの道路予算の総額に見合って場当たり的に、しかも性格が、いろいろな説明があったとしても、たいへんあいまいなもので、九種類が重複課税されている実態があると思います。
国際交流が緊密になってまいりますに従いまして二国間の課税状況が重複する場合が非常に多くなってまいるわけでございますが、基本的にはやはりその両者の重複課税を避けるという意味からいたしますと、その課税原則を、厳格にルールをつくるということが望ましいことは申すまでもございません。
これはいずれもう少し合理化をする必要があるのじゃあるまいかというふうに考えておりまするが、理論的に申し上げまして、重複課税ということはないと、かように考えております。
各国におきましても自動車にはいろいろな形の税金がかけられておるのでございますが、諸外国の例を見ましても、物品税と流通税というものは重複課税してある例というのはほとんどないんじゃないかと思うのです。たいていは片方だけ。こういう面が特に今度の自動車取得税の創設につきましてどういうふうに検討されたか。